在留資格認定証明書とは?

入国前に在留資格を付与できるか事前審査が行われる

「在留資格認定証明書」とは、日本に入国・在留する資格があることの認定を受けた証明書のことです。

日本へ中長期の滞在を目的として入国する外国人は、あらかじめ日本の出入国在留管理局(入管局)に申請をして、在留資格認定証明書の交付を受ける必要があります。

在留資格認定証明書が交付されれば、日本に滞在しても良いという許可・お墨付きを受けたことになるので、その後の日本大使館・領事館でのビザ発給申請や、出入国港での入国審査がスムーズになります。
 

入国前に在留資格認定証明書を取得する

外国人が観光などの短期滞在ではなく就労や長期間の滞在を目的として来日する場合、慎重な審査が必要です。

審査では、多くの資料を確認するため、許可を受けるまでに数か月を要することが通常です。

この審査を大使館・総領事館等や空港において行うことは、現実的ではありません。

日本の出入国在留管理局(入管局)で審査が行われます。

入国を希望する外国人から、日本の出入国在留管理局(入管局)に対して、在留資格認定証明書交付申請をしてもらいます。

この在留資格認定証明書交付申請の審査において「日本に入国・滞在する基準を満たしているか否かを確認する」という事前審査の制度になっています。

審査の結果、入国・滞在する基準を満たしていることが認められた場合には「在留資格認定証明書」が交付され、その後の入国手続きがスムーズになります。
 

許可されるまでに要する期間は1か月から3か月


在留資格認定証明書の交付申請において、申請人は、日本に中長期滞在する基準を満たしていることを証明するために、数多くの書類・資料を提出する必要があります。

審査はとても慎重に行われ、申請内容に疑義があった場合には、審査官から追加の資料提出を求められます。

標準的な審査期間の目安は、1か月から3か月程度ですが、外国人が申請した在留資格の種類によって、審査期間は大きく異なります。

審査期間の目安は、入管局のホームページから確認することができます。

 

交付の方法

申請が許可された場合、在留資格認定証明書は郵送または(オンライン利用の場合は)電子メールで交付されます。

申請は本人から行うこともできますが、受け入れ先となる法人・個人が代理人として申請することが通常です。

日本側で申請手続きを行った代理人は、許可後に交付された在留資格認定証明書を、海外にいる本人に対して国際郵便または電子メール等で送付します。
 

3か月以内に入国する

その後、本人は、受け取った在留資格認定証明書を添えて、別途日本大使館・総領事館等にビザ発給の申請を行います。

日本大使館・領事館からパスポートにビザの発給を受けて、日本に入国する流れです。

​在留資格認定証明書の有効期限は3か月とされているため、交付された日から3か月以内に日本に入国しなければなりません。

入国時には、空港などの入国審査において、入国審査官に対して、ビザの発給を受けたパスポートと、交付された在留資格認定証明書を提出します。
 

査証(ビザ)発給がスムーズになる

査証(ビザ)発給申請は、日本大使館・総領事館等に申請します。

このビザ発給申請の際に、事前に交付された「在留資格認定証明書」を添付することでビザ発給がスムーズに行われます。

なぜなら、すでに日本の入管局において、日本へ上陸する基準をクリアしていること、中長期に滞在する資格があることの認定を受けた証明書を持っていることになるからです。

外国人の在留資格と日本に上陸するための条件について、法務大臣の事前審査を終えているものとして扱ってもらえるので、通常、ビザの発給は容易に行われます。

また、日本の空港などで行われる入国審査においても、同じように、入国審査官に対して「在留資格認定証明書」を提示することで、入国審査がスムーズに行われるようになります。
 

大使館でビザ発給が約束されるものではないことに注意

在留資格認定証明書を添付してビザ発給申請をした場合でも、日本大使館・総領事館等から必ずビザが発給されるものと保証されているわけではないので、注意が必要です。

入管局での在留資格認定証明書の交付申請では、日本で行う活動に虚偽がないか、在留資格の許可に該当するかといったことが慎重に審査されます。

しかし、申請人本人に関するすべてを審査できるわけではありません。

ビザの発給を行う日本大使館・総領事館等(外務省の管轄)における最終の審査で、万一、日本への上陸を拒否する何らかの事情が発覚した場合には、ビザが発給されないこともあります。

通常はあり得ませんが、もしかするとスパイを疑われているといったような事情が絶対にないとは言い切れません。

このとき、日本大使館・総領事館等から、ビザ発給を不許可にした理由を説明してもらえません。

さらに、6か月間は同一目的でのビザ発給申請が受理されないため、もしこの段階で、日本大使館・領事館からビザ発給を不許可にされてしまうと、その後リカバリー対応することがとても困難となります。
 

在留資格認定証明書の交付申請を行う

日本の出入国在留管理局(入管局)に対して、在留資格認定証明書の交付申請を行うことができる者は、以下のとおりです。

在留資格の申請では、多くの資料収集や書類の作成等が求められるため、海外にいる本人が申請することは通常難しく、日本側での代理人などが申請する方法が一般的です。
 

  • 日本への入国を希望する本人
  • 外国人を受け入れようとする機関の職員その他の代理人
  • 登録支援機関の職員で申請取次が認められている者
  • 弁護士又は行政書士
  • 申請人本人の親など法定代理人


日本人と結婚して入国しようとする場合には、日本にいる日本人の配偶者が代理人として申請できます。

もし、当該配偶者も一緒に海外にいる場合には、日本に残っている配偶者の親族などが代理人になって申請することもできます。

日本の会社に就職した外国人が入国する場合には、就職先の会社の社員が代理人となって在留資格認定証明書の交付申請をすることができます。

申請が難しいと感じた場合には、私たち申請取次行政書士が手続きを代行できますので、お気軽にご相談ください。
 

海外から行政書士に依頼することができない

本人、又は日本にいる代理人からの依頼を受けて、行政書士などの申請取次者が在留資格認定証明書の交付申請をする場合、依頼者となる本人、又は代理人のいずれかが日本に滞在していることが必要になります。

例えば、海外にいる外国人本人から直接依頼を受けて申請取次ぎをすることができません。

一時的でも構いませんので本人が日本に滞在している場合には、本人からの委託を受けて申請の取次ぎをすることができます。

日本の代理人から、依頼を受けて申請の取次ぎをする場合には、本人が海外にいたままで何ら問題ありません。

基本的には、受け入れ先となる日本の法人・個人が代理人となって申請することが一般的ですので、代理人からの依頼であれば、問題なく申請取次をすることができます。
 

在留資格認定証明書交付の申請書を提出する先


申請人本人が申請する場合は、申請人本人の日本における住所地を管轄する地方出入国在留管理局(入管局)に申請します。

代理人が申請する場合には、代理人の所在地を管轄する地方出入国在留管理局(入管局)に申請を行います。

通常、新たに在留資格認定証明書の交付を受けようとする申請人本人は海外にいることから、代理人の所在地を管轄する入管局へ申請を行うことになります。
 

在留資格認定証明書の電子交付

令和5年3月から在留資格認定証明書を電子メール(PDF)で受け取ることができるようになりました。

これまでは、紙で交付された在留資格認定証明書を、海外にいる申請人本人へ国際郵便などで送付する必要があり時間と費用がかかっていました。

電子化されたことで在留資格認定証明書を、電子メールで本人に送付することができるのでとても便利です。
 

電子交付の対象者

ただ、だれでも電子交付を受けることができるのではなく、次の①、②いずれかに該当する場合に限り、在留資格認定証明書の電子交付を受けることができます。

①オンラインで在留資格認定証明書の交付申請を行う

②事前にオンラインで利用者登録をした上で入管局の窓口で在留資格認定証明書の交付申請をする

入管局から受領した電子メールをそのまま海外の申請者本人に転送することができ、かつ、本人はスマートフォン等で電子メールを提示するだけで、ビザ発給申請や空港での上陸審査がスムーズになります。
 

無料相談

在留資格やビザ申請に関する知識は、難しい内容も多く含まれています。在留外国人の増加に伴い、法令やガイドラインの変更が頻繁に行われるため、外国人関連の業務はとても複雑なものとなっています。

当事務所では、入管法関連業務に関する無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適なご提案いたします。

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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

配偶者ビザ&国際結婚パートナーズ・埼玉

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