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現実問題として、夫婦の年齢が離れている場合、配偶者ビザの申請は厳しく審査されてしまいます。
国際結婚では、日本人同士の結婚よりも夫婦の年齢差が大きいことがよくあります。
しかし、たとえ年齢が離れていても真実の愛情に基づく結婚をするのですから、本来、「夫婦の年齢差」と配偶者ビザの審査はなんの関係もないはずです、、、が。
結婚偽装では「夫婦の年齢差が大きい」ケースが多いので、年齢差がある場合にはそれだけで厳しく審査されてしまいます。
配偶者ビザを取得できれば、日本でどんな仕事にも就くことができるようになり、就労の制限がなくなります。
配偶者ビザを取得することだけを目的として、形だけ結婚する偽装結婚という不正行為が後を絶ちません。
この就労制限のないビザ取得を目的とする結婚偽装では、過去の事例から年齢差が大きいというケースが多いため、年齢差がある場合には、慎重に審査が行われます。
以前は15歳以上とされていましたが、配偶者ビザの審査は、だんだんと厳しくなっているため10歳以上の年齢差がある場合には、慎重に申請する必要があります。
もちろん年の差が大きければ大きいほど、より厳格に審査されます。
夫婦の年齢差が大きにもかかわらず、単に所定の必要資料を添付して申請するだけでは、配偶者ビザの申請が不許可になる可能性が高いです。
結婚の偽装を疑われないようにするため(疑いを晴らすため)、お二人の結婚が愛情に基づく真摯な結婚であると、審査官に対して納得感のある説明をする必要があります。
以下、具体的にどのような対応をすれば良いのか説明します。
年齢差が大きいという不利な要素がある場合、出会いから結婚に至るまでの経緯を説明する理由書(交際経緯書)を作成します。
「理由書(交際経緯書)」を、申請書とは別に作成して、配偶者ビザの申請時に合わせて提出します。
審査官に対する説明は、口頭ではできないため、理由書(交際経緯書)を作成して、おふたりの結婚が真実の愛情に基づくものであることを説明しなければなりません。
この結婚経緯書の良し悪しが、ビザ申請の許可・不許可に大きな影響を与えます。
審査官が「この二人であれば大丈夫」と安心して許可を出せるように、年が離れていても真剣な交際を経て結婚に至ったことを、写真なども添えながら詳しく説明します。
理由書(結婚経緯書)は自由に書くことができるので、そこに書いたことが真実であることを証明する写真などを提出します。
裏付けの証拠がなければ、理由書(結婚経緯書)に書かれていることが、本当のことなのか、それともウソなのか審査官は判断できません。
具体的には、おふたりの交際中のスナップ写真、SNS・LINEなどのメッセージのやり取り、Skypeの通話履歴などを提出します。
想いや愛情というカタチのないものの存在を証明することは難しいのですが、審査官に対してこれであれば安心できる、「年齢は離れているが確かに真実の夫婦である」と納得してもらえるだけの資料を整理して提供するようにしましょう。
理由書(結婚経緯書)には、年の差婚であることについて、おふたりの想いや感じたことを盛り込んで作成するとより説得力が増します。
年の差婚の代表的なメリットとしては、以下のような事項が考えらえれます。
もしおふたりの考えに合うものがあれば、それを深堀りして、自分たちの言葉にして具体的なエピソードと共に理由書(結婚経緯書)に盛り込むようにしてください。
年の差婚のメリット
・いつまでも新鮮な気持ちでいられる
・包容力が期待できるので喧嘩が少ない
・困難に直面したとき助言を得られる
・年長者は経済力がある
・若年者は体力的に余裕がある
年齢差が大きい夫婦が配偶者ビザ申請をする際に、理由書(交際経緯書)に記載すべきことを説明します。
「こんなことまで書くの?」と疑問に思う内容もあるかもしれませんが、偽装結婚の疑いを晴らすために、愛情に基づく真実の結婚であることを説明して、夫婦の年が離れているという不利な要素をクリアにする必要があります。
お二人の年齢差について、本人たちしか語ることのできない、エピソードや、日頃の相手への考えなどを盛り込むようにしてください。
大人っぽいと感じたことや、逆に子どもっぽいと感じたこと、体力の差を感じたことなど、何でも良いので臨場感のある具体的なエピソードを紹介しましょう。
あまり年の差を意識したことがないという方も多いかもしれませんが、何かひとつでもエピソードを語っていただければ、おふたりの結婚が真実であることを説明する材料になり、信ぴょう性が増します。
どんなことを書けば良いかわからないという方は、以下にエピソードの例をひとつ紹介しますので参考にしてみてください。
具体的なエピソード例:
20XX年3月に、私は持病の腰痛が原因でプログラマーの職を続けることができず無職になってしまいました。このとき私は強い絶望を感じていましたが、妻はまったく私を責めず「人生何があるかわからない、今は辛い出来事と思っても逆に幸運が訪れるきっかけかもよ」と優しく包み込んでくれました。実際、この出来事がきっかけとなり、私は現在の職業に就いて以前よりも多くの収入を得ることができるようになりました。妻は私より15年も人生経験が豊富なため、困難に直面したときに相談やアドバイスを得られることができます。そばにいる妻から学ぶことで自分も成長する機会が多いと日ごろから感じています。
年齢差に関するおふたりの考えの他に、出会いから、交際を経て結婚に至るまでの経緯をくわしく説明する必要があります。
通常の申請であれば、そこまでくわしく記載する必要性は少ないのですが、おふたりの年齢差が大きい場合には、特別な対応が必要になります。
厳しく審査されることがあらかじめ予想できますので、十分な情報を審査官に提供して、結婚偽装の疑いを晴らさなけれなりません。
そのために、以下の事項について説明する理由書(結婚経緯書)を作成して、申請時に提出します。
おふたりの年齢差が大きければその差に応じて理由書(交際経緯書)も、より詳しく相当な文量をもって書くようにしましょう。
年の差が10歳のカップルよりも、15歳の差があるカップルの方が、より多くの文量をもって出会いから結婚に至るまでの経緯について詳しく説明します。
自分たち本人は愛情に基づく結婚だと分かっているので、そこまで書く必要があるのかと疑問に思うかもしれません。
しかし、審査官は、年齢差が大きいカップルからの申請があれば、はじめから結婚の偽装ではないかと疑いの目をもって審査します。
ビザ申請が不許可にならないために、万全の準備をもって申請に臨むようにしましょう。
日頃から感じている、年の差婚があることよるメリットを自分たちの言葉で説明できると良いでしょう。
夫婦に年齢の差があるからこそのメリットもあるはずです。
ケンカがすくなく落ち着いた関係性を築くことができている。年上の配偶者が年齢差に刺激されて同年代の他人よりも若々しくエネルギッシュに生活できるなど、
自分たちが感じているメリットを、自分たちの言葉で説明しましょう。
審査官に良い印象を与えようとして、ビザの申請書類に虚偽の内容を記載することは絶対にしないでください。
配偶者ビザ申請の際に提出した申請書、理由書(交際経緯書)その他の提出資料は、すべて入国管理局に記録として残されます。
これらの提出資料は、将来、配偶者ビザの更新や、永住許可など何らかの別の申請をする際に、すべてもう一度確認されます。
もし将来の申請時に、今回の申請時に説明した話と整合性が合わないことがあればそれだけで不許可になり、最悪は虚偽の申請を行ったとして、日本に在留できなくなる可能性があります。
厚生労働省の2022年の「人口動態調査」を確認すると、実際の年の差婚カップルの割合を知ることができます。
日本人同士のカップルを含めた数字ですが、どれくらいの年齢差のあるカップルが結婚しているのか全体を知ることができます。
<妻年上の割合(総数) 24.3%>
妻年上(4歳以上)5.8%
妻年上(3歳) 3%
妻年上(2歳) 5%
妻年上(1歳) 10.5%
夫妻同年齢 22.3%
<夫年上の割合(総数) 53.4%>
夫年上(1歳) 14.2%
夫年上(2歳) 9.6%
夫年上(3歳) 7.2%
夫年上(4歳) 5.5%
夫年上(5歳) 4.2%
夫年上(6歳) 3.1%
夫年上(7歳以上)9.7%
今回は、年齢差があるカップルが配偶者ビザの申請をするときに求められる対応について説明しました。
10歳、15歳という目安がありますが、これは厳密な基準ではないので、例えば9歳差だからセーフということではありません。
10歳差より小さくても、年齢差がある場合には、できる限りこのページで説明した対応をしていただければ安心できます。
皆さんが無事に配偶者ビザを取得していただければ幸いです。
自分たちだけで対応することは大変、という場合には結婚経緯書の作成をすくめて当事務所ですべて手続きを代行できますので、ぜひご相談ください。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格