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配偶者ビザの申請では質問書の回答が、審査における重要な着目点となっています。
全8ページある質問書の中で特に大切なのが、2ページ目にある「結婚に至った経緯(いきさつ)」の説明部分です。
質問書では、夫婦が出会ったきっかけ、来日した回数、日常で使用している言語など、おふたりの結婚が真実であることを確認するため、かなり細かな情報を回答することとなります。
その中でも、2ページ目の結婚に至った経緯の説明が、質問書における回答の一番の重要ポイントとなります。
単に事実のみを時系列に並べるだけではなく、ふたりにしか語り得ないエピソードも盛り込んで、真実の結婚であると『審査官がイメージしやすい文章を書く』という視点が重要になります。
事実だけを並べても、それが本当にあった出来事なのか誰にもわかりません。
その一方で、相手に対する想い・愛情だけを書き並べても、それだけでは信ぴょう性がありません。
本当にあった事実と、おふたりの想いをバランスよく記載して「こういった経緯で結婚に至ったんだ、、」と審査官が具体的にイメージできるように臨場感のある説明をすると良いでしょう。
質問書の回答において最も重要な部分、「交際に至った経緯(いきさつ)」は、以下の5つの構成に整理すると上手く書くことができます。
ひとつずつ丁寧に書くと質問書の所定の記入欄だけでは、スペースが足りなくなります。
質問書の該当箇所には、「別紙のとおり」とだけ書いて、A4サイズの別紙(用紙は自由)を作成すると良いでしょう。
結婚経緯書
〇年〇月〇日
法務大臣 殿
署名 〇〇 太郎
私は、申請人である〇〇国籍の妻・[配偶者の氏名](以下「妻」といいます)の配偶者・[〇〇太郎]と申します。この度、妻との婚姻にあたって在留資格「日本人の配偶者等」の在留資格認定証明書の交付を賜りたく、以下のとおり、妻と結婚に至った経緯をご説明いたします。
一番上のタイトルは、「結婚経緯書」としても、「理由書」としてもどちらでも構いません。
日付は、本体の在留資格認定証明書交付申請の署名欄の日付と同じ日付にします。
宛名は、地方出入国在留管理局宛でも良いですが、本体である在留資格認定証明書交付申請書の宛名が法務大臣宛てなので、結婚経緯書もそれに合わせて法務大臣宛てとする方が適切です。
署名は、申請人本人である外国人配偶者の、申請代理人として日本人が結婚経緯書を作成することが通常です。
署名部分は、申請代理人が自筆で署名してください。
もし今回の申請が、すでに保有している在留資格から配偶者ビザへの変更申請の場合、すでにお二人は日本で一緒に生活しているはずなので、署名は、日本人と申請人本人のふたりが署名するようにしましょう。
そして、下線部を以下のように変更します。
在留資格「日本人の配偶者等」への在留資格変更許可を賜りたく、
20xx年〇月、私は勤務する〇〇商事の駐在員としてベトナム滞在中、妻と初めて出会いました。妻は、取引先である現地企業の社員として、商談に同席していました。
妻とはその後も何度か商談で同席しましたが、異性として意識し始めたのは、20xx年〇月〇日に取引先が開催したバーベキューで二人きりで会話する機会をもったことでした。私は、かねてから有名な観光地ハロン湾を訪問したいと考えていたことを話すと、妻が休日に案内を申し出てくれたのです。
20xx年〇月〇日、妻と一緒にハロン湾を訪れ、壮大な景観や現地料理を堪能し、とても充実した一日を過ごすことができました。一日中行動を共にし、私は妻の笑顔や優しさに惹かれ、好意を寄せるようになりました。
ハロン湾観光の後も私たちは複数回のデートを重ね、20xx年〇月〇日、ベンタイン市場を訪問した帰り道に〇〇公園のベンチで、私は妻に告白し正式な交際を申し込みました。妻も出会った当初から私に好意を抱いていてくれていたため、正式にカップルになることができました。
このパートでは、次の三点を盛り込むようにしてください。
日付と事実を時系列に並べるだけでなく、相手の印象やその時の気持ちまで書くことで、より審査官がイメージしやすい信ぴょう性のある説明になります。
さらにその時の様子がわかる写真などを添付できれば完璧です。
出会いのきっかけが結婚相談所やマッチングアプリなどである場合には、不利な要素として扱われてしまいます。
その場合には、出会ったときのお互いの第一印象から交際がスタートするまで、おふたりの心境がどう変化していったのかなど、もっと文章量を増やしてより詳しく説明しなければなりません。
おふたりの男女交際が始まるまでの、エピソードを包み隠さず書く必要があります。
正式に交際がスタートしてすぐ私は妻がとても寂しがり屋であることを知りました。そのため私たちは週に3日以上は必ず会うようにしていました。平日は、お互いに仕事が終わった後、ホーチミン市にあるお気に入りのレストラン〇〇で待ち合わせて夕食を共にしました。週末には観光地に出かけるか、私の自宅で過ごしていました。
会えない日にも電話・LINEのやり取りを欠かさず、交際開始からとても濃密に一緒の時間を過ごしました。
このパートの文章の量(どこまで詳細をかくか)は、申請の難易度によって変わります。
許可の見込みが高い申請であれば、軽く触れるだけでも良いです。
ただし、おふたりの交際期間が短い、出会いのきっかけが結婚紹介所やマッチングアプリであるなど、何らかの不利な要素がある場合には、具体的なエピソードをたくさん盛り込んで詳しく記載する必要があります。
前項の出会いから交際するまでの経緯や、交際中のエピソード、結婚に至るまでのふたりの様子・心境の変化などを、より多くの文量をもって説明しましょう。
濃密な交際であったことをアピールしなければなりません。
おふたりが交際中にはどんな交際をしてきたのか、そしてその交際の様子を証明するため、二人が写っているスナップ写真や、LINEなどのメッセージアプリのスクリーンショットなどを添付して申請できれば完璧です。
交際開始から約2年が経過した20xx年〇月、この頃私たちはすでに日頃の何気ない会話の中でお互いに結婚を意識するようになっていました。
そんなとき、私は会社から日本への帰国の辞令を受け取りました。私は妻と離れることや、妻のいない日本での生活を考えることはできませんでした。妻へのプロポーズを決意しました。
20xx年〇月〇日ホイアンへ旅行に行った際にトゥボン川で灯篭流した後、結婚して人生の伴侶となってほしいという真摯な気持ちを正直に伝えました。妻はとても喜んで私からの結婚の申し込みだけでなく、日本での生活にも笑顔で同意してくれました。
20xx年〇月〇日、私は妻の両親の自宅で、妻の両親・兄弟に挨拶をしました。妻の親族からはとても歓迎され夜遅くまでたくさんの話をして、その日は妻の両親の自宅に一泊させてもらいました。
20xx年〇月〇日、私たちはベトナムの〇〇リゾートホテルで結婚式を挙行し、夫婦になることができました。
プロポーズの日、場所、どちらから何を伝えたのか、両親への挨拶、結婚式などについて説明しましょう。
プロポーズの日付や場所に加えて、真剣なプロポーズでどちらが何を語ったのか、そして相手は何と言ったのかかなどの情報を追加すると、よりイメージしやすい説明になります。
両親への挨拶をした日や、その日の様子、結婚式をした場合には日付、場所、参加者の様子などをスナップ写真を添えて説明できれば完璧です。
20xx年〇月〇日、ベトナム側での婚姻手続きを完了し、20xx年〇月〇日に〇〇市役所に婚姻届を提出しました。
現在、妻との新生活のため〇〇市内に賃貸住居を確保し、20xx年〇月頃の引越しを予定しています。妻は、日本での生活のためベトナムで日本語の勉強を進めています。交際中から日本語でのコミュニケーションもしていたので、今では日本語能力検定〇級に合格するなど、日常生活レベルでは何ら問題のない日本語能力を有しています。
以上が私たち夫婦の結婚に至った経緯です。ご査収のうえ在留資格認定証明書の交付許可を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
外国人配偶者の日本語に不安がある場合や、日本人の収入が少ない場合には、日頃から積極的に日本語学習していることや、収入アップに向けた取り組みなどを書く場合もあります。
何らかの不利な事情があって、その懸念を取り除くために現在の努力・取り組んでいることについて補足を書くという視点です。
また、日本での生活において相手をどのように気遣っているのか、相手からどのように気遣われているのかなどふたりが支え合っていることをアピールするのも良いでしょう。
最後に結びとなる一文を記載して、結婚経緯書が完成しました。
実際のおふたりの交際の経緯に合わせて、上記の記載例を変更してご利用ください。
おふたりのオリジナルのストーリーを伝える結婚経緯書を作成し、審査官におふたりの馴れ初めを説明してください。
ここでは状況に応じて「結婚経緯書」に補足して記載するとよい内容を紹介します。
申請の難易度に応じて結婚経緯書の説明も文章量が増えていくことになりますが、とにかく何でも書けば良いということではありません。
出会いのきっかけに不安がある場合や、交際期間が短いなど結婚の信ぴょう性を疑われる不利な事情がある場合に、その不利な事情をリカバリーするため審査官に対して補足情報を提供するという視点が大切です。
お互いの親族と交流があると、プラス要素として判断してもらえます。
相手の両親に挨拶に行った際の様子や、さらにそのときの気持ち、具合的にどんな話をしたのかといったことも含めて書くと良いです。
両親にあいさつした際のリアルな気持ち・詳しい状況の説明は、真実の結婚をした二人にしか語れません。
ここまで書くことで真実の結婚であることをアピールすることができます。
また、もし不許可の可能性がある厳しい申請の場合には、両親が結婚に賛成してること、今後も両親から支援が得られることを説明するために、親族から配偶者ビザの許可を願う「嘆願書」を作成してもらい結婚経緯書に添付して申請すると効果的な場合があります。
年齢差があればあるほど、配偶者ビザの審査は厳しくなり、不許可になる可能性が高くなります。
年齢差があるなど不利な事情がある場合には、ふたりの本気度を強くアピールする必要があります。
出会ったときのお互いの印象や、年齢差があることについて自分たちではどう感じているのかなど、年齢差に関する考えを具体的に記載します。
逆に年齢差があることのメリットを説明して、かつ、具体的なエピソード(ex.喧嘩したときに〇〇といった大人の対応をしてくれたお陰ですぐに仲直りできたなど)を書くことで、真実の結婚であることの信ぴょう性を裏付けることができます。
外国人配偶者が日本語を話せないので、普段は英語など日本語以外の言葉でコミュニケーションをとっているという場合には、日本人の外国語能力を説明します。
英検やTOEICの成績を書いても良いですし、日々どれくらい英語(その他外国語)の勉強をしているのかなど外国語の学習についての、熱意やエピソードを記載します。
英語を話すことができる(夫婦で円滑にコミュニケーションすることができる)ことについて、納得感のある説明が求められます。
言葉の壁はあるが二人はお互いの考えを理解できているといった精神論だけでは厳しいので、どうやってコミュニケーションを取っているのか納得感のある説明が必要になります。
交際期間が短かれば短いほど許可のハードルが高くなりますが、おふたりがいかに濃密な時間を過ごしてきたのかを審査官に伝わるよう説得的に説明することがポイントになります。
真摯な愛情に基づく結婚であることを伝えるため、より丁寧に心のこもった結婚経緯書をつくる必要があります。
説明することは、ここまで説明してきた内容と同じですが、一つひとつの内容について、より細かく、より詳しく、より深く掘り下げて説明しなければなりません。
出会ったときの気持ちや、おふたりが過ごした時間をできるだけ詳しく記載することで、短い交際であっても審査官に想いが伝わり許可の可能性が高くなります。
国際結婚の離婚歴がある場合には、前婚についての詳しい説明が必要になります。
前婚について外国人との離婚歴(外国人配偶者については日本人との離婚歴)がある場合は、不利な要素として扱われてしまいます。
なぜ離婚に至ってしまったのか、離婚原因はどちらに責任があったのか、離婚から学んだことは何か、反省点はあるか、そして今回の結婚に向けた新たな心構えや覚悟、といったことを丁寧に説明します。
事実と、想いの両方をバランスよく盛り込んで説明しましょう。
審査官が「これであれば問題ない」と納得できるだけの説得力のある説明をすることが必要です。
結婚経緯書の出来が配偶者ビザの許可の結果に大きな影響を与えます。
結婚経緯書では、事実を時系列にそってわかりやすく記載することに加えて、おふたりの想いやエピソードといったプラスアルファの情報が必要になることをご理解いただけたかと思います。
また、結婚経緯書に記載した事実に不自然な点があると、結婚の信ぴょう性が疑わしいとされて不許可になる可能性が高くなってしまいます。
良い印象を与えようと虚偽の内容を記載することは絶対にしないでください。
もし不利な事情がある場合には、それを隠さずに正直に回答した上で、結婚経緯書の回答において、不利な事情を補うだけの積極的なアピールをする必要があります。
私たち行政書士は、入国管理局の審査要領・ガイドラインなどを考慮に入れた申請書を作成することができます。ポイントを踏まえた申請をすることで、配偶者ビザ許可の可能性をぐっと上げることができます。
不安がある場合には、お気軽に無料相談をご利用ください。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格