運営:行政書士アークス法務事務所
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よくある公正証書の作成だけでなく、任意後見契約、事実婚契約やパートナーシップ合意契約などの特殊な公正証書の作成まで、幅広くご相談に対応のうえ、作成のご依頼をお引き受けすることができます。
当事務所では、2014年の開業以来、これまで数多くの公正証書作成に携わってきました。
たくさんの知識・ノウハウを積み上げていますので、お客様の希望にあった文案の作成から公証役場との調整までワンストップでサポートすることができます。
【全国各地の公証役場をご利用いただくことができます。】
このようなお悩みはありませんか?
公正証書とは、公証人が当事者の合意内容に基づいて作成する公文書です。
通常の契約書と比べて高い証明力があり、さらに金銭の支払いについて、強制執行認諾条項を設けることで、一定の場合には裁判を経ずに給与や預金等への強制執行を行うことが可能になります。
もっとも、公正証書まで作成しなくても、当事者間で適切に作成・締結された通常の契約書や合意書であれば、法的な効力を有します。
そのため、必ずしもすべての契約を公正証書にする必要はありません。
一方で、慰謝料や養育費、婚姻費用などを分割・長期間にわたって支払う場合や、相手方の支払いに不安がある場合には、万一の不払いに備えて公正証書まで作成しておくメリットが大きくなります。
離婚に伴う合意内容・離婚条件を公正証書にします。
具体的には、子どもの親権・養育費、慰謝料、財産分与などの条件を盛り込んだ離婚協議書を作成し、これを公正証書として作成することになります。
養育費の支払いは長期に渡るため、公正証書にするメリットが大きい。
慰謝料や解決金に伴う公正証書は、不貞慰謝料の支払いに関するものが多いです。
不貞行為の慰謝料は数十万円から300万円程度の範囲内が相場とされています。
一括支払いであれば公正証書にするメリットは少ないですが、毎月一定の金額を支払う分割払いの場合には、支払いを確保するために強制執行認諾条項付きの公正証書を作成するメリットが大きいといえます。
お金の貸し借りに関する証書。公正証書にすると、支払いが滞ったときに給与の一部差し押さえなど強制執行の手続きを執ることができるようになる。
返済の信用がない相手とのお金の貸し借りの際には、メリットが大きい。
将来、判断能力が低下した場合に備え、あらかじめ信頼できる人に財産管理や生活上の手続きを任せるための契約を公正証書で作成します。
ご自身の財産を誰にどのように残すかなどの希望を、公証人が作成する公正証書として明確に残すことができます。
公正証書作成の基本的なスタンスは、まず公正証書に記載する内容を決めて、それを希望として公証人に伝えて、公正証書を作ってもらうという流れです。
そのため、公証人に「どんな内容にすれば良いですか?」と、聞いても基本的に回答はしてくれないでしょう。
それは自分たちで事前に整理して、合意済の条件を公証役場へ持ち込んできてくださいという対応が基本となります。
また、当事者のいずれか一方に不利な内容であったり、本当はこのような内容を盛り込んだ方が良いというような条件があっても、公証人は中立な立場なので、どちらか一方が有利になり、他方が不利になるような条件を積極的に提案するようなことはしません。
契約する内容は、ある程度自分たちであらかじめ決めておかなければなりません。
このときに、行政書士などの公正証書作成サービスをご利用いただければ、事前に内容を精査し、隙のない公正証書案を、公証役場に持ち込むことができるようになります。
まずはお話を伺ったうえで、状況を整理し、今回どのような種類の公正証書を作成するのか、ご案内いたします。
公正証書にどんなことを盛り込めば良いのか、相談しながら決めることができます。公正証書は、こちらの希望する内容をそのまま記載してもらうことができないことがあります。
何を書けるのか、そして、何が書けないのか、わかりやすく丁寧にご説明いたします。
公証役場に提出する必要書類をご案内します。身分証明書や戸籍謄(抄)本が必要になることが多いですが、その他、不動産に関する取り決めをする場合には、固定資産評価額のわかる資料や、保険証券が必要になるなど、作成する公正証書の中身に合わせて、必要書類を事前にご案内いたします。
当方と、公正証書案文の内容のご相談と並行して、ご準備いただくことになります。
必要資料をもとに、申請書類を作成します。
申請書類を提出し、必要に応じて補正対応などを行います。
許可取得後に必要となる更新、決算変更届、各種変更届についても確認します。
平日はお仕事で忙しいという方のために、土日もご相談を受け付けております。
役場の混雑状況や、担当の公証人の対応などにより、完成までの期間は大きく異なります。
混雑している公証役場ですと、初回の相談を受けるだけでも数週間待たされるという場合もあります。
公証役場に相談すればすぐに作成できるものではないため、すべてご自身で進める場合には、
書類の準備や公証人との事前調整などに相応の時間を要することがあります。
完成するまでの期間のイメージとしては、1か月程度から2,3か月程度といったように、依頼する役場、時期、担当公証人により振れ幅があります。
基本的には、所沢、川越などの狭山市近隣の公証役場を利用して公正証書を作成することになります。
ご事情によりお急ぎの場合には、いつも依頼している東京都内の公証役場を利用することで、近隣の公証役場を利用するよりも大幅に短い期間で作成することができます。
公正証書を作っても、それでも相手が約束を守らないということもあり得ます。そのため、公正証書を作成したからといって、権利が必ず確保できるというものではありません。
しかしながら、公正証書を作成しておけば、裁判などの訴訟手続きを経ずに、強制執行の手続きを執ることができます。
このときに注意すべきなのは、強制力を付与してもらうことができる条件は、基本的に金銭の支払いに関すること、さらに、金額や支払い期日が明確になっているものに限られます。
例えば、生活費を負担する、子どもの教育に関する費用を負担するといった取り決めをしていたとしても、金額や支払い期日が確定していないものについては、強制力を付与してもらうことができません。
公正証書の作成には、当事務所の料金(報酬)の他に、公証人手数料が必要となります。
・お客様のご負担=当事務所の料金+公証人手数料
公証人手数料は、契約の目的となる金額に基づき算出されます。
公証人手数料は、以下のリンクにある一覧表で確認することができます。
(例えば、300万円を支払う旨の公正証書を作成する場合には、目的となる金額を300万円として一覧表から手数料の金額を算出します。)
ご相談内容を確認したうえで、必要な業務と費用を事前に分かりやすくご案内します。
お客様の状況をお伺いしたうえで、適切な書面案をご案内いたします。まずはご相談ください。
公正証書の作成は、公証役場の混雑状況や公証人のレスポンスによって、中には2か月くらいかかってしまうこともあります。
しかし、早く離婚したいという場合など、2か月も待っていられないというお客さまも少なくありません。そのような場合には、いつも依頼している都内の公証役場を利用して、対応させていただきます。
その場合には、通常1か月もかからずに作成することが可能です。
当事者間で争いがあり、交渉や法律相談が必要となる場合は、行政書士では対応できないことがあります。その場合は弁護士への相談をご案内します。
はい、内縁・事実婚に関する公正証書の作成をお引き受けすることができます。
行政書士が当事者の一方の代理人となって手続きをすることも可能です。
はい。遺言内容の整理、文案作成、必要書類の確認、公証役場との事前調整などをサポートします。
公正証書は、あらかじめ必要な事項を盛り込んだ公正証書案を、公証役場へ持ち込んで作成するとスムーズに対応してもらうことができます。
公証人に相談しながら作ることもできなくはないですが、初回の相談まで数週間待たされることもありますし、
公証人は中立な立場なので、積極的に「〇〇を契約内容に入れた方が良いです」といった助言をしてくれない可能性があります。
当事務所では、お客様のご希望をよく聞き取り、一人ひとりの状況に合わせて丁寧にサポートします。
狭山市の周辺で公正証書の作成をご希望の方は、まずはお気軽にご相談ください。