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アメリカ人と国際結婚するときの手続きについて説明します。
日本で入籍する場合には、他国の国際結婚と比べて手続きはシンプルです。
アメリカ本国で結婚手続きをする場合には、結婚を機に渡米する際には、フィアンセビザ(K-1ビザ)を取得した上で渡米する必要があります。
フィアンセビザ(K-1ビザ)の取得には、1年程度の期間が必要になるので注意が必要です。
以下、日本で結婚する【日本方式】と、アメリカで結婚する【アメリカ方式】それぞれの手続きについて説明します。
以下、日本の役所において【日本方式】で結婚する手続きを説明します。
■手続きの流れイメージ
・アメリカ大使館で婚約者の「宣誓供述書」の認証を受ける。
↓
・日本の市町村役場に、婚姻届を提出する。
はじめに、婚姻届を提出する市町村役場に、婚姻届を提出する際の必要書類を確認します。
婚姻届の提出先は、日本人の本籍地または所在地の役場です。
アメリカ人との結婚は件数が多いため、すぐに必要書類を案内してもらえるはずです。
国際結婚の件数が少ない地方の役場の場合には、必要書類の確認に時間がかかることもあります。
必要書類は、役場ごとに取扱いが若干異なることがあるので、事前に役場に確認してから動き出すようにしてください。
一般的には、日本のアメリカ大使館・領事館で、アメリカ人婚約者が独身であり年齢などの結婚の要件を満たしていることを宣誓する「宣誓供述書」を作成して認証を受けます。
この認証を受けた「宣誓供述書」を、婚姻届と一緒に市町村役場に提出することになります。
「宣誓供述書」を作成して、日本のアメリカ大使館・領事館で認証を受けてください。
日本の市町村役場に提出するため、「宣誓供述書」(独身であること、結婚の要件を満たしていること)を作成します。
作成した、宣誓供述書にアメリカ大使館・領事館で認証を付けてもらいます。
宣誓供述書の書式は、在日アメリカ大使館のホームページからダウンロードできます。
アメリカ大使館・領事館は、全国に6か所設置されています。
住所地を管轄する大使館・領事館で宣誓供述書の認証を受けてください。
オンライン申請であらかじめ認証の予約をしたうえで、予約した日時に大使館・領事館を訪問する必要があります。
宣誓供述書の認証方法については、以下のURLをご参照ください。
https://jp.usembassy.gov/ja/services-ja/notarials-ja/
ステップ1で役場に確認した必要書類の中に、アメリカ人婚約者の「出生証明書」が含まれる場合には、「出生証明書」も大使館・領事館で発行してもらいます。
大使館・領事館 | 住所 | 管轄 |
---|---|---|
アメリカ合衆国大使館 | 東京都港区赤坂1丁目10-5 | |
在札幌アメリカ合衆国総領事館 | 札幌市中央区北一条西28丁目 | 北海道、東北(山形、福島を除く) |
在大阪・神戸総領事館 | 大阪市北区西天満2丁目11-5 | 富山、石川、福井、近畿(三重を除く)、中国(山口を除く)、四国 |
在那覇総領事館 | 沖縄県浦添市当山2丁目1-1 | 沖縄及び奄美群島 |
在名古屋領事館 | 名古屋市中村区那古野1-47-1 | 愛知、岐阜、三重 |
在福岡領事館 | 福岡市中央区大濠2丁目5番26 | 九州、山口 |
大使館・領事館から「宣誓供述書」の認証を受けたら、市町村役場に婚姻届を提出します。
日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に、婚姻届と必要書類を提出して、結婚の手続きを行います。
アメリカ大使館・領事館で取得または認証を受けた英文の証明書には、日本語の翻訳文が必要になります。
翻訳文は別紙で作成します。
自分たちで翻訳文を作成しても問題ありません。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の氏名・住所を記載してください。
婚姻届の提出自体は、日本人同士が結婚する場合と同様です。
婚姻届には証人2名の署名が必要です。
■一般的には以下の書類が必要になります。
令和6年3月1日から婚姻届における戸籍謄本の提出は原則不要になりました。
出生証明書は不要とする市町村役場もありますので、婚姻届を提出する予定の役場に出生証明書の要否を直接確認するようにしてください。
婚姻届けを提出した市区町村役場から、「婚姻届受理証明書」を取得してください。
「婚姻届受理証明書」とは、役場が婚姻届を受理したことの証明書です。
婚姻届を受理した市町村役場から発行してもらいます。
この書類は、今後、配偶者が日本で生活する際の配偶者ビザの申請などで利用します。
その他、おふたりが結婚した証明書として利用する場面がありますので、複数枚取得すると良いでしょう。
日本方式で結婚手続きをした場合、アメリカ側での結婚手続きはありません。
アメリカでは、海外で成立した婚姻もアメリカ本国で有効な婚姻として認められるため、すでに日本で結婚が成立している場合には、アメリカで結婚手続きをすることができません。
アメリカ大使館への届出も不要ですし、アメリカ政府が結婚の証明書などを発行することもありません。
日本の市町村役場が発行する証明書(戸籍謄本・婚姻届受理証明書)が、おふたりの結婚の証明書ということになります。
結婚後、アメリカで暮らす場合には、アメリカ移民ビザ、またはK-3ビザを取得して渡米することになります。
どちらのビザも許可を受けるまでに1年以上の審査期間が必要です。
アメリカ人配偶者と日本で暮らす場合には、日本の配偶者ビザを取得するための申請をします。
アメリカ人配偶者と一緒に日本で生活する場合には、日本の「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
アメリカ人人配偶者が日本で生活するためには、日本での在留資格が必要になります。
結婚した米国籍の方と日本で夫婦として中長期にわたって生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
国際結婚の手続きを進める順番や、取得する書類、手続きのタイミングなど、配偶者ビザの申請を見据えた手順を踏む必要があります。
国際結婚とビザ申請のふたつの手続きは連動しています。
今後、おふたりが日本で生活する予定の場合には、手続きのメインは配偶者ビザの申請手続きといえます。
アメリカ人との国際結婚の手続きは書類さえ揃えることができれば、結婚を拒否されることはありませんが、配偶者ビザの場合には不許可になることがあります。
不許可になってしまうと日本で生活することができなくなってしまうので、手続きの順番やタイミング、書類の収集など十分な準備と段取りが必要です。
以下は、アメリカ人配偶者の配偶者ビザ取得に必要な基本書類です。
おふたりの事情に合わせてさらに追加の資料が必要になる場合があります。
1.申請書
2.返信用封筒(変更申請では不要)
3.質問書(結婚経緯書)
4.スナップ写真
5.戸籍謄本(全部事項証明書)
6.日本人による身元保証書
7.日本人の収入に関する資料
8.日本人の世帯全員の記載のある住民票
9.顔写真
10.アメリカ大使館・領事館認証済の宣誓供述書
11.翻訳文
12. 夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)
13.パスポートのコピー(変更申請では不要)
以下では、アメリカ本国において【アメリカ方式】で結婚する手続きの流れを説明します。
■手続きの流れイメージ
・日本でフィアンセビザ(K-1ビザ)を取得
↓
・渡米し、マリッジライセンスを取得
↓
・結婚式の挙行
↓
・アメリカ役所から婚姻証明書を発行してもらう
↓
・日本の役所または日本大使館に届出
↓
・米国グリーンカードの申請
アメリカ人婚約者が米国移民局(USCIS)に、日本人のフィアンセビザ(K-1ビザ)の請願書を提出して、フィアンセビザ(K-1ビザ)の取得手続きをはじめます。
結婚後、アメリカで暮らす場合には、ESTAでアメリカに入国するのではなく、フィアンセビザ(K-1ビザ)を取得した上で、渡米する方法が一般的です。
K-1ビザを取得できれば、渡米後90日以内に結婚手続きをした上で、永住権(グリーンカード)への変更申請をすることができます。
ただ、K-1ビザは慎重に審査がされるため、手続きが完了してK-1ビザを取得できるまでに、1年~1年半程度の期間が必要になります。
「そんなに待てない」と安易にESTAで入国して結婚手続きを進めると、永住権(グリーンカード)の申請がスムーズに許可されない可能性があります。
■フィアンセビザ(K-1ビザ)発給までの大まかな流れ
・米国移民局(USCIS)に書類提出
↓
・ナショナルビザセンターに書類提出
↓
・アメリカ大使館で本人面接
↓
・K-1ビザ発給(渡米)
無事にアメリカに入国できたら、アメリカ人婚約者の住所地を管轄する役所でマリッジライセンスを発行してもらいます。
役所の窓口備え付けの申請書に記入して、顔写真付きの身分証明書を提示し、マリッジライセンスを発行してもらいます。
このライセンスがなければ、結婚式を挙行して、婚姻証明書を発行してもらうことができません。
ライセンスといっても何か特別な審査があるわけではなく、氏名や生年月日、連絡先、学歴、離婚歴その他を記入して、比較的簡単に発行してもらうことができます。
基本的には即日発行してもらうことができます。
ただし、州によってマリッジライセンス発行の手続きに違いがあることが考えられるため、アメリカ人婚約者を通じて事前に役所に確認するようにしてください。
結婚式を執り行うことができる資格をもった牧師、神父により結婚式を挙行してもらいます。
マリッジライセンスの有効期限内(通常60日以内)に、結婚式を執り行います。
結婚式の挙行後、牧師または神父にマリッジライセンスに署名してもらいます。
署名入りのマリッジライセンスを役所に提出して、「婚姻証明書(Marriage Certificate)」を発行してもらうことができます。
これでアメリカでの<結婚>手続きは完了です。
アメリカで結婚手続きが完了した後に、日本側にも婚姻届を提出します。
届出は、結婚日から3か月以内に行わなければなりません。
届出先は、在アメリカ日本大使館・領事館、または日本人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
在アメリカ日本大使館・領事館に届出をすると、外務省経由で本籍地の市区町村役場に情報共有されるため、戸籍謄本に婚姻が反映されるまで1~2か月かかります。
日本の市町村役場に届出をすれば、1週間程度で戸籍に婚姻の事実が反映されます。
渡米して結婚手続きをされている場合には、戸籍謄本に反映されるまで時間はかかりますが日本大使館・領事館に届出をする方が一般的です。
■在アメリカ大使館・領事館に届出する際の必要書類
在アメリカ日本大使館・領事館備え付けの婚姻届は、ダウンロードで取得することができません。
大使館・領事館の窓口で受け取るか、郵送で取り寄せる必要があります。
結婚後アメリカで生活する場合には、K-1ビザから永住権ビザへの変更手続きをします。
結婚後、アメリカで生活する場合には、永住権(グリーンカード)の取得手続きをします。
K-1ビザから永住権への変更が許可されるまで2年程度の期間が必要です。
フィアンセビザ(K-1ビザ)の取得を含めると、アメリカ永住権を取得するまでに数年が必要になるので、腰を据えて取り組まなければなりません。
永住権の許可がでるまで配偶者と一緒にアメリカで生活することができます。
永住権の申請中に日本に一時帰国する場合には、渡航許可証が必要になります。永住権の申請と一緒に渡航許可の申請をすることとなります。
アメリカでの結婚・永住権の申請は、日本でフィアンセビザ(K-1ビザ)を取得した上で渡米する方法が基本となります。
フィアンセビザ(K-1ビザ)の取得には、1年~1年半程度の期間が必要です。
ESTAでの渡米であれば手続きが簡単で、K-1ビザのように手続きに長期間を要することはありません。
ただし、アメリカでの結婚を目的として渡米する場合には、本来非移民ビザ(K-1)が必要になります。
本当は結婚を目的とする渡米にもかかわらず、観光など虚偽の申告をしてESTAで入国すると、永住権の申請のときに不利益を受ける可能性があります。
アメリカ人との国際結婚手続きは、アメリカに居住して永住権の取得を目指す場合には、とても複雑で許可されるまで何年も待つ必要があります。
その点、日本で結婚手続きをする場合には、とてもシンプルな手続きです。
日本人がアメリカ人と結婚して、アメリカに居住するというのは比較的多いケースだと思います。
ただ、正式なビザを得るまでの道のりがとても長いです。
他方、日本での結婚、配偶者ビザの取得は、スムーズに進めば3か月程度で手続きが完了します。
※結婚手続きはすぐに済みます、配偶ビザを得るまでに3か月程度が必要です。
日本とアメリカ、結婚後にどちらの国で生活するか計画するときは、米国ビザの取得に要する期間も考慮して検討する必要があります。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格