【配偶者ビザ】SNS記録の作成方法について

SNS?どんな資料を提出すれば良いの?

配偶者ビザの申請で提出する資料、【SNS記録】の作成の要否や、作成方法などについて説明します。

配偶者ビザ申請の必要書類として、「夫婦の交流が確認できる資料」の提出が求められます。

資料として、おふたりのスナップ写真や、SNS記録などを提出することができます。

写真は分かりやすいですが、SNS記録といわれても「なにをどうやって提出すれば良いのか分からない」という方が大半だと思います。

そもそも、プライベートなやり取りを開示する必要があるのか?といった疑問を感じるかもしれません。
 

SNS記録の提出が必要なカップルとは

恥ずかしいのですが、、提出する必要ありますか?

全員が提出しなければならないというものではありません。

配偶者ビザの許可を受けるためケースバイケースで、提出した方が良い場合があります。

SNS等でや取りした親密なメッセージを他人に見られたくないというのは、当然だと思います。

できれば提出したくないですよね。

配偶者ビザの申請をするすべてのカップルがSNS記録を提出しなければならないということではありません。

偽装結婚でないことを証明するため

SNS記録を提出する理由は、偽装結婚ではないことを証明するためです。

本物の真実のカップルであること、愛情に基づく結婚をしていることを証明するためにSNS記録を提出します。

そのため、SNS記録を提出しなくても、本物の真実のカップルであることに疑う余地がなければ、SNS記録を提出する必要はありません。

反対に、真実のカップルであることに疑う余地がある場合(不利な要素がある場合)には、SNS記録を提出した方が良いということになります。
 

SNS記録を提出しなくても大丈夫なケース

以下のようなケースでは、本物の真実のカップルであることに疑う余地がないためSNS記録を提出しなくても通常は問題ありません。

以下のいずれか一つに該当するのではなく、すべてに該当していることが望ましいです。
 

■SNS記録を提出しなくても大丈夫

  • 交際期間が長い(複数年)
  • 交際中に何度も両国を行き来して、会っている頻度が多い
  • 交際中に作成したスナップ写真をたくさん提出できる
  • おふたりの出会いの経緯に不自然な点がないこと

これらにすべて該当する場合には、本物の真実のカップルである可能性がとても高いといえます。

偽装結婚では、上記のすべてに該当することはまず考えにくいといえます。

すべてに該当する場合は、基本的にSNS記録を提出しなくても心配ないでしょう。

SNS記録を提出した方が良いケース

おふたりに配偶者ビザの審査上、不利な要素がある場合(後述)には、SNS記録を作成した方が良いです。

自分たちは本物の真実のカップルであることが分かっています。

偽装結婚を疑われること自体がとても失礼な話だと思います。

ただ、配偶者ビザを取得すると日本での仕事の制限などがなくなるため、配偶者ビザの取得を目的として偽装結婚するケースが後を絶ちません。

これを防ぐために、入国管理局の審査官は、配偶者ビザの申請に対してとても厳しく審査します。

提出した方が良いケース

以下に該当する場合には、より詳細なSNS記録を作成する必要があります。

以下に該当している場合には、配偶者ビザの審査上とても不利な要素があるといえます。

配偶者ビザの許可を受けるためには、審査をすこしでも有利にするたにSNS記録を提出した方が良いでしょう。

■SNS記録を提出した方が良い

  • 国際結婚の離婚歴がある場合
  • 夫婦に10歳~15歳以上年齢差がある場合
  • 交際期間が短い場合
  • マッチングアプリで出会った場合
  • 難民認定申請中である場合
  • 不法滞在の場合

提出するSNS記録の内容

偽装結婚ではない、本物の真実のカップルであることがわかるメッセージのやり取りを提出します。

偽装結婚では、仮に交際中のやりとを偽造したとしても、そのやり取りは単調で、リアリティに欠ける内容であることが想像できます。

LINEのスタンプだけを送信し合っているだけのコミュニケーションや、何かよそよそしい、違和感のある内容になってしまうはずです。

反対に、真実のカップルであれば恥ずかしくて他人には見せられないような、濃密なメッセージのやり取りをしていることでしょう。

LINEなどメッセージアプリのスクリーンショットを提出

おふたりの生のメッセージ(やり取り)をそのまま提出します。

やり取りのスクリーンショットを、資料としてまとめて提出します。ただ、おふたりのメッセージのやり取りをすべて提出することはできません。

交際中のやり取りの中から、一部をピックアップして切り抜き資料にして提出します。

どの部分のやり取りを提出すれば良いか

偽装結婚では提出できないような、リアリティのあるメッセージのやり取りを提出することになります。

LINEなどのメッセージアプリ、電子メールなどの一部をピックアップして、切り抜き資料にして提出します。

どんなやり取りを切り抜いて資料を作成すれば良いのか、そのコツを以下で説明します。

スナップ写真や質問書に関連するメッセージ

配偶者ビザの申請時に提出するスナップ写真や質問書の回答に関連するやり取りを提示します。

おふたりが旅行に行った際のスナップ写真を提出する場合には、その旅行の準備や集合場所の連絡をしていたメッセージが使えるかもしれません。

ただ、注意すべきは単なる事務連絡的な内容ですと、逆効果になってしまう可能性があります。

楽しそうに旅行の計画を立てている様子など、おふたりの親密さが表れているメッセージのやり取りを提出します。

質問書に関連するメッセージとは、例えば、質問書においてプロポーズを受けたときの様子を説明した場合には、プロポーズ前後のメッセージのやり取りを提出します。

他の資料と関連のあるメッセージのやり取りを提供することで、おふたりの様子が容易にイメージできるので、より信ぴょう性を増すことができます。
 

愛情を伝え合っている内容

お互いに愛情を伝え合っている、生々しいやり取りの方がより良いです。

恥ずかしいかもしれませんが、結婚前はだれもが大なり小なり、愛情を伝え合う恥ずかしいや取りをしているので大丈夫です。

もちろん私も相当恥ずかしやり取りをしていましたしw、それは審査官も同じです。

だから恥ずかしがらずに(自慢する勢いで)どんどん自分たちの愛情の深さをアピールしてください。

親密なやり取りを開示することで、おふたりが真実のカップルであることを証明する強い証拠にすることができるのです。

このときに、実際のメッセージであることが大切です。LINEのスタンプだけを送信し合っているいるような場合には、逆に不利な要素として判断されてしまう可能性があります。

特別な日のやり取り
記念日や旅行など特別なイベントがあった日のやり取りも良いでしょう。

これを提出するときには、おふたりが会っている写真と一緒に提出するとより良いです。

実際に会っているいるスナップ写真と共に、関連するメッセージのやり取りを提示できれば、より臨場感のあるおふたりの交際の様子を、審査官に理解してもらうことができます。

資料を作成する際には、〇年〇月「〇〇旅行の準備の際のメッセージ」といったように補足情報を付けてください。

■メッセージのやり取りを切り抜く特別な日

  • 出会った直後
  • 交際記念日
  • 旅行
  • 誕生日
  • プロポーズ
  • 結婚式
  • 親族に挨拶した日 など
一定期間の連絡頻度の多さをアピール

特定の一定期間だけを切り抜いて、その間、どれだけ頻繁にコミュニケーションしているのかをアピールすることも良いでしょう。

特定の数日を切り抜いて、その期間のすべてのやり取りを資料にまとめます。

これをする理由は、頻繁に連絡をとっていることを審査官にわかってもらうためです。

対象の期間が長期になると、文量が多くなってしまう場合には、メッセージのやり取りの量に合わせて期間を調整してください。

SNS記録の作成方法

資料の作成方法は2パターンある

SNS記録の作成方法には、次の二種類の方法があります。

  • メッセージをテキスト化した資料を作成する
  • 画面スクリーンショットを貼り付ける


メッセージアプリがLINEの場合には、トーク履歴を簡単にテキスト化することができます。

方法は、ページ下部の補足情報をご参照ください。

LINEの場合には簡単にやり取りのメッセージをテキスト化することができます。

しかし、テキストだけの資料の場合には、資料の信頼性(偽造できてしまう)の問題が残ります。

そのため、通常は画面スクリーンショットを貼り付けて資料を作成する方法が推奨されています。

画面スクリーンショットで資料を作成する

実際のLINEなどメッセージアプリや、メールなどのスクリーンショットをA4用紙に貼り付けて資料を作成します。

LINEの場合には、A4用紙に4枚程度のスクリーンショットを貼り付けると、文字の大きさなども丁度よいです。

資料を作成する際には、以下の点に注意しましょう。

いつ、どんなシーンなのか補足を付ける

単にメッセージのやり取りを用紙に貼り付けるだけでは足りません。日付や、どんな状況下でのメッセージのやり取りなのか補足を付けてください。

スクリーンショットはできるだけ、日付部分を含めた画像を保存してください。

該当ページの余白部分に、「〇年〇月〇日、プロポーズ直後のやり取り」といったように補足の説明文を記載するとより良いでしょう。

補足説明があることで、どういった状況においておふたりがどんなコミュニケーションをとっていたのか明らかにすることができます。
 

作成する資料の枚数について

一般的には数十枚の資料を作成することになりますが、あまり対象の資料を用意しても審査官に読んでもらえなければ意味がありません。

おふたりのやり取りの頻度や、申請の難易度(どれくらい不利な要素があるか)にもよって、作成する資料の文量は変わります。

そのため、一概に〇ページ程度と例示することが難しいのですが、作成する場合には10ページ以上は提出することが通常です。

もし、交際の経緯など不利な要素が強いという場合には、交際開始時からのすべてのやり取りを提出することも検討します。

すべてのメッセージを提示することが難しい場合には、一定期間のやり取りの頻度を理解してもらうために、〇月〇日から〇月〇日のやり取りをすべて例示する。

さらに、上記に加えて特定の日のやり取りをピックアップして提示するといった資料の作成方法も考えられます。

文字が判読できるようにする

文字がぼやけて読みにくい、小さすぎて読めない資料は提出できません。

A4サイズの用紙の上に、スクリーンショットを複数ならべて資料を作成することになります。

スクリーンショット画像が小さすぎて文字が判読できないといったことがないようにしましょう。

審査官から訂正や再提出の指示があれば良いですが、何も言われずに資料として採用してもらえないといった可能性もあります。

第三者に読んでもらう、ということを前提に文字の大きさや、画像の鮮明さなどに配慮した資料を作成してください。

ページ番号を付ける

資料には必ずページ番号を記載してください。

通し番号として、1,2,3、、、と順番にページ番号だけを記載しても良いですが、できれば【1/●】というように、総ページ数と、現在のページ番号を書いた方が分かりやすいです。
 

補足情報

LINEトーク履歴をテキスト化する方法

おふたりのメッセージツールがLINEの場合には、以下の方法でテキスト資料を作成することができます。

1.スマートフォンのLINEを開く

2.面一番下のメニューから「トーク」を選択する

3.テキスト化したい対象のトークを開く

4.画面右上の「三本線」をタップ

5.メニューの「設定」を選択

6.「トーク履歴を送信」を選択

7.生成されたテキストデータを保存(またはメール送信)する方法を選択
 

まとめ

今回は、配偶者ビザの申請における、SNS記録の提出要否や、作成方法について説明しました。

おふたりの結婚の信ぴょう性に疑念がない場合には、必ずしもSNS記録を作成する必要はありません。

ただし、おふたりの結婚の経緯に不利な要素がある場合には、積極的にSNS資料を作成して提出することをお勧めします。

提出にはやはり、「他人に見られるのが恥ずかしい」という気持ちがあるかもしれませんが、恋人と親密なやり取りをすることは誰にでも経験のあることです。

おふたりの親密さをすべてさらけ出すことで、おふたりが真実のカップルであることを証明する強い証拠として利用することができるのです。
 

無料相談

配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。

当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。

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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

配偶者ビザ&国際結婚パートナーズ・埼玉

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〒350-1315 埼玉県狭山市北入曽11-3

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