配偶者ビザの申請を自分でする方法

自分で申請する際の手続きの流れ・注意点

配偶者ビザの申請を自分でやってみたいという方も多いと思います。

大まかな申請手続きの流れや注意点を説明します。

自信がある場合には、自分たちでビザ申請にチャレンジしてみるのも良いと思います。

ただ、もし不許可になってしまった場合には、再申請であっても初回の申請を含めて審査されます。

不許可になってから行政書士に依頼して再申請しても、まっさらの状態で審査されるわけではありません。

そのため、初回の申請で致命傷になるような申請してしまうと、その後のリカバリーができなくなることがあります。

これはリスクとして知っておいてください。

それでも「自分でやってみたい!」という方は、できるだけ分かりやすく説明しますので、読み進めてください。

配偶者ビザの申請を軽く考えない、手続きは慎重に

「結婚しているのだから、当然、配偶者ビザを取得できるでしょう?」と考える方が多いと思いますが、実際にはとても厳しい審査が行われます。

なぜ厳しい審査がされるのか、その理由は、配偶者ビザを取得できると日本で制限なく自由に仕事ができるようになるからです。

配偶者ビザの取得を目的とする偽装結婚が、後を絶たないという現実があります。

これまでのおふたりの結婚の経緯から、偽装結婚の疑いがなければスムーズに審査が進みます。

しかし、出会いの経緯や交際期間の長さ、おふたりの年齢差などによって、審査官に偽装結婚の疑念を抱かれると、不許可になることも少なくありません。

審査官に疑念を抱かせないように、結婚手続きの手順、申請時に提出する資料など、適切にプロセスを踏んでいくことがとても大切です。

配偶者は日本にいますか?いませんか?

結婚に伴って配偶者を海外から呼び寄せる場合と、すでに日本で生活している外国人と結婚する場合で、手続きが異なります。

海外で暮らしている外国人を日本に呼び寄せる場合には、新たに「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)を取得する手続きをします。

もし、すでに日本で生活している外国人と結婚する場合には、配偶者の現在の在留資格から、「日本人の配偶者等」という在留資格(配偶者ビザ)に変更する手続きをします。

海外から日本へ呼び寄せる場合

婚約者を海外から日本へ呼び寄せる場合の手続き

両国で結婚・入籍

先に結婚・入籍を済ませた上で、その次に配偶者ビザの申請をします。

日本と外国人配偶者の本国の両方で、結婚・入籍の手続きをします。

両国で結婚・入籍の手続きを完了し、その際に役場などから発行される、結婚・入籍の事実を証明する書類がビザ申請で必要になります。

日本で先に婚姻届を提出する場合には、婚姻届の提出日がおふたりの婚姻日となります。

先に配偶者の本国で結婚手続きをした場合には、その日から3か月以内に、日本側でも届出が必要になります。

この両国の国際結婚の手続きが複雑になる場合があります。

手続きの難易度が、お相手の国によって異なるのです。
 

配偶者ビザ申請に必要な書類の収集

両国で結婚・入籍の手続きが済んだら、配偶者ビザの申請に必要な書類の収集をします。

実際には、結婚の手続きをしながら同時に配偶者ビザの必要書類を集めていくことになります。

配偶者ビザの申請で必要になる基本的な書類は、次のとおりです。

もしお二人に何か不利な事情がある場合には、事情に合わせた書類・資料を追加で提出します。
 

<必要書類>

・在留資格認定証明書交付申請書

・返信用封筒

・顔写真

・パスポートの写し

・日本人の戸籍謄本

・外国人配偶者の本国で発行された婚姻証明書

・翻訳文

・日本人の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書

・日本人の身元保証書

・日本人の住民票

・質問書(結婚経緯書)

・夫婦の交際関係を証明する資料(写真、SNS記録など)

 
配偶者ビザの申請に必要な基本的な書類は、上記のとおりです。
 
必要書類については、以下のリンクページで詳細を説明しています。
 

入国管理局に申請する

日本の入国管理局に、配偶者ビザの許可を受けるため「在留資格認定証明書交付申請」をします。

日本人が外国人配偶者の代理人となって、入国管理局に、配偶者ビザ取得のための申請を行います。

申請先は、日本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所です。

窓口での申請のほか、オンライン申請に登録して、インターネットを利用して申請することもできます。

申請の名称は、「在留資格認定証明書交付申請」といいます。

窓口となる入国管理局の所在地一覧は、以下のリンクページから確認できます。

リンク:地方出入国在留管理官署の所在地一覧
 

審査待ち

審査に要する期間の目安は、2か月~3か月です(3か月程度と考えた方が良いです)。

申請時に提出した申請書、質問書、その他の資料に基づき入国管理局で、配偶者ビザの許可・不許可の審査が行われます。

審査の過程で、確認を要する事項があった場合には、審査官から追加の資料提出や質問への回答を求められることがあります。

 

結果受領

無事に配偶者ビザの許可を受けることができた場合には「在留資格認定証明書」が交付されます。

無事に審査が完了し在留資格が認められた場合には、「在留資格認定証明書」が日本国内の申請代理人の住所へ郵送で送付されます。

オンライン申請を利用した場合には、電子メール(PDFファイル)で交付されます。

(申請取次行政書士に依頼した場合は、行政書士の所在地宛に郵送されます)

在留資格認定証明書を本人に送付する

外国人配偶者が本国で行う、査証(ビザ)申請に利用するため、交付された在留資格認定証明書を、配偶者に送付します。

外国人配偶者が日本に入国するためには、パスポートに査証(ビザ)の発給を受けなければなりません。

この査証(ビザ)発給の手続きにおいて、前ステップで入国管理局から交付された在留資格認定証明書が必要になるので、本人に送付します。

在留資格認定証明書が紙ベースで発行された場合には、原本を国際郵便で送付します。

データで発行された場合には、当該データ(URL・PDF)を本人に電子メールその他の方法で送付します。
 

日本大使館でビザ(査証)発給申請をする

在留資格認定証明書を受け取った外国人配偶者は、本国の日本大使館・領事館で、査証(ビザ)発給の申請をします。

日本に入国するための査証(ビザ)を発給してもらいます。

査証申請書を、日本大使館・領事館のホームページからダウンロードする、または窓口から取得して記入します。

パスポートや身分証明書、その他の必要書類を揃えて、査証(ビザ)発給申請を行います。

このときに必要な書類は、各国の日本大使館・領事館のホームページなどで確認できます。
 

査証(ビザ)発給の審査

日本大使館でビザ発給の審査がされます。審査に要する期間の目安は、1週間前後です。

すでに入国管理局から在留資格認定証明書が交付を受けているので、日本に上陸・在留する資格があることは審査済みです。

日本大使館での査証(ビザ)申請は、必要書類を揃えて申請すれば、通常は問題なく発給を受けることができます。

ただし、何らかの特別な事情があり大使館からビザの発給を拒否されるというケースがあります。

日本で行った在留資格認定証明書の交付申請(法務省管轄)では、万が一、不許可になった場合には、入国管理局から不許可の理由の説明を受けることができます。

不許可の理由をリカバリーする資料を提出して、再申請することもできます。

その一方で、日本大使館での査証(ビザ)申請が拒否された場合、大使館ではビザ発給拒否の理由を説明してくれません。(外務省管轄)

日本大使館でビザ発給が拒否されてしまうと6か月間は再申請することができなくなります。

さらに不許可の理由の説明もないので再申請しても、再び拒否される可能性が高いです。
 

ビザ(査証)の受取

無事に審査を通過した場合は、外国人配偶者のパスポートにビザ(査証)が貼付されます。

査証(ビザ)シールが貼りつけられたパスポートと、在留資格認定証明書を持参して、日本に入国することができます。

在留資格認定証明書の発行日から3か月以内に、日本に入国しなければならないので注意してください。

これで晴れて入管法上の手続きは完了です。

すでに日本で生活している場合

婚約者がすでに日本で生活している場合

日本国内で暮らす外国籍の方が日本人と結婚する場合には、保有している在留カードの在留資格を、「日本人の配偶者等」(通称・配偶者ビザ)に変更する手続きをします。

このときの申請の名称は、「在留資格変更許可申請」です。

すでに婚約者が日本国内で生活している場合でもあっても、新たに「海外から日本へ呼び寄せる場合」と基本は同じ手続きです。

慎重に資料を集めてお二人の結婚が愛情に基づく真実の結婚であることを立証する必要があります。
 

両国で結婚・入籍

先に結婚・入籍を済ませた上で、その次に在留資格変更許可の申請をします。

日本と外国人配偶者の本国の両方で、結婚・入籍の手続きをします。

両国で結婚・入籍の手続きを完了し、その際に役場などから発行される、結婚・入籍の事実を証明する書類が変更許可の申請で必要になります。

日本で先に婚姻届を提出する場合には、婚姻届の提出日がおふたりの婚姻日となります。

先に配偶者の本国で結婚手続きをした場合には、その日から3か月以内に、日本側でも届出が必要になります。

外国人婚約者の国で結婚手続きをする場合、手続きが複雑になるケースが多いです。

外国人婚約者がすでに日本で生活している場合には、先に日本で結婚の手続きをすると、スムーズに進む場合が多いです。

在留資格変更許可申請に必要な書類の収集

両国で結婚・入籍の手続きが済んだら、配偶者ビザへ変更するために必要な書類を収集します。実際には、結婚の手続きをしながら同時に必要書類を集めていくことになります。

在留資格を配偶者ビザへ変更するために必要な基本書類は、次のとおりです。

もしお二人に何か特別な事情がある場合には、事情に合わせた書類・資料を提出することになります。
 

<必要書類>

・在留資格変更許可申請書

・顔写真

・パスポート(提示)

・在留カード(提示)

・日本人の戸籍謄本

・外国人配偶者の本国で発行された婚姻証明書

・翻訳文

・日本人の直近1年分の住民税の課税証明書及び納税証明書

・日本人の身元保証書

・日本人の住民票

・質問書(結婚経緯書)

・夫婦の交際関係を証明する資料(写真、SNS記録など)

 
配偶者ビザへの変更申請に必要な基本的な書類は、上記のとおりです。
 
必要書類については、以下のリンクページで詳細を説明しています。
 

入国管理局に変更申請する

日本の入国管理局に、配偶者ビザへの変更許可を受けるため「在留資格変更許可申請」をします。

本人の住所地を管轄する地方出入国在留管理局、支局、出張所の窓口での申請のほか、オンライン申請に登録して、インターネットを利用して申請することもできます。

申請の名称は、「在留資格変更許可申請」といいます。

窓口となる入国管理局の所在地一覧は、以下のリンクページから確認できます。

リンク:地方出入国在留管理官署の所在地一覧
 

審査待ち

在留資格変更申請の審査に要する期間の目安は、1か月~2か月程度です。

申請時に提出した申請書、質問書、その他の資料に基づき入国管理局で、配偶者ビザへ在留資格を変更することについて、許可・不許可の審査が行われます。

審査の過程で、確認を要する事項があった場合には、審査官から追加の資料提出や質問への回答を求められることがあります。

 

結果受領

無事に配偶者ビザの許可を受けることができた場合には、入国管理局から変更後の在留カードの受け取りを通知するハガキが届きます。

変更申請の場合には、無事に審査が完了し配偶者ビザへの在留資格の変更が認められると、〇月〇日までに在留カードを取りにくるように伝える通知がハガキで届きます。

指定された期日までに、ハガキに書かれた持参物をもって、変更後の在留カードを取りに行きましょう。

(申請取次行政書士に依頼した場合は、行政書士が代わりに在留カードを取りに行くことができます。)
 

自分で申請することが特に難しいケースとは

もしおふたりに、以下のような不利な事情がある場合には自分たちで申請をして、許可を得ることは困難といえます。行政書士の依頼を検討してください。

1.過去に国際結婚の離婚歴がある場合

日本人に外国籍の方との離婚歴がある場合や、もしくは、外国籍の方が過去に日本人との離婚歴がある場合には、特に難易度が上がります。

過去に国際結婚の離婚歴がある場合には、どうしても偽装結婚を疑われてしまうので、許可のハードルが高くなります。

さらに、前婚の結婚してから離婚に至るまでの期間が短い場合や、これまでに複数回の離婚歴がある場合には、審査のハードルがより高くなります。

2.夫婦の年齢差が大きい場合

おふたりに年齢差がある場合も、配偶者ビザ取得の難易度が上がってしまいます。

年齢差が大きいというただそれだけの理由で偽装結婚を疑われることは、とても不本意ですが仕方ありません。

配偶者ビザの申請時には、より説得的に資料な作成して提出する必要があります。

年齢差の目安として、おふたりの年が10歳から15歳以上離れていると、審査が厳しくなります。

あくまでも目安であるため15歳以下の場合でも、何も対処をしないと許可されない可能性があり、反対にもっと年が離れていても許可されるケースはあります。

3.交際から結婚に至るまでの期間が短い場合

交際期間が短いスピード婚も、審査が厳しくなり、不許可のリスクが高くなります。

どれくらいの交際期間が必要という目安はありませんが、交際期間中に二人が会った回数も考慮されます。

短期間に濃密な時間を過ごし、結婚に至ったカップルの場合には、短期間のうちに二人がどのような交流をしていたのか、お互いに相手を知る十分な時間を過ごしてきたことを、説得的に資料作成し、申請することになります。

逆に、交際期間が長い場合であっても、過去の渡航履歴から会っている回数が少なければ審査のハードルは高くなります。

その場合には、頻繁にオンラインで意思の疎通をしていることや、お互いの国を訪問した際には、相手の親族とも真摯に交流していることなど、会っている回数が少ないという不利な要素をカバーする材料を、積極的にアピールしていくことになります。

4.出会いのきっかけがマッチングアプリなどの場合

出会いのきっかけが結婚紹介所などの恋人を紹介するサービスや、マッチングアプリの場合にも、審査のハードルが高くなります。

水商売の店舗で出会った場合も、審査が厳しくなります。

「何がいけないのか?」と思われるかもしれませんが、偽装結婚においては、恋人紹介・マッチングアプリといったサービスを利用して結婚相手を探すという場合が多いようです。

水商売関係者との結婚も、偽装結婚が疑われてしまいます。

そのため、現実問題として厳しく審査されてしまいます。

もし、二人の出会いが結婚相談所やマッチングアプリであった場合には、交際の経緯や現在の生活状況などをできる限りくわしく資料にまとめて申請(説明)する必要があります。
 

5.交際中の写真などが少ない場合

おふたりの交際中のスナップ写真が少ない場合には、許可のハードルが高くなります。

配偶者ビザの申請とは、言い換えると、おふたりが真実のカップルであることの立証であるといえます。

交際中のおふたりの写真を多数提示できれば、その分、真実のカップルであることを証明する材料になり、偽装結婚の疑いを払しょくすることができます。

この写真という説得力のある証明を提出できない場合には、違った方法でおふたりが真実のカップルであることを証明しなければなりません。

6.収入が少ない場合

日本で安定した継続的な結婚生活を続けられるのかという経済力の側面も、審査要素とされています。

もし現在の収入がすくない場合や、無収入で収入がない場合には、今後はどのような職に就いて、安定的な収入を得られる見込みがある、そのために必要なスキルを持っているということなどを、説得的に説明する必要があります。

病気等ですぐに安定的な職に就くことが難しい場合には、配偶者の経済力や、親族などから援助を得られることなどを積極的にアピールすることになります。
 

7.難民認定申請中・不法残留の場合

現在、難民認定申請中の方や、不法残留の状態の方は、厳しい審査が予想されます。

難民認定申請が認められる可能性が低い。

在留期間が切れてしまい、現在は不法残留の状態にあるという場合。

このような場合には、「配偶者ビザを取得することを目的とした結婚なのではないか」と、疑われてしまいます。

普通に資料を提出しただけでは、許可を受けることが難しいため、このような事情がある場合には、自分たちで申請することはお勧めできません。
 

配偶者ビザを自分で申請するメリット

行政書士に依頼せずに自分で申請する場合のメリットについて、考えてみました。

費用を抑えられる

これが一番のメリットである意味これしかないのかな、という印象ですが費用は大幅に抑えることができます。

配偶者ビザの取得について、在留資格認定証明書交付申請・変更許可申請を行政書士に依頼した場合、どちらの申請も10万円以上の報酬を頂いている事務所がほとんどです。

ご自身で申請をする場合には、この行政書士への報酬を丸々抑えることができます。
 

夫婦の事情を行政書士に伝えないで済む

配偶者ビザの申請では、おふたりの写真やメッセージのやり取りを資料としてまとめて提出することが多いです。

その場合には、行政書士におふたりのメッセージのやり取りを開示しなければなりません。

プライベートなことなので誰にも知られたくないという方は、ご自身で申請をすることで行政書士に写真やメッセージなどを伝えずに手続きをすることができます。
 

勉強して学ぶことの満足感

配偶者ビザの申請については、国際結婚の手続きの流れから理解する必要があるため、多くのことを調べて勉強する必要があります。

自分自身で調べて、資料を作成し、頭と手を動かすことによって、最終的に無事に配偶者ビザの許可を受けることができれば「自分が勉強して達成することができた」という、満足感と達成感を得ることができます。
 

配偶者ビザを自分で申請するデメリット

時間と労力がかかる

調べれば、調べるほど、分からないことが増えていく印象を受けるかもしれません。配偶者ビザ取得の一連の流れと手続きを調べる作業はなかなか大変です。

入国管理局のホームページや、当事務所のような配偶者ビザに関する情報を提供しているサイトから情報を集めるという方がほとんどだと思います。

情報を得るだけでなく、実際に書類を作成する、入国管理局で申請をする、証明書などの必要書類を集めるといった労力も必要になります。

これらの時間と労力を費やさなければならないという点が一番のデメリットといえます。
 

進捗が遅くなる

不慣れな準備作業でストレスがかかるので、どうしても作業が延ばしのばしになってしまい、スムーズに進捗しないということが考えられます。

慣れていてもある程度の手間のかかる書類の作成・申請作業と言えます。

さらに初めて自分一人で申請の準備をするという場合には、思ったとおりに申請作業が進捗しない可能性があるでしょう。
 

不許可の可能性が高くなる

やはり一番のデメリットは、不許可のリスクが高くなることです。

配偶者ビザの申請に慣れていないと、どうしてもチェックすべきポイント、書類の作成に不備や抜け漏れが生じてしまい、せっかく自分で申請したのに不許可になってしまう可能性があります。

また不利な事情がある難しい案件では特別な対応が必要になることがあります。

そもそも自分たちに許可のハードルを上げる不利な事情が存在しているのか、していないのかを認識することができないというリスクも考えられます。
 

虚偽の申告は絶対にしない

虚偽の申告をすれば、仮に今回の申請が許可されたとしても、将来における何らかの在留資格審査(変更・更新など)において、整合性が合わなくなり、後から虚偽が発覚します。

単にその時の申請が不許可になるだけでなく、虚偽の申請によって、その時に持っている在留資格が取り消される可能性があります。

入国管理局の審査は、とても慎重に行われます。

電気・ガスなどの使用料を調査して本当に夫婦共同生活の実態があるのか確認するといったように、様々な方法・角度から申告が真実であるのか調査します。

またすべての申請内容・資料が記録として残され、次回の申請時に参照されます。

そのため、虚偽は発覚する可能性が高いです。

上記のとおり、仮に今回は許可されたとしても将来における何らかの別の申請において矛盾が生じて、在留資格の取り消しなどの処分を受ける可能性が高いといえます。
 

行政書士にビザ申請を依頼した方が良い場合

ビザ申請は、ご自身で行うこともできますが、真実の愛情に基づく結婚というカタチのないものを書面で立証しなければならないという難しい申請とも言えます。

単に出入国在留管理局のホームページに記載された資料を揃えて提出すれば、許可されるというものではありません。

真実の愛情に基づく結婚であり、きちんと必要書類を揃えて申請したのに、不許可になってしまうということが起こり得ます。

単に資料を揃えて提出するだけでなく、当局の審査基準や審査要領を踏まえて、それをクリアする論理的な申請書類を作成しなければなりません。

これを丁寧に行うことで配偶者ビザの許可の可能性を上げることができるのです。
 

無料相談

配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。

当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。

無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。

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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

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