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今回は、配偶者ビザの申請で必要な「スナップ写真」について説明します。
配偶者ビザの申請では、おふたりのスナップ写真を提出する必要があります。
どんな写真を提供すれば良いのか?どうやって提出するのか?など疑問があると思います。
提出する写真には、取り方のコツや選び方がありますので、参考にしてください。
写真を提出しなければならない理由は、おふたりの結婚が偽装結婚ではなく、真実のカップルであることを写真で証明するためです。
「偽装結婚だなんて失礼な!」という気持ちはよくわかります。
ただ、現実問題として、配偶者ビザを得ることだけを目的とした結婚の偽装が発生しています。
ビザの審査は書類審査なので、審査官は、どのカップルが本物で、どのカップルが偽装婚なのかを見抜かなければなりません。
おふたりが本物のカップルであることを証明するために、交際中の写真が必要になるのです。
おふたりが映った写真であればどんな写真でも良いということではありません。
提出する写真には大切なポイントがあります。
以下で説明するポイントを抑えて、提出する写真を選ぶようにしてください。
写真にはおふたりが揃って映っている必要があります。
基本的に、片方だけ・一人で映っている写真を提出することはありません。
一枚の写真に、おふたりが揃って映っている必要があります。
一人ずつの写真だと、「その場に二人でいた」ことを証明する写真とはいえません。
基本的には二人で同時に映っている写真のみを使用してください。
ただ、二人で映っている写真が少ない場合や、
大切な思い出の場所だけれど、どうしても一人ずつの写真しか撮影できなかったという場合には、参考として提出することもできます。
この場合には、一人ずつの写真でも【明らかに、誰がどう見ても同じ場所に二人がいたという確信を持たせる写真】であることが望ましいです。
同じ日でも少し時間が経過してしてしまい、天候が変っているなど不自然な点があれば、逆に不利に作用する(不許可の理由になる)可能性がありえます。
そのため、基本的には二人が同時に映っている写真を使うようにしましょう。
一人ずつの写真を提出する場合には、【二人が同じ場所にいたことが明らかな写真】のみ使用するようにしましょう。
審査官は、書類や写真でしかおふたりのことを知ることができません。
提出された資料だけで、すべての判断をしなければなりません。
常に客観的な視点に立って(何も知らない他人にこの写真はどう見えるのか考えて)、写真を選ぶようにしてください。
どこで撮影した写真なのか、周囲の様子がわかる写真を使用してください。
画面のほどんどがおふたりの顔のアップで、他人にはどこで撮影したのか分からないような写真は、提出に不向きと言わざるを得ません。
写真を提出するときには、後の本文で説明しますが、いつ、どこで撮影した写真なのか説明文を記載します。
このとき、「〇〇で撮影した写真」であると説明しても、周囲の様子が写真に写っていなければ本当にその場所で撮影した写真なのか証明できません。
同じ理由で、自宅の中で撮影した写真よりも、外出先で撮影した写真の方がより望ましいといえます。
外出先で周囲の様子が映っている写真の方が、いつ、どこで撮影した写真なのかより分かりやすいです。
自宅の中で、おふたりが顔を寄せ合って自撮りしている写真では、いつ、どこで撮影した写真なのかがわかりません。
おふたりだけが映っている写真よりも、親族や友人と一緒の写真の方がより良いです。
写真を提出する理由は、前で説明したとおり、偽装結婚ではなく、おふたりが本物のカップルであることを証明するためです。
おふたりだけで写っている写真よりも、親族やご友人と一緒の写真の方がより結婚の信ぴょう性を増すことができます。
同じ日・同じ場所で撮影した写真をたくさん提出しても、意味がありません。
これまでのおふたりの交際の経緯や実績を、写真で証明する必要があります。
同じ日に撮影された写真をたくさん提出しても、1枚のカウントにしかなりません。
同じ場所で撮影した複数の写真を提出しても、同じように1枚のカウントです。
異なる時期に、異なる場所で撮影した写真を、複数枚提出する必要があります。
様々なシーンで撮影された写真を提出できるからこそ、結婚の信ぴょう性を高めるころができるのです。
写真の撮影時期は、短期間よりも長期的な交際が分かるものの方が良いです。
例えば、1か月の間に2回会ってその二枚の写真を提出するよりも、現在の写真と1年前の写真の二枚を提出できた方が良いです。
写真を撮影した時期が短期間に集中しているよりも、時期がバラバラでかつ、期間が長く空いている方がより長期に渡って交際を続けていることを証明できます。
可能であれば10枚程度は写真を提出しておきたいです。
提出する写真の枚数は、おふたりの交際の経緯によって異なります。
おふたりの交際期間が長く、何度も両国を行き来しているような場合には、長い期間に渡って交際してることが分かる写真をいくつか提出できれば、それで十分といえます。
その一方で、おふたりの交際期間が短い場合や、出会いのきっかけがマッチングアプリや水商売のお店であるといった不利な要素がある場合には、できるだけたくさんの写真を提出したいです。
入国管理局のホームページでは、2~3枚の写真を提出するように書かれていますが、それだけでは不十分です。
10枚程度の写真を提出できれば良いと思います。
質問書(結婚経緯書)に書いて説明した内容に関連する写真を提出することが望ましいです。
質問書では、出会ってから結婚に至るまでのいきさつを説明します。
この説明に関連した写真を提出できればより良いです。
例えば、おふたりが出会った場面の説明をしているのであれば、その時の写真を提出します。
質問書では、おふたりの印象的なエピソードや、プロポーズの場面、親族に挨拶にいったときの場面、結婚式の場面などの様子を説明すると思います。
それぞれの場面を説明すると共に、そのときの写真を一緒に提出できれば結婚の信ぴょう性を増すことができます。
提出する写真は決まりましたか?次は配偶者ビザの申請のときにどうやって提出するのか説明します。
ピックアップした写真2~3枚を、一枚のA4サイズの用紙に貼り付けて提出します。
提出する写真の枚数に合わせて、同じようにA4サイズの用紙を増やしていきます。
私はいつもA4用紙1ページに2枚の写真を張り付けているので、写真10枚を提出する場合には、A4用紙5ページの資料になります。
いつどこで撮影した写真なのかが分かるように説明書きを入れます。
「〇年〇月〇日、▲▲公園で撮影」といったようなイメージです。
この説明がないと、審査官にはいつどこで撮影された写真なのかがわからないので、写真の補足説明は必ず書くようにしてください。
写真に日付が入っていると見やすくて良いですが、その日に撮影した証拠にはならないため、写真そのものに日付が入っていなくても大丈夫です。
昔のフィルムカメラと異なり、今は写真の撮影日付を後から変更して書き込むこともできるので、写真そのものに日付があっても、なくても審査上はあまり違いはないと考えられます。
そのため、写真そのものに日付がなくても大丈夫です。
日付がない場合には写真を張り付ける用紙に(写真の下に)補足説明として、日付を記載するようにしてください。
写真資料は、古いものから新しい写真に、順番に並べてください。
順番が前後しているなど時系列に沿っていないと、審査官も混乱してしまいますし、なにか偽装をしているのではないかなどと不要な疑いを招くきっかけになってしまうかもしれません。
写真を一度パソコンに取り込んで、WordやExcelを使えば簡単に提出用の資料が作成できます。
もっと簡単な方法があるのかもしれませんが、私はいつも写真を一度パソコンに取り込んで、MicrosoftのWordやExcelをつかって資料を作成しています。
写真のサイズ調整や、補足説明を記載すること、PDFファイルにすることなどが簡単にできます。
写真を張り付けて作成した資料には、ページ番号や通し番号を入れましょう。
5枚の資料を作成した場合には、1から5枚の資料の順番と枚数が分かるように、「1,2,3,」または「1/5,2/5,3/5,」のようにページ番号を記載しておきましょう。
適切な写真を提出できるかどうかは、配偶者ビザの許可、不許可に大きな影響を与えます。
ビザの審査は、書類の審査だけで行われます。
審査官は、提出された資料だけで、本物のカップルであるのか、それとも配偶者ビザの取得を目的とした偽装結婚なのかを判断しなければなりません。
少し考えていただきたいのですが、「もしあなたが審査官だったら結婚の信ぴょう性をどうやって判断しますか?」
もちろん提出された書類を総合的に考慮して判断すると思います。
ただ、仲の良いふたりの様子が撮影された写真がたくさん提出されていれば、それだけで問題ないという印象を受けるのではないでしょうか。
上記の説明を参考にして、効果的な写真をたくさん提出してください。
今回は、配偶者ビザの申請における、スナップ写真の選び方や、資料の作成方法について説明しました。
スナップ写真を提出すると言われても、どんな写真を提出すれば良いのかイメージしにくいはずです。
この記事を読んでいただければ、提出すべき写真のイメージができるようになったのではないでしょうか。
写真はできるだけたくさん、できれば10枚以上は提出するようにしましょう。
効果的な写真をたくさん提出できれば、それだけで配偶者ビザの許可を受ける可能性を上げることができます。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格