配偶者ビザ申請の必要書類

配偶者ビザの申請に必要な書類一覧

積極的に資料を提出する

入国管理局のホームページにある書類リストは最低限のものと考えていただき、結婚の信ぴょう性を補足するためにこちらから積極的に追加の書面を提出するという姿勢が大切です。

入国管理局のホームページに掲載されている必要書類は、申請を受理してもらうための最低条件であると考えてください。

この最低限の必要書類を提出できなければ、配偶者ビザの申請を受理してもらえないというイメージです。

許可を受けるためには、積極的に追加の資料を提出するという姿勢が必要になります。

必要書類と任意的書類

ここでは、配偶者ビザの申請を受理してもらうために必要な最低限の資料を「必要書類」と呼びます。

結婚の信ぴょう性を補足するために提出した方が良い場合がある資料を「任意的書類」と呼びます。

必要書類は、必須の書類とお考えください。

任意的な書類は、すべての申請で提出が必要なわけではありません。

ただし、おふたりの間に結婚の信ぴょう性を疑われるかもしれない何らかの事情がある場合には、適宜、任意的書類を提出して、不利な要素を補う必要があります。

必ず提出する「必要書類」

配偶者ビザの申請で提出する必要書類は、次の13点です。

1.申請書
2.返信用封筒(変更申請では不要)
3.質問書(結婚経緯書)
4.スナップ写真
5.夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)
6.戸籍謄本(全部事項証明書)
7.日本人による身元保証書
8.日本人の収入に関する資料 
9.日本人の世帯全員の記載のある住民票
10.顔写真 1葉
11.外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書
12.翻訳文 
13.パスポートのコピー(変更申請では不要)

夫婦共通の必要書類

1.申請書

申請書は、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。

海外にいる外国人配偶者を、日本に呼び寄せる際には、「在留資格認定証明書交付申請」の申請書を使用します。

外国人配偶者がすでに日本で生活している場合には、「在留資格変更許可申請書」を使用します。
 

2.返信用封筒

申請結果の返送用として簡易書留用の切手(434円)を貼り付けた返信用封筒を提出します。返信用封筒にはあらかじめ返送先の宛名を記載しておきます。

現在の在留資格から、他の在留資格に変更する変更許可申請の場合には、ハガキで結果の通知を受けた後に在留カードを取りに行く必要があるので、返信用封筒は不要です。
 

3.質問書(回答記載済み)

所定の質問書に回答を記載して上で、申請時に提出します。

この質問書への回答が、配偶者ビザが許可されるか、否かの重要な判断要素になります。

そのため、質問書の作成が配偶者ビザ申請の提出書類の中で、一番重要であるといえます。

→質問書について詳しくはこちら
 

4.スナップ写真

夫婦が写っており、容姿がはっきり確認できるもの。アプリ加工した写真は使用不可。最低限として2~3枚以上は必要です(理想は10枚程度)。

結婚式など友人や親族などを含めて、二人の関係を祝ってもらっている様子があれば尚可。

ただし、写真が多ければ良いというものではなく、過去の交際の経緯が分かる写真が必要です。

同日に撮影した写真をたくさん提出しても意味がありません。

何度も会って、親密な交際を重ねてきていることが分かる写真を提供することで、真摯な愛情に基づく結婚であることに説得力が加わります。
 

5.夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)

これも結婚の偽装と疑われないように、二人が真摯な愛情に基づく夫婦であることを証明するために提出します。

メールやSNSなどのやり取りを資料にまとめて提出します。

少し恥ずかしいかもしれませんが、写真に加えて、日頃の連絡内容(親密なやり取り)を長い間、かつ頻繁にやり取りしていることが説明できれば、より結婚の信ぴょう性を増すことができます。
 

日本人配偶者に関する必要書類

6.戸籍謄本(全部事項証明書)

日本国内で婚姻手続きが済んでいることを証明するために戸籍謄本を提出します。

市区町村役場の窓口に婚姻届を提出した後、婚姻の事実が反映された戸籍謄本を取得して、ビザ申請時に提出します。

発行日から3か月以内の戸籍謄本が必要です。

もし、婚姻の事実が反映された戸籍謄本を準備することが難しい場合には、婚姻の事実がまだ反映されていない独身時の戸籍謄本と、市区町村が発行する婚姻届受理証明書をセットで提出して、申請することもできます。
 

7.日本人配偶者による身元保証書

基本的には、日本人配偶者が、外国人配偶者の身元を保証することになります。

ただし、やむを得ない事情がある場合には、配偶者以外の人にも身元保証人になってもらうことができます。

日本人配偶者以外の者が身元保証人になる場合は、申請人との関係性やなぜその人が身元保証を引き受けることになったのか、経緯を説明する書面が追加で必要になります。

身元保証書については、出入国在留管理局のホームページからダウンロードできます。
 

8.日本人の収入に関する資料 

継続的に安定した暮らしができることを証明するため収入に関する書類を提出しなければなりません。

・住民税の課税証明書(直近1年分)

・納税証明書(直近1年分)

※ 1月1日現在に居住する市区町村の役場で取得できます。

※ 1年間の総所得及び納税状況(税金を納めているかどうか)の両方が記載されている証明書であれば、いずれか一方でかまいません。
 

9.日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票

同居の家族・親族に関する状況を説明するため、世帯全員の記載のある住民票を提出します。

マイナンバーのみ記載なし、その他の事項は記載された住民票を提出します。
 

外国人配偶者についての必要書類

10.顔写真 1葉

4㎝×3センチの証明写真

申請前3か月以内に正面から撮影された無帽、背景なしの写真。

現在の在留資格から変更する場合には、今回の申請で以前の申請時と同じ写真を貼付した場合には受付を拒否されることがあります。

写真の裏に本人の氏名を書いて写真欄に貼り付けます。
 

11.外国人配偶者の本国で発行された結婚証明書 

申請人(本人)の本国においても、婚姻手続きが済んでいることを証明するための必要書類です。

外国語で書かれているため翻訳文が必要になります。

「結婚証明書」という文書名ではないことの方が多いですが、いずれにしても本国で結婚手続きが済んでいることが確認できる、本国の公的機関が発行する証明書を提出します。

例えば、申請人が韓国籍で韓国の公的機関から戸籍謄本が発行される場合には、結婚証明書として婚姻が記載された戸籍謄本を提出しても問題ありません。
 

12.翻訳文 

結婚証明書は、外国人配偶者の本国で発行される書面のため、翻訳文が必要になります。

翻訳は自分で行うこともできます。翻訳日、翻訳者の署名・捺印が必要です。
 

13.パスポートのコピー

文字が判読できるよう鮮明にコピーしてください。

在留資格変更許可申請の際には、パスポートと在留カード原本の提示が必要なのでコピーの提出は不要です。
 

場合によって提出した方が良い「任意的書類」

任意的書類は、すべての配偶者ビザの申請で提出しなければならないものではありません。

ただし、例えばお二人の交際期間がとても短いなど、結婚の信ぴょう性を疑われる事情がある場合には、任意的書類を提出して補足しなければなりません。

短期間でも濃密な交際をしていて、頻繁にメッセージのやり取りをしていることを証明するためにメッセージのやり取りを提出する、頻繁に電話で話していることを証明するために通話記録明細を提出するといった対応が任意的書類の典型例です。

必要書類だけでなく、任意的書類を提出することで許可の可能性を上げることができます。

・メール、LINE、SNSでのやり取りのコピー

これも結婚の偽装と疑われないように、二人が真摯な愛情に基づく夫婦であることを証明するために提出します。

メールやSNSなどのやり取りを資料にまとめて提出します。

少し恥ずかしいかもしれませんが、写真に加えて、日頃の連絡内容(親密なやり取り)を長い間、かつ頻繁にやり取りしていることが説明できれば、より結婚の信ぴょう性を増すことができます。
 

・収入や資産に関する補足資料

もし市区町村で発行される課税証明書を提出できない場合には、安定した暮らしを続けるだけの経済力があることを説明するために、必要に応じて以下の資料を提出します。

・預貯金通帳の写し 

※ Web通帳の画面の写し等(取引履歴が分かるもの)であっても差し支えありません。ただし、加工等できない状態で印刷されたものに限ります(Excelファイル等は不可)。

・勤務先が発行する在職証明書

・給与明細、給与支払見込証明書、会社案内、会社のホームページの画面など

・採用内定通知書など
 

・自宅に関する資料

自宅を保有している場合には、家賃がかかりません。

日本で安定した暮らしができることを証明するために提出する任意的書類です。

夫婦が十分に暮らせるだけの不動産を保有している場合には自宅のスナップ写真を付けて提出すると良いです。

賃貸の場合でも、新居に関する資料を提出すれば、結婚の信ぴょう性を増すことができます。

ただし、部屋の間取りがワンルームで夫婦が生活するには狭すぎる場合など、逆に、夫婦生活の信ぴょう性を下げる可能性もありますので、注意してください。

・自宅の登記事項証明書

・賃貸の場合は賃貸借契約書

・自宅の写真(外観、内観の写真を複数枚)
 

・外国人配偶者が日本語を話せない場合には、日本人の外国語能力を証する書面

もし外国人配偶者が日本語を話せない場合、夫婦は日本語以外の言語でコミュニケーションをとっているはず。

その場合には、日本人が十分にコミュニケーションできるだけの外国語能力を有しているのかを証明する必要があります。

外国語能力を証明することができなければ、夫婦で十分なコミュニケーションがとれないものとみなされてしまい、ビザ申請が不許可になってしまう可能性があります。
 

・外国人配偶者の日本語能力を証する書面

日本語能力試験の合格証などがあれば日本語能力を証明する書類として提出します。

 

・履歴書

外国人配偶者の履歴書で学歴や職歴を説明すると有利に働く場合があります。

ただし、履歴書で学歴や職歴を提出する場合には、卒業証明書や在職証明書などの証明書を付ける必要があり、さらに翻訳文も必要になります。
 

・親族や友人、職場の上司からの嘆願書

どうしても許可を得ることが難しい場合に、関係者に嘆願書や上申書を作成してもらい許可の可能性を上げる方法です。

お二人が信用できる人物であること、配偶者ビザの許可を受けるに相当する人物であることを説明し、入国管理局に対して許可の嘆願する書面を提出することで、審査官の心証にプラスの効果を与えることができる可能性があります。
 

必要書類の入手先

配偶者ビザの申請に必要な書類をどこで取得できるのか説明します。
 

入国管理局のホームページ

入国管理局のホームページでは、以下の書類をダウンロードして取得することができます。

・在留資格認定証明書交付申請書

・在留資格変更許可申請書

・日本人の身元保証書

・質問書(結婚経緯書)

質問書(結婚経緯書)は、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、ベトナム語、タイ語、インドネシア語に対応した文書をダウンロードすることができます。
 

外国人の母国の役場

外国人本人の母国での結婚手続きをした後に、市町村役場などで結婚証明書を発行してもらいます。

・結婚証明書

・結婚の事実が記載されている戸籍謄本(外国)

中国の場合には「公証処」、韓国の場合には戸籍を母国の役所または日本の「韓国領事館」で取得することができます。

その他の各国でも、日本と同じように母国の市町村役場で結婚証明書を発行してもらう場合がほとんどです。
 

市区町村役場

日本人の住所地の市区町村役場では、以下の書類を取得することができます。

・戸籍謄本(全部事項証明書)

・住民票(世帯全員の記載のあるもの)

・直近1年分の住民税の納税証明書、課税証明書

・収入がなかった場合には非課税証明書

現住所と、本籍地が異なる場合には、戸籍謄本のみ本籍地の役場から郵送で取り寄せるか、または現住所地の役場に広域交付請求をして取得する必要があります。
 

法務局

法務局では、不動産に関する以下の書類を取得することができます。

・土地、建物の登記事項証明書

・会社の登記事項証明書

提出する書類が許可・不許可の結果を分けるすべてである

配偶者ビザの取得の手続きでは、ビザ申請時の提出書類がなによりも重要になります。

配偶者ビザの申請では、審査官に対して、おふたりの結婚の経緯を直接口頭で説明することはできません。

審査はすべて書類上で審査が行われます。

そのため、配偶者ビザの許可の要件を満たしていることを、すべて書類で立証しなければなりません。

「提出する書類が、ビザ申請の許可・不許可をわけるすべてである」と言うことができます。

まとめ


今回は、配偶者ビザ申請の際に提出する必要書類を紹介しました。

ポイントは、ただ単に入国管理局のホームページに書かれている書類を提出するだけでは、十分にお二人の関係性や、日本で安定した暮らしを過ごすことができることを説明しきれない可能性があるということです。

十分に説明しきれなければ配偶者ビザの申請が不許可になってしまう可能性が高くなります。

お二人の事情に合わせて、不利な要素があればそれをリカバリーする書類を提供する必要があります。

お二人にとってどんなことが不利な要素になるのか、リカバリーするためにはどんな資料を提出すれば良いのかは、審査基準などを熟知した私たち行政書士がノウハウをもっていますので、不安がある場合にはぜひご相談ください。

無料相談

配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。

当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。

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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

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