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台湾人との国際結婚の手続きについて説明します。
手続きの流れに入る前に、1点だけ先に説明させてください。
台湾はご存知のとおり正式な国とは認められていないため、お互いに大使館・領事館がありません。
大使館・領事館の代わりになる機関がありますので、これらの機関で書類の発行や認証などの手続きをすることになります。
(日本にある)台湾の領事業務を行う機関 | 「台北駐日経済文化代表処」「弁事処・分処」 |
(台湾にある)日本の領事業務を行う機関 | 「日本台湾交流協会」 |
以下、日本の役場で結婚手続きする流れを説明します。
日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に婚姻届を提出して、次に、日本の「台北駐日経済文化代表処」にも届出をします。
まずは、役場に婚姻届の提出にあたっての必要書類を確認しましょう。
婚姻届の提出先は、日本人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
地方の市区町村役場など国際結婚の受理件数が少ない役場の場合には、必要書類の確認に時間がかかることもあります。
国際結婚の手続きは、役場ごとに取扱いルールが若干異なることがあるので、面倒でも役場へ事前に確認するようにしてください。
■一般的には以下の書類が必要になります。
令和6年3月1日から婚姻届における戸籍謄本の提出は原則不要になりました。
日本の役場に婚姻届を提出する際、台湾人の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」が必要になります。
「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得するためには、台湾の「戸籍謄本」が必要になります。
■台湾の戸籍謄本の取得先
・台湾の「戸政事務所」で取得する
・戸籍オンライン申請サービスで取得する
日本の「台北駐日経済文化代表処」では、台湾の戸籍謄本を取得することができないため、現地の戸政事務所で取得するか、オンライン申請で電子戸籍謄本を取得します。
現地の戸政事務所では、代理人による申請や郵送での取り寄せにも対応しているため、詳しくは台湾人婚約者を通じて、現地の戸政事務所に確認してください。
インターネットでオンライン申請できるので、オンライン申請で「電子版戸籍謄本」を取得する方法がお勧めです。
■婚姻要件具備証明書(独身証明書)の取得先
日本にある「台北駐日経済文化代表処」「弁事処・分処」に申請して発行してもらいます。
東京、横浜、大阪、福岡、沖縄、札幌、計6か所にあるので、お住まいの地域を管轄する場所で申請をします。
■婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
窓口を訪問して申請することもできますし、必要書類一式に返信用のレターパックを付けて、郵送で発行申請することもできます。
郵送の場合には、パスポートはコピー1部のみで足ります。
手続きの所要日数は約1週間です。
台湾に戸籍がない場合、婚姻要件具備証明書を発行してもらうことができません。
その場合には、「台北駐日経済文化代表処・弁事処」で、代わりに「婚姻要件具備宣誓書」を発行してもらうことになります。
しかし、この宣誓書では、市区町村役場で婚姻届が受理されない可能性があるため、宣誓書でも婚姻届を受理してもらえるか事前に市区町村役場への確認が必須となります。
無事に、台湾人婚約者の戸籍謄本を取得して、「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を入手できたら、市区町村役場で婚姻届の提出ができます。
日本人の本籍または住所地の市区町村役場の窓口に婚姻届を提出します。
■一般的な必要書類
・婚姻届
・台湾人の婚姻要件具備証明書
・翻訳文
・台湾人のパスポート
(婚姻届における日本人の戸籍謄本の提出は原則不要になりました。)
婚姻届が受理されれば、1週間ほどで日本人の戸籍に結婚の事実が記載されます。
もし急いでいて、結婚の事実が反映された戸籍謄本が待てないという事情がある場合には、役場で「婚姻届受理証明書」という書面を発行してもらえます。
「婚姻届受理証明書」をもって日本で結婚手続きが完了したことの証明書として利用することもできます。
次に、台湾側へ結婚の報告をする届出をします。
日本の役場に婚姻届を提出した後は、台湾の役所(戸政事務所)にも結婚の届出をします。
台湾の戸政事務所への届出の方法は、次の三つの内いずれかの方法で行います。
日本の「台北駐日経済文化代表処」を経由して戸政事務所へ届出
台湾の戸政事務所での届出方法については、台湾人配偶者を通じて、戸政事務所に直接確認してください。
日本にある「台北駐日経済文化代表処」「弁事処・分処」を経由して、台湾の戸政事務所に結婚の届出する方法を説明します。
■届出先
日本にある「台北駐日経済文化代表処」「弁事処・分処」に届出をします。
管轄は、婚姻届受理証明書(独身証明書)を取得したときと同じです。
■届出する人
おふたりが揃って窓口で手続きします。
台湾人配偶者のみで届出をする場合には、日本人の必要書類について公証役場で認証を受ける必要があるので、おふたりが揃って訪問することをお勧めします。
■必要書類
日本の「台北駐日経済文化代表処」を経由して戸政事務所に届出る場合、戸政事務所で結婚の登録が完了するまで1か月程度の期間を要します。
台湾人配偶者と一緒に日本で生活する場合には「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
日本の役場ではなく台湾の役場で、台湾方式によって結婚手続きする方法を説明します。
■基本的な流れ
日本台湾交流協会にて日本人の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を発行してもらいます。
台湾の外交部で「婚姻届受理証明書」に認証を受けた後、これを添付して台湾の戸政事務所(役場)に婚姻届を提出します。
台湾で結婚手続きが完了した後、日本の役所にも婚姻届を提出します。
日本の市区町村役場で発行された戸籍謄本をもって台湾に渡航し、「日台交流協会」で日本人の「婚姻要件具備証明書」を取得します。
婚姻要件具備証明書は、独身証明書と呼ばれることもあります。
法律で定める結婚の成立要件(年齢・独身など)を満たしていることを証明するための書類です。
台湾の戸政事務所(役場)での結婚手続きに使用します。
代理人申請は原則不可とされているため、本人が窓口で申請する必要があります。
申請をすれば基本的に即日発効されます。
■取得できる場所
■婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
日台交流協会の事務所で取得した「婚姻要件具備証明書」について、台湾の外交部(領事事務局)で認証を受けます。
日台交流協会が発行した「婚姻要件具備証明書」を、台湾の婚姻届で使用するためには、台湾の外交部領事事務局の認証を受ける必要があります。
認証に必要な所要時間は、約2日程度です。
台湾に滞在する時間があまりないという場合には、別の方法を選択することもできます。
日本で日本人の戸籍謄本を取得し、中国語の翻訳文を作成して、日本の「台北駐日経済文化代表処」「弁事処・分処」で認証を受けます。
この認証を受けた戸籍謄本と翻訳文が、日台交流協会で発行される「婚姻要件具備証明書」の代わりの独身証明書として、手続きできる場合があります。
この方法が可能な場合には、日台交流協会と台湾外交部での手続きがなくなるので、台湾に渡航したその日のうちに、台湾で婚姻届を提出することができます。
台湾人婚約者を通じて婚姻届を提出する台湾の戸政事務所に、この方法で手続きが可能か確認してみてください。
台湾の外交部領事事務局で認証を受けた「婚姻要件具備証明書」を持参のうえで、台湾の戸政事務所に婚姻届を提出します。
認証を受けた婚姻要件具備証明書の代わりに、認証を受けた戸籍謄本+翻訳文で手続きできる場合があります。
戸政事務所に婚姻届を提出する際の必要書類は、地域によって異なる可能性があるので、戸政事務所に直接確認してください。
婚姻手続きが完了したら、戸政事務所で(婚姻の事実が記載がされた)「戸籍謄本」と、「結婚証明書」を取得してください。
これは、日本の市区町村役場での婚姻届や、日本で配偶者ビザを申請するときに使用します。
台湾での婚姻手続きが完了した後、日本の市区町村役場にも届出をします。
台湾での婚姻手続きが完了した後に、日本の市区町村役場にも報告的な届出をします。
届出は、結婚日から3か月以内に行わなければなりません。
■日本の市区町村役場に届出する際に必要な書類
日本も届出する役場によって必要書類などのルールが若干異なります。
事前に届出をする役場に必要書類を確認するようにしてください。
市区町村役場に婚姻届を提出した後、市区町村役場から「婚姻届受理証明書」を発行してもらいます。
これは、台湾人配偶者の配偶者ビザの申請で使用します。
台湾人配偶者と結婚した後、日本で生活するためには、日本で配偶者ビザを取得する必要があります。
台湾人配偶者が日本で生活するためには、日本での在留資格が必要になります。
結婚した台湾籍の方と日本で夫婦として中長期にわたって生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
国際結婚の手続きを進める順番や、取得する書類、手続きのタイミングなど、配偶者ビザの申請を見据えた手順を踏む必要があります。
国際結婚とビザ申請のふたつの手続きは連動しています。
今後、おふたりが日本で生活する予定の場合には、手続きのメインは配偶者ビザの申請手続きといえます。
台湾人との国際結婚の手続きは書類さえ揃えることができれば、結婚を拒否されることはありませんが、配偶者ビザの場合には不許可になることがあります。
不許可になってしまうと日本で生活することができなくなってしまうので、手続きの順番やタイミング、書類の収集など十分な準備と段取りが必要です。
以下は、台湾人配偶者の配偶者ビザ取得に必要な基本書類です。
おふたりの事情に合わせてさらに追加の資料が必要になる場合があります。
1.申請書
2.返信用封筒(変更申請では不要)
3.質問書(結婚経緯書)
4.スナップ写真
5.戸籍謄本(全部事項証明書)
6.日本人による身元保証書
7.日本人の収入に関する資料
8.日本人の世帯全員の記載のある住民票
9.顔写真
10.台湾の戸籍謄本(結婚の記載あり)、結婚証明書
11.翻訳文
12. 夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)
13.パスポートのコピー(変更申請では不要)
・台北駐日経済文化代表処
所在地:東京都港区白金台5丁目20−2
管轄:東京都、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、新潟県、山形県、山梨県、長野県
・台北駐日経済文化代表処札幌分処
所在地:北海道札幌市中央区北4条西4丁目1
管轄:北海道
・台北駐日経済文化代表処横浜分処
所在地:神奈川県横浜市中区日本大通60 朝日生命横浜ビル 2階
管轄:神奈川県、静岡県
・台北駐大阪経済文化弁事処
所在地:大阪府大阪市北区中之島2丁目3−18 中之島フェスティバルタワー17階・19階
管轄:京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、岡山県、広島県、德島県、香川県、愛媛県、高知県、富山県、石川県、福井県、岐阜県、愛知県、三重県、滋賀県
・台北駐大阪経済文化弁事処福岡分処
所在地:福岡県福岡市中央区桜坂3丁目12−42
管轄:福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿兒島県、山口県
・台北駐日経済文化代表処那覇分処
所在地:沖縄県那覇市久茂地3丁目15−9 アルテビルディング那覇 6階
管轄:沖縄県
・日本台湾交流協会 台北事務所
所在地:台北市松山區慶城街28號通泰商業大樓
管轄:台北、新北、基隆、桃園、新竹、苗栗、台中、彰化、宜蘭、花蓮、南投、金門、連江
・日本台湾交流協会 高雄事務所
所在地:高雄市苓雅區和平一路87號9F、10F南和和平大樓
管轄:高雄、台南、屏東、嘉義、雲林、台東、澎湖
台湾人との国際結婚の手続きの一連の流れを説明しました。
台湾の戸籍謄本(結婚の記載あり)、結婚証明書文字にすると情報量が多いですが、きちんと下調べをした上で手続きを行えば、基本的に結婚手続きで困るようなことはないと思います。
ただ、配偶者ビザの申請で必要になる書類を入手するという視点で手続きできれば、結婚手続きの後の配偶者ビザの申請手続きをよりスムーズにすることができます。
たとえば、日本で結婚手続きをした後、台湾側での結婚の届出を、「台北駐日経済文化代表処・弁事処」を経由して届出ると、台湾の戸籍に結婚の事実が反映されるまでに1か月程度を要します。
配偶者ビザの申請では、台湾の戸籍謄本(結婚の記載あり)、結婚証明書が必要になるので、これらの書類がそろわなければ原則として配偶者ビザの申請が困難となってしまいます。
もし配偶者ビザの取得を急ぐような場合には、結婚の手続きの流れからよく検討して、計画的に手続きを進めるようにしましょう。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格