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タイ人との結婚手続きは、かなりの時間と手間がかかります。
公証役場や大使館・領事館、タイ外務省などで書類の認証を受ける必要があるためです。
以下、日本で結婚する【日本方式】と、タイで結婚する【タイ方式】の手続きについて説明します。
タイ人婚約者が、すでに日本で生活している場合には、日本で手続きをする方が良いでしょう。
婚約者がタイで暮らしている場合でも、タイ本国から書類を国際郵便で日本に郵送してもらうことで、日本で結婚手続きをすることができます。
婚約者がタイで暮らしている、日本人がタイに駐在しているなどの状況にある場合には、タイで手続きをしても良いでしょう。
以下、日本の役所において【日本方式】で結婚する手続きを説明します。
■手続きの流れイメージ
・タイ市町村役場から「婚姻状況証明書(独身証明書)」を取得する。
↓
・日本の市町村役場に、婚姻届を提出する。
↓
・婚姻の事実が反映された戸籍謄本を取得し、公証役場、タイ大使館で認証を受ける。
↓
・タイ本国で結婚手続きをする(渡航、又は本国の代理人に依頼する)
日本の市町村役場で、婚姻届を提出するために必要な書類を確認します。
■基本的な必要書類
基本的には、以下の書類が必要になります。
「婚姻状況証明書(独身証明書)」と、「居住証明書」は、タイ本国の市町村役場で発行される書類です。
在日タイ大使館・領事館で、委任状を作成することで、本国の親族等に代理で手続きしてもらうことができます。
「申述書」は、日本の市町村役場の指示に従い、結婚の要件を備えていることを自ら申述する書類を作成します。
上記は、基本的な必要書類です。市区町役場ごとに取扱いがことなる場合があります。
出生証明書やタイ国のIDカードの提出を求められることもあるようです。
そのため、まずは婚姻届の提出を予定する市町村役場に、必要書類を確認するところからはじめる必要があります。
日本の役場に婚姻届を提出する際には、通常、タイ人の「婚姻状況証明書(独身証明書)」「居住証明書」が必要です。
これらは、タイの市町村役場が発行する書類です。
タイ本国に渡航して取得することが難しい場合には、在日タイ大使館・領事館で、委任状を作成して代理で手続きしてもらうことができます。
タイの市町村役場で発行された「婚姻状況証明書(独身証明書)」「居住証明書」について、タイ外務省の認証(ガルーダ認証)を受ける必要があります。
さらに、タイ外務省の認証を受けたあと、日本の在日タイ大使館・領事館でも認証を受けます。
※タイ外務省の認証(ガルーダ認証)については、補足情報をご参照ください。
日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に、婚姻届を提出して、結婚の手続きを行います。
タイ人婚約者の必要書類が揃ったら、日本の市区町役場に婚姻届を提出します。
タイの市区町役場で発行され、タイ外務省と在日大使館・領事館の認証を受けた書類は、日本語に翻訳する必要があります。
ご自身で翻訳文を作成することもできます。その場合には、翻訳文に翻訳日と翻訳者のサインを記入してください。
■日本の役場に届出する際の基本書類
婚姻届の提出によって、戸籍謄本には日本で結婚した事実が記載されます。
この戸籍謄本をタイ側での結婚手続きに使用します。
タイ側での結婚手続きに使用するため、公的機関で認証を受ける必要があります。
上記の手続きが必要になります。
北海道(札幌法務局管区内)、宮城県、東京都、神奈川県、静岡県、愛知県、大阪府および福岡県の公証役場では、公証役場のワンストップサービスを利用することができます。
ワンストップサービスを利用できる公証役場では、公証役場の手続き1度で、まとめて法務局、外務省の認証も受けることができます。
(タイに渡航してタイ本国での手続きをすることが難しい場合)、在日タイ大使館・領事館で委任状を作成して日本からタイ側の婚姻手続きをします。
タイ本国での手続きとして、次のふたつの手続きが必要です。
・タイ外務省での戸籍謄本の認証
・タイの市区町役場に婚姻届を提出
これらふたつの手続きをタイに渡航して行うことが難しい場合には、在日タイ大使館・領事館で委任状を作成して手続きすることができます。
タイの市町村役場に婚姻届の提出します。手続きは在日タイ大使館・領事館で委任状を経由して行います。
在日タイ大使館・領事館で委任状の作成、婚姻書類に署名するなど必要書類の作成を行い、在日タイ大使館・領事館を経由して、タイ市町村役場に婚姻の届出をします。
タイ側での手続きが済んだら「家族状態登録簿」の発行申請をして、当該書類を取得します。
「家族状態登録簿」は、おふたりのタイ側で結婚手続きが完了したことを証明する書類として、配偶者ビザの申請等で使用します。
タイ人配偶者と一緒に日本で生活する場合には「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
以下、タイ本国に渡航して、【タイ方式】で結婚手続きをする場合の流れを説明します。
タイ方式で結婚手続きをする場合は、タイに渡航する必要があります。
手続きがすべて完了するまでに1週間から10日程度を要するため、スケジュールに余裕をもって渡航する必要があります。
タイの在タイ日本大使館で、「結婚資格宣言書」・「独身証明書」という二種類の書類を発行してもらいます。
これは、タイ側での結婚手続きで必要になる書類です。
これらの書類発行の申請自体は、代理人による申請も可能ですが、交付時には本人が大使館を訪問して署名・受け取りをする必要があります。
■「結婚資格宣言書」・「独身証明書」の発行に必要な書類
日本人の必要書類 |
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・戸籍謄本 婚姻歴がある場合には、離婚(又は死別)が記載されている戸籍謄本が必要。 |
・住民票 |
・在職証明書 会社発行及び自分で作成した在職証明書は、公証役場で宣誓認証を受けたうえで、法務局の認証が必要。 タイに居住中の場合は、労働許可証(ワークパーミット)も提出します。 |
・所得証明書 市区町村役場発行の住民税課税証明書など。会社が発行する源泉徴収票、所得証明書などを提出する場合には、公証役場での宣誓認証および法務局の認証が必要。 |
・パスポート |
・申請書 |
・質問書 |
タイ人婚約者の必要書類 |
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・身分証明書 |
・住民登録証 |
・パスポート(持っている場合のみ) |
・離婚歴がある場合「離婚登録証」、氏名の変更がある場合「氏名変更証」、離婚歴はないが子どもがいる場合「子供の出生登録証」 |
在タイ日本大使館から発行された、「結婚資格宣言書」・「独身証明書」をタイ語に翻訳し、タイ国外務省領事局 国籍・認証課で認証を受けます。
タイ外務省で認証を受けた、「結婚資格宣言書」・「独身証明書」をもって、タイの市町村役場(郡役場)で婚姻の届出をします。
おふたりで現地で届出をします。婚姻届が受理されたら、役場から「婚姻登録証(証明書)」を発行してもらいます。
これは、タイで結婚手続きが完了したことを証明する書類で、日本側での結婚の届出や、日本で配偶者ビザを取得する際に必要になります。
タイでの婚姻手続きが完了した後に、日本の公的機関にも報告的な届出をします。
届出は、結婚日から3か月以内に行わなければなりません。
届出先は、タイの在タイ日本大使館、または日本人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
日本大使館・領事館に届出をすると、外務省経由で本籍地の市区町村役場に情報共有されるため、手続きに時間がかかります。
そのため日本に帰国する場合は、帰国後に市区町村役場に届出する方がお勧めとなります。
■日本の公的機関に届出する際に必要な書類
届出する役場によって認証の要否など必要書類の取扱いが異なります。
事前に届出をする日本の市町村役場に必要書類を確認するようにしてください。
タイ人配偶者と結婚した後、日本で生活するためには、日本で配偶者ビザを取得する必要があります。
タイ人配偶者が日本で生活するためには、日本での在留資格が必要になります。
結婚したタイ国籍の方と日本で夫婦として中長期にわたって生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
国際結婚の手続きを進める順番や、取得する書類、手続きのタイミングなど、配偶者ビザの申請を見据えた手順を踏む必要があります。
国際結婚とビザ申請のふたつの手続きは連動しています。
今後、おふたりが日本で生活する予定の場合には、手続きのメインは配偶者ビザの申請手続きといえます。
タイ人との国際結婚の手続きは書類さえ揃えることができれば、結婚を拒否されることはありませんが、配偶者ビザの場合には不許可になることがあります。
不許可になってしまうと日本で生活することができなくなってしまうので、手続きの順番やタイミング、書類の収集など十分な準備と段取りが必要です。
タイと日本の結婚手続きでは、両国で取得した書類を相手国の役場に提出する際に、タイ外務書の認証を受ける必要があります。
タイ本国で取得した書類を日本の市町村役場に提出する場合、日本で取得した戸籍謄本などをタイ本国の婚姻届で使用する場合、
いずれもタイ外務省(タイ国外務省領事局 国籍・認証課)の認証(ガルーダ認証)を受ける必要があります。
通常は、原本と英語の翻訳文、及び、日本語もしくはタイ語の翻訳文をセットにして、外務省の公印認証を受けます。
1か月から1か月半程度の期間を要します。
タイ人との国際結婚の手続きでは、このタイ外務省の認証(ガルーダ認証)に必要な期間を、常にスケジュールに入れて計画行動する必要があります。
日本の市区町村で取得した戸籍謄本を、タイ本国の結婚手続きで使用する場合には、日本の公的機関での認証が必要になります。
日本で取得した戸籍謄本等をタイの市町村役場に提出する場合、公証役場での認証、及び、公証役場を所管する法務局での認証が必要になります。
さらに、外務省の認証(公印確認)も必要になります。
これに加えて、さらに在日タイ大使館・領事館での認証が必要になります。
ワンストップサービスのある公証役場で認証を受けると【公証人、法務局、外務省】の三つの認証を一度に取得することができます。
タイの法律では、女性は離婚後310日経過しないと再婚できないというルールがあります。
子が生まれたとき前婚の配偶者の子か、後婚の配偶者の子か分からなくなることを防ぐことを目的としたルールです。日本の再婚禁止期間は、2024年から廃止されています。
タイの結婚式は伝統的な婚礼儀式を行うことも多かったのですが、今ではホテルや専用の式場などで結婚式を行うことが多くなっています。
タイの結婚式の特徴は、参加者が多い事で、知人・友人・関係者とその家族が参加するスタイルが多く数百人単位になることが一般的です。
都市部ではホテルなどでの挙式が増えていますが、地方など伝統的な婚礼儀式の結婚式を行うこともあり、その際には披露宴に村人全員が参加しているかのような一体感のある宴もあるようです。
タイ人との国際結婚手続きは、とにかく公的機関での認証手続きが複雑です。
さらに、日本で先に結婚手続きをした後、タイ本国での結婚届を、タイに渡航せずに、在日タイ大使館・領事館を経由して行う場合、
この在日タイ大使館・領事館での手続きもかなり複雑なものとなっています。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格