【定住者ビザ】離婚後に子どもと一緒に暮らす・世話をする

子供といっしょに暮らす場合には定住者ビザが認められやすい

日本人の夫や妻と別れたあとも、日本での生活をきぼうする場合には在留資格(ビザ)が必要です。

離婚したあとは「定住者ビザ」を取得することがおすすめですが、これはだれにでも許可されるわけではありません。

「定住者ビザ」を認めてもらうためには、一定の条件をクリアする必要があります。

このとき離婚後も『子供と一緒に暮らす』という場合には、親子で定住者ビザが認められやすいです。

子どもの監護・養育という、大切な活動を日本で続ける必要があります。

これを理由として、親子の定住者ビザが許可されやすくなります。

離婚後に、日本人との子供を監護・養育するため定住者ビザの申請をすることを、「日本人実子扶養定住(にほんじんじっしふようていじゅう)」と呼んだりします。

子供の世話をするための定住者ビザが認められる条件

子供と一緒にくらす場合には、定住者ビザの許可に必要な条件が通常よりもゆるくなります。

次の条件を満たすことができれば、定住者ビザが許可される可能性が高いです。

  • 生計を営むことのできる資産、技能、または意思がある
  • 日本人の実子の親権者である
  • これまでも日本人の実子の監護・養育をしていた

結婚期間が3年未満でも認めれられる

配偶者との別れを理由に定住者ビザへの変更を希望する場合、子供がいないと3年以上の結婚期間(実績)が必要です。

しかし、子供の世話をすることを理由に定住者ビザを申請する場合には、結婚期間が3年未満でも、定住者ビザが認められる可能性があります。

婚姻関係になかった場合も認められる

婚姻関係がなかった場合(単に交際していたときや、内縁・事実婚の関係で出産した場合)でも、定住者ビザが認めらられる可能性があります。

別れた相手と必ずしも結婚(入籍)していたことまでは求められません。

子供といっしょに暮らす場合には、日本人の相手と結婚してなかった場合でも、定住者ビザが認められる可能性があります。

経済的な不安がある場合でも認められる

現在は生活保護を受給しているという状況であっても、将来的に、自らの収入で生活する意思がある場合には、定住者ビザが許可される可能性あります。

本来は、定住者ビザが認められるためには、安定した生活をするための経済力や、収入を得るためのスキルが必要です。

生活保護を受給しているなど収入が足りない場合、本来はビザ申請が不許可になります。

しかし、日本人の子供の世話をする場合には、生活保護を頼っている状況であっても定住者ビザが認められる可能性があります。

子どもの親という立場(大切な役割)があるため、在留資格を付与せざるを得ないという配慮をしてもらえます。

それでも、ただ単に書類を集めてビザ申請するだけでは、不許可になってしまう可能性が高いです。

今後、どのようにして生計を営むつもりなのか、今は生活保護の受給が必要な状況だけれども、あくまでも一時的なものであることなどを、申請の際に提出する理由書において十分に説明する必要があります。

継続的な養育が求められる

もちろん定住者ビザを取得した後も、継続的に子どもの世話をすることが条件です。

ビザ申請のときだけ一緒に暮らして濃密な親子関係があるように見せかけ、その後は世話をしないといったことは認められません。

もし、子どもを本国の親族等に預けて面倒をみてもらうといったように、ビザを取得した後に、子どもと一緒に生活していない状況になれば、その後のビザの更新は認められません。

ただし、子どもが成長して仕事を始める、結婚して独立するなどの理由で養育が不要になったような場合は除きます。

その他にも、離れて暮らすことに相当な理由があって、それをきちんと説明することができれば、更新できる可能性はあります。

日本国籍の有無は問われないが認知は必要

子供が日本国籍であるか否かは問われません。

ただし、日本人との間の実子であることが条件です。

そのため、子供が日本の国籍をもっていない場合でも、少なくとも子が日本人の父親から認知されていることが必要になります。

もし、母親が日本人で、外国人の父親が子供の世話をするという場合には、出生届など日本人の母親が出生した子であるという事実を証明する必要があります。

「永住者」との間の実子を監護養育する場合は認められない

「日本人との間の子」を監護養育するというのが条件です。

そのため、永住者や特別永住者との実子を監護する場合には、子どもの世話をすることを理由に定住者ビザの申請をしても不許可になってしまいます。

この場合には、子どもの世話をすることを理由として申請することができません。

通常の「配偶者と離婚または死別したことを理由」として、定住者ビザの取得を図ることとなります。

一度本国に帰国し、その後再び来日する場合

子どもと一時的に本国に戻って、その後に再び日本に来日するというケースでも、定住者ビザが認められる可能性があります。

その場合には、日本に残れば定住者ビザが認められる状況であったにもかかわらず、本国に戻った理由を説明しなければなりません。

また、再び来日することになった経緯、わざわざ子どもを日本で育てなければならない合理的な理由などを説明する必要があります。

許可を受けるためのポイント

「子供の世話をするため、日本で一緒に暮らす必要がある」という点を、説明できるか否かにかかっています。

もし親に安定した在留資格が認められなければ、子供の立場も不安定なものになってしまいます。

経済力に不安があるなど不利な要素があったとしても、「子供の世話をするため、日本で一緒に暮らす必要がある」という点を、きちんと説明できれば許可の可能性を上げることができます。
 

ビザ申請の際に説明すること

子供の世話をすることを理由に定住者ビザの申請をするときには、以下のようなことを文書で説明するようにしましょう。

離婚の理由

離婚の原因・理由をきちんと説明するようにしましょう。

配偶者との離婚や死別など理由は様々にあると思います。

浮気や暴力など、離婚の原因について、相手に責任が大きい場合には、離婚理由をきちんと説明することができるでしょう。

相手に離婚の原因がある場合には、審査の際に有利な材料として扱ってもらえる可能性があります。
 

なぜ子供の世話をすることになったのか

離婚した元配偶者ではなく、こちらが子供を引き取った理由を説明しましょう。

母親であれば、いつも子供と一緒にいたこと、子供にとって母親といっしょにいることが大切であることをアピールしましょう。

父親であれば、なぜ母親ではなく父親と一緒に暮らすことになったのか、いきさつを説明してください。
 

これまでの親子関係

これまで子どもとどういった親子関係をきずいてきたのかを、説明するようにしましょう。

たとえばですが朝起きてから、夜寝るまでの間に、子供とどうやっていっしょに生活して生きたのか、休みの日には何をしていたのかなど具体的に説明します。

これをすることで、これまでもきちんと子供の世話を続けていたことを理解してもらうことができます。
 

子供に対する想い

子供に対する想いも説明するようにしてください。

ビザの審査と子供への想いは関係ないと思われるかもしれません。

ただ、やはりビザの審査をするのは機械ではなく「人」です。

子供への想いや愛情をきちんと語って伝えておくことで、もし審査官がビザの許可・不許可で迷ったときには、許可をする決め手になるかもしれません。
 

親権者であること

子どもの親権をもっていること、どうして親権者になったのか説明してください。

なぜ別れた相手ではなく、こちらが子供の親権者になったのか、経緯や理由を説明すると良いでしょう。

 

日本で生活する理由

なぜ子供を日本で育てる必要があるのか、その理由を説明しましょう。

子供がすでに学校に通っている場合には、それだけで十分な理由になります。

もしまだ学校に通っていない場合には、親の母国ではなく、日本に残って生活をつづける理由を説明しましょう。

日本人の子供なのだから、日本で育ててあげたいのだ、という理由でも良いと思います。

経済的な理由で本国では子供に十分な教育を受けさせることが難しい、帰国しても身寄りがないなど、理由はいろいろあると思います。
 

一人で育てられること

一人でどうやって子供を育てていくのか、気持ちや今後の予定を説明してください。

今、経済的な余裕がなくても、これからどうやって生活費をかせぐ計画なのか、考えを説明してください。

予定でかまいません。今度どうしていきたいのかを説明しましょう。

まだ乳幼児で手が離せない場合には、何歳になったら働きたいと考えている、保育園などの利用など具体的な考えや予定を説明できるとより説得力があります。
 

まとめ

日本人との間の子を監護養育するという理由があれば、定住者ビザは取得しやすくなります。

ただし、もちろん実際に子どもを監護養育する、子どもとの愛情に基づく密接な関係性があることが大前提です。

ビザの申請においては、これまでも、今後も継続的に子どもの監護養育が行われることと、子どもと日本での安定的な暮らしが必要不可欠であることなどを説明します。

子どもの親権がない、離れて暮らしているといった事情があると、ハードルが一気に上がり許可を受けることが難しくなります。

どうしても定住者ビザが必要という場合には、それ相応の合理的な理由を示す必要があります。

理由に説得力があり、かつ資料で証拠を示すことができれば、親子関係による人道上の配慮が期待できますので、ただちに諦める必要はないです。

難しい申請になることは間違いないので、私たち行政書士にご相談ください。

無料相談

定住者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、許可の要件や基準を満たしていること日本での生活を認める必要性などを理由書や添付資料で積極的に説明(アピール)していく必要があります。

当事務所では、定住者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。

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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

配偶者ビザ&国際結婚パートナーズ・埼玉

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