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海外にいる配偶者の子供を日本に呼び寄せる場合には、「定住者ビザ」を利用して呼び寄せることが通常です。
定住者ビザが認められれば、将来子どもが仕事やアルバイトをするときの活動が制限がありません。
また、ビザの更新を繰り返すことで将来的には、日本の永住権の取得を狙うこともできます。
ご家族の生活の基盤を日本において、安定した暮らしをすることができます。
外国人配偶者の子供を呼び寄せるためには、親側の条件と、子供側の条件の両方をクリアする必要があります。
連れ子を日本に呼ぶ場合、外国人配偶者の保有する在留資格がポイントになります。
外国人配偶者の在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」であれば、海外の子供を定住者ビザで日本に呼ぶことができます。
外国人同士の夫婦など、配偶者の在留資格が「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」でない場合には、定住者ビザを利用して呼び寄せることができません。
この場合には、「家族滞在」など別の在留資格を検討しなければなりません。
「日本人の配偶者」であるという立場があることで、日本との密接性や生活の安定などが考慮され、特別に定住者ビザを使って子どもを呼び寄せることが認められています。
定住者ビザ(連れ子ビザ)の在留資格を得るためには、海外から来日する子供においても、以下の条件を満たすことが求められています。
もしこれらの条件を満たすことができない場合には、定住者ビザではなく、別の在留資格を検討しなければなりません。
定住者ビザには連れ子の類型以外にもいくつかの類型があるので、他の類型でビザを取得できないか検討する余地はあります。
以下、子どもに求められる条件について、詳しく説明します。
連れ子は親の扶養を受けていることが前提となっていますので、親の経済状況が審査されます。
もちろん子供を扶養できるだけの収入があることが求められます。
日本に呼び寄せるまでの期間の扶養状況についても審査されます。
これまでの長い間子供を本国に残したままほとんど扶養料の送金もしていなかったのに、突然、日本に呼び寄せて扶養するといった状況の場合には、
『不自然である、単に家計を手伝わせるために呼び寄せているのではないか』といった疑いをかけられてしまいます。
そうなると、ビザ申請が不許可になる可能性が高くなります。
そのような場合には、これまではなぜ送金していなかったのか、なぜ日本で扶養する必要性があるのかを申請時に十分に説明し、その上でそれらを証明するための資料を提出するなどの対応が必要になります。
なお、子供が日本に入国した後に成長し、親の扶養を受ける必要がなくなったという場合であれば、親の扶養を受けていなくてもビザの更新手続きをすることができます。
未成年(18歳未満)であれば条件を満たすことができます。
ただし、実は18歳未満であっても、子供の年齢が高くなれば高くなるほど、定住者ビザの許可が認められにくくなるのです。
理由は、これまで長い間離れて暮らしていたのに、成年に達する間際になって日本に呼び寄せるとなると、就労を目的とする来日ではないかと疑われるからです。
もし子供が中学生、高校生など大きい場合には、なぜこれまで一緒に暮らしていなかったのに、今回日本に呼び寄せることになったのか、事情を丁寧に説明する必要があります。
また、日本では18歳未満が未成年として扱われていますが、子供のいる本国の法律上では成年として扱われている場合には、親の扶養を受けて生活する必要性がないとして、ビザが不許可になる可能性が高くなります。
外国人配偶者の実子であれば、日本人配偶者との養子縁組は不要です。
日本人配偶者との親子関係がなくても、上記の条件を満たす場合には、外国人配偶者の連れ子を、定住者ビザで日本に呼び呼ぶことができます。
外国人配偶者の実子ではなく、「養子」を呼び寄せたいという場合には、養子の年齢が6歳未満である必要があります。
定住者ビザを取得すれば、子供が大きくなったときに日本で就労することが認められます。
養子を6歳未満に限っている理由は、来日して就労することを目的として養子縁組することを防ぐために設けられています。
6歳未満の子供であれば、就労目的で養子縁組して日本に来日するということは考えにくいです。
海外にいる外国人配偶者の子どもを日本に呼び寄せる際の、ビザ申請手続きについて説明します。
入国管理局に対して、「在留資格認定証明書交付申請」を行います。認定を求める在留資格の種類は「定住者」です。
この申請が許可されると、入国管理局から子どもの「在留資格認定証明書」が交付されます。
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交付を受けた在留資格認定証明書を、海外にいる子供(又は親族)の元へ送付し、子供は、受け取った在留資格認定証明書を持って、日本大使館で査証(ビザ)発給申請をします。
在留資格認定証明書があれば、通常は問題なく大使館から査証(ビザ)が発行されます。
もちろん、外国人配偶者が在留資格認定証明書を持って子どものいる本国に渡航して、一緒に手続きすることもできます。
↓
日本大使館から査証(ビザ)の発行を受けたら、査証(ビザ)が貼り付けられたパスポートで日本に入国するという流れです。
外国人配偶者か、または日本人配偶者が子どもの代理人となって申請します。
以下のいずれかに該当する人から申請することができます。
・子ども本人
・配偶者、親などの親族、法定代理人
・弁護士、行政書士
ご夫婦の居住地を管轄する、地方出入国在留管理局、支局、出張所が申請先です。
窓口の所在地や、実際にどんな手続きをする必要があるのかについては、以下の記事をご参照ください。
以下では、子供を呼び寄せるための定住者ビザの申請をする際の必要書類について、くわしく説明します。
定住者ビザの「在留資格認定証明書交付申請」をする際の必要書類を紹介します。
申請者ごとの個別の事情によって提出する書類が異なることがあるので、以下は基本的な必要書類と理解してください。
例えば、本国で子供の面倒を見ていた親族が亡くなったなどの事情がある場合には、亡くなったことを証明する公的書類と翻訳文が必要になります。
また、これまで本国の子供に仕送り(扶養料支払い)をしていなかったなど不利な事情がある場合には、なぜ仕送りできなかったのかを理由書で説明しなければなりません。
しかも、ただ説明すれば良いというものではなく、その説明を裏付ける資料も必要になります。
上記のように、事情によって様々な追加資料が考えられますので、以下の必要書類は最低限のものであることをご理解ください。
子どもがいる本国の公的機関から発行される書類が必要になります。
大使館では取得できない場合やインターネットで取り寄せることができない場合には、本国にいる親族や代理人に書類を入手してもらい、日本に送ってもらう必要があります。
本来は親が来日するタイミングで、子供のビザも一緒に申請してしまえば、手続きが一度で済むのでスムーズです。
しかし、子供と一緒に来日できない事情がある場合には、先に親のみが来日して、後から子どもを呼び寄せることもできます。
後から子どもを呼び寄せる場合に注意しなければならないことは、来日した後、子供を呼び寄せるまでに長い間が空いてしまうと定住者ビザの審査上不利になるという点です。
また、(日本に呼び寄せるまで本国の親族等に面倒を見てもらっていて)日本から子どもの扶養料を送金していないなど、子どもを「扶養していない」と見なされる事情があると、ビザが不許可になる可能性があります。
そのため、一時的に離れて暮らしている場合でも、定期的に扶養料を送金する、定期的にコミュニケーションを取るなど親子の関係が継続していることを説明できるようにしておきます。
ビザ申請においては、子どもとの密接な関係を説明するための資料として、子どもへの送金明細やメッセージのやり取りの内容を資料として提出することがあります。
日本人と結婚している場合には、定住者ビザで子供を呼び寄せることができます。このとき、なぜ子供を呼び寄せる必要があるのかその理由をきちんと説明できるようにしましょう。
連れ子ビザ(定住者ビザ)の許可を得るためには、必要な条件をクリアしなければなりません。
さらに、『どうして連れ子を日本に呼び寄せて扶養する必要があるのか、日本で一緒に暮らして将来はどうなりたいのか』といった親子の事情や理由が重要なポイントになります。
申請者のおかれている状況や、日本での生活の必要性などを具体的かつイメージし易いように理由書で説明します。
単に資料を揃えて提出するだけでなく、審査官が理解しやすいように積極的に事情を説明する、アピールするという姿勢が重要になってきます。
定住者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、許可の要件や基準を満たしていること日本での生活を認める必要性などを理由書や添付資料で積極的に説明(アピール)していく必要があります。
当事務所では、定住者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格