【入管法の基礎】査証(ビザ)と上陸審査

日本に入国する際の手続きを知りたい

今回は、外国人が日本に入国するときに必要な、査証(ビザ)発給と上陸審査について説明します。

空港での上陸審査は、基本的にすべての外国人が同じ手続きをします。

査証(ビザ)発給の手続きは、日本の滞在期間の長短や、外国人の母国が(ビザ)免除国に該当するか否かによって、必要な手続きが異なります。

査証(ビザ)とは

まずは査証(ビザ)の発給を受ける手続きから説明します。

査証(ビザ)とは

査証(ビザ)とは、日本への入国が許可されたことを証明する認証のことです。

日本への入国を希望する外国人は、海外にある日本大使館・領事館で、査証(ビザ)の発給を受けることができます。

発給を受けると、本人のパスポートに査証(ビザ)シールが貼り付けられます。

日本に入国しようとする外国人は、査証(ビザ)を受けたパスポートを所持して入国しなけれなりません。

査証(ビザ)免除国

例外として、査証(ビザ)免除国があります。

査証免除国に該当する国の人は査証(ビザ)なしで日本への入国が認められます。

以下の国・地域の外国人が、観光・商用・親族訪問などを目的とする「短期滞在」で日本に入国する場合には、ビザなしで入国することができます。

ビザなしで日本に滞在できる期間は、一部の国・地域を除いて基本的に90日以内の滞在に限られます。

以下は令和6年9月現在の査証免除国です。

査証免除措置は国際情勢や日本との外交関係により変動するため、外務省の最新情報を確認してください。
 

アジア

インドネシア、シンガポール、タイ、マレーシア、ブルネイ、韓国、台湾、香港、マカオ

北米・大洋州

米国、カナダ、オーストラリア、ニュージーランド

中南米

アルゼンチン、ウルグアイ、エルサルバドル、グアテマラ、コスタリカ、スリナム、チリ、ドミニカ共和国、パナマ、バハマ、バルバドス、ブラジル、ホンジュラス、メキシコ

中東

アラブ首長国連邦、イスラエル、カタール、トルコ

アフリカ

チュニジア、モーリシャス、レソト

欧州

チュニジア、モーリシャス、レソト

90日以上の中長期滞在を希望する場合

90日以上の中長期滞在を希望する場合には、査証(ビザ)発給の前に、「在留資格認定証明書交付申請」という事前申請をして、許可を受ける必要があります。

90日以内の短期滞在の場合には、この申請をせずに、いきなり日本大使館・領事館にビザ発給の申請をすることができます。

ビザ免除国の場合には、ビザ発給の申請も不要です(パスポートのみでOK)。
 

中長期滞在の場合は事前審査あり

90日以上の「中長期」に滞在する場合は、<ビザ発給の申請の前>に入国管理局に対して、「在留資格認定証明書交付申請」をして許可を受ける必要があります。

中長期滞在の場合には、日本の大使館・領事館に査証(ビザ)の発給申請をする際に「在留資格認定証明書」を添付しなければなりません。

査証(ビザ)申請の前にこの許可書の交付を求める申請をして、許可を受けておく必要があります。

入国管理局は、「在留資格認定証明書」の交付審査において、中長期滞在を認めるかどうかを慎重に検討します。

90日以内の短期滞在の場合には、ビザ発給の前に日本の入国管理局による事前審査「なし」。

中長期の滞在を希望する場合には、ビザ発給の前に日本の入国管理局による事前審査「あり」。

ということになります。

中長期滞在の場合の在留資格認定証明書交付申請については、以下のリンクページもご参照ください。

在留資格認定証明書についてはこちら

査証(ビザ)の申請手続き

日本に上陸しようとする外国人は、パスポートに査証(ビザ)シールを受ける必要があります。

査証(ビザ)には、パスポートが有効であることや、日本に入国することが適切であることの証明の意味があります。

海外にある日本大使館・領事館などの在外公館に対してビザ発給の申請をして、パスポートに査証(ビザ)を受けることができます。

査証免除国の外国人が、90日以内の短期滞在をする場合には、査証(ビザ)不要で入国できることは、すでに説明したとおりです。

ビザ発給の流れ

日本への渡航・旅行の計画

日本に滞在中の予定表(行動日程表)を作成します。

スケジュールには、以下のような情報を記載します。

  • 申請人の氏名
  • 予定表を作成した日
  • 行動予定日
  • 予定・行き先など
  • 連絡先
  • 宿泊先

あくまでも予定で大丈夫です。

日にち単位で、この日は何をする予定なのか、どこに行く予定なのかを簡単に説明する予定表を作成してください。

必要書類の収集

来日スケジュールの調整と並行して、申請に必要な書類を集めます。

以下に、ビザ申請で必要になる可能性がある書類を記載します。

日本側に、外国人を招へいする(呼び寄せる)人や会社がある場合には、日本側で作成した資料を、ビザ申請人に送付します。

ビザ申請人は、日本から受け取った資料を添付して、大使館・領事館で査証(ビザ)発給申請をします。
 

  • パスポート
  • 査証発給の申請書
  • 顔写真
  • 航空便の予約が確認できる証明書等
  • 親族・知人訪問の場合には関係を証明する資料
  • 渡航費用の支払能力を証する所得証明書等
  • 申請人本国での身分関係証明書
  • 日本人の身元保証書
  • 日本人の在職証明書
  • 日本人の所得を証する課税証明書
  • 日本人の住民票
  • 日本への招へい理由書
  • 滞在予定表(行動日程表)
  • ビジネスによる招へいの場合には取引契約書等
  • 受入先の商業登記事項証明書 など

日本大使館・総領事館等へ申請

必要書類の準備が整ったら、日本大使館・総領事館で査証(ビザ)発給の申請を行います。

申請時に提出した資料などに基づきビザ発給の審査が行われます。

審査期間は、約1週間程度です。

審査において何か不明な点がある場合には審査期間中に追加資料を求められたり、連絡を受けて面談を求められることもあります。
 

査証(ビザ)発給

日本大使館・総領事館等から審査結果の通知があったら、査証(ビザ)の発給されたパスポートを取りに行きます。

その後はビザ発給から3か月以内に日本に入国する必要があります。
 

査証(ビザ)申請は慎重に行う必要がある

ビザ申請が不許可になり、日本へ渡航するためのビザが発給されなかった場合には、6か月間、ビザ申請を受け付けてもらうことができなくなります。

さらに、もし日本大使館・総領事館等でのビザ発給申請が不許可になった場合には、不許可の理由を説明してもらうことができません。

不許可の理由を説明してもらうことができないため、問題点を修正して再び申請するといった対応がとれません。

そのため、6か月後に再び申請をしても、また不許可になってしまう可能性が高いのです。

査証(ビザ)発給の申請が一度不許可になると、日本への渡航が困難な事態に陥ってしまいます。
 

中長期滞在を希望する場合

中長期滞在を目的に日本に入国する場合には、査証(ビザ)発給の申請をする前に、日本の出入国在留管理局に「在留資格認定証明書交付申請」をしなければなりません。

申請先

日本の出入国在留管理局が申請先です。

滞在予定先、または、代理人となって日本で申請する代理人の住所を管轄する、本局、支局、出張所で申請手続きをします。

中長期滞在の場合には、事前に「在留資格認定証明書」を取得して、取得後に、査証(ビザ)発給申請をするという順番です。
 

誰が申請するのか

基本的には日本の受け入れ先(親族・会社など)が代理人となって手続きすることになります。
 

審査期間

この事前申請において、日本での就労や中長期滞在が認められるか否か、慎重に審査が行われます。

在留資格認定証明書交付申請は、結果が出るまでに数か月の期間を要するので、来日スケジュールから逆算して、かなり早い段階から準備を進める必要があります。
 

許可を受けた後にすること

在留資格認定証明書交付申請が許可されたら、日本側の代理人等は、交付された在留資格認定証明書を、入国する申請者本人のもとに送付します。

本人は、日本から送付された在留資格認定証明書を添えて、日本大使館・総領事館等へ査証(ビザ)申請を行い、ビザの発給を受けます。

在留資格認定証明書の交付を受けた日から、3か月以内に日本に入国しなければなりません。

日本の出入国港での上陸手続き

入国審査官による入国審査

日本に来日した外国人は、空港など日本の出入国港で、上陸審査を受けます。

上陸審査の趣旨は、不法入国や日本にとって好ましくない外国人の上陸を避けることです。

上陸が許可されればパスポートに上陸許可のスタンプが押されて、無事に日本への入国が認められることになります。
 

■査証免除国の外国人が「短期滞在」を目的として上陸する場合

有効なパスポートさえあればパスポートを提示して、上陸審査を受けることができます。
 

■査証免除国以外の外国人が短期滞在を目的として上陸する場合

あらかじめ日本大使館・総領事館等でビザの発給を受けたパスポートを提示して上陸審査を受けます。
 

■中長期滞在を目的として上陸する場合

日本大使館・総領事館等でビザの発給を受けたパスポート、及び、あらかじめ日本の入国管理局で許可を受けた「在留資格認定証明書」を提示して上陸審査を受けます。
 

上陸審査で確認されること

空港の窓口などで入国審査官から渡航の目的や滞在期間など簡単な質問があり、問題なければパスポートに証印(スタンプ)を押してもらえます。

厳密には、上陸審査において、以下の要件を満たしてることが求められます。

・旅券や査証が有効であること

・日本で行う活動が虚偽のものでなく、在留資格に該当すること

・申請に係る在留期間が法務省令の規定に適合していること

・上陸拒否事由に該当していないこと

有効なパスポートや日本大使館・総領事館等で発給された査証(ビザ)が揃っていれば、基本的に上陸を拒否されることはありません。

ただし、次の上陸拒否事由に該当する場合には、ビザやパスポートを持っていても日本への上陸が拒否されます。
 

上陸拒否事由とは?

以下のいずれかに該当する外国人は、上陸拒否事由に該当し、日本に上陸することができません。

・感染症の予防など保健・衛生上の理由から上陸を認めることが不適当なもの

・事理を弁識する能力を欠く常況にあるもので、補助者が随伴していないもの

・貧困、放浪者等地方公共団体の負担となるおそれのあるもの

・日本以外の法令に違反して1年以上の懲役もしくは禁錮これらに相当する刑に処せられたことがあるもの

・薬物関連の法令に違反した過去があるもの

・売春に直接関係のある業務に従事したことがあるもの

・銃刀法で定める武器や火薬類を不法に所持するもの

・不法滞在により日本から退去し所定の期間が経過していないもの

・その他日本の利益や公安を害するおそれのあるもの など

まとめ

日本に入国する手続きは、査証免除国であるか否か、短期滞在を目的とするか、それとも中長期を目的とするかで流れが異なっていることを理解いただけたかと思います。

本ページで説明した内容をまとめると、次のとおりです。

■査証免除対象国で、短期滞在の場合

→空港でパスポートを提示する。


■査証免除対象国で、中長期滞在の場合

→日本で在留資格認定証明書を取得、日本大使館・総領事館等でビザの発給を受ける、空港でビザの発給を受けたパスポートと在留資格認定証明書を提示する。


■査証免除対象国以外の国で、短期滞在の場合

→日本大使館・総領事館等でビザの発給を受ける、空港でビザの発給を受けたパスポートを提示する。


■査証免除対象国以外の国で、中長期滞在の場合

→日本で在留資格認定証明書を取得、日本大使館・総領事館等でビザの発給を受ける、空港でビザの発給を受けたパスポートと在留資格認定証明書を提示する。
 

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在留資格やビザ申請に関する知識は、難しい内容も多く含まれています。在留外国人の増加に伴い、法令やガイドラインの変更が頻繁に行われるため、外国人関連の業務はとても複雑なものとなっています。

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行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

配偶者ビザ&国際結婚パートナーズ・埼玉

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