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日本人とフィリピン人が国際結婚するときの手続きについて説明します。
フィリピン人との国際結婚の手続きは、他の外国籍の方との結婚よりも手続きが複雑です。
集めなければならない書類も多いです。
ただ、ひとつずつ手順を踏んで手続きすれば、結婚が認められないということはありませんので、頑張りましょう。
日本で結婚手続きをするため、フィリピン人婚約者を日本に呼び寄せる手続きから説明します。
すでにフィリピン人婚約者が日本で生活している場合、次の「婚約者が来日するための手続き」部分は読み飛ばして構いません。
日本で結婚手続きをするためには、フィリピン人婚約者に来日してもらったうえで、結婚手続きをする必要があります。
フィリピン人婚約者が結婚手続きのために日本に入国するには、短期滞在(90日)ビザが必要になります。
そのため、まずは短期滞在ビザの発給申請の準備から始めなければなりません。
■短期滞在ビザの発給申請をする場所
・在フィリピン日本国大使館
・在ダバオ日本国総領事館
・在セブ日本国総領事館
大使館・領事館が指定する代理申請機関を通じて申請します。
代理申請機関の一覧はこちらです。
■ビザ発給に必要な書類
・ビザ申請書(英語)
・招へい理由書
・滞在予定表・
・日本人の住民票
・身元保証書
・日本人の所得証明書(市区町村役場発行の課税証明書など)
・フィリピン人のパスポート
・フィリピン人の顔写真
・フィリピン人の出生証明書(PSA発行)
書類に不備などがなければ、申請から1週間程度で短期滞在ビザが発給されます。
■渡航の目的に注意
配偶者ビザを取得して移住することを目的とする場合には、フィリピン側で海外移住に関するセミナーを受講しないと出国が認められない可能性があります。
■日本の手続き大まかな流れ
フィリピン人婚約者が結婚の条件を満たしていることを証明する「結婚要件具備証明書」を駐日フィリピン大使館で発行してもらう。
↓
日本の市区町村役場に婚姻届を提出する。
↓
駐日フィリピン大使館・領事館に結婚の届出をする。
はじめにフィリピン大使館と、婚姻届を提出する市区町村役場に必要書類を確認することからはじめましょう。
必要書類は、駐日フィリピン大使館のホームページに記載されています。
ただ、フィリピン人婚約者に離婚歴がある場合や25歳以下の場合の必要書類、フィリピン国内での認証手続きが必要になるなど、必要書類に細かい条件があります。
またフィリピンだけでなく各国の大使館の領事業務は、急に運用が変わることがあるので事前に確認した方が安心といえます。
日本の市区町村役場も、自治体によって必要書類が若干異なることがあるので、あらかじめ確認しておいた方が安心です。
■フィリピン大使館・領事館の所在地と連絡先
・駐日フィリピン共和国大使館
東京都港区六本木5-15-5 電話番号: 03-5562-1600
・在大阪フィリピン総領事館
大阪府大阪市中央区城見2-1-61Twin 21 MID Tower 24F 電話番号:06-6910-7881
・在名古屋フィリピン総領事館
愛知県名古屋市中区栄3-31-3 尋屋ビル 電話番号:052-211-8811
以下、基本的な必要書類の収集と、手続きの方法について説明します。
日本の役場に婚姻届を提出する際には、フィリピン人婚約者の「婚姻要件具備証明書」が必要です。
「婚姻要件具備証明書」は、駐日フィリピン大使館・領事館で発行されますが、
婚姻要件具備証明書の発行を受けるために必要な書類を揃えなければなりません。
おそらく、ここが一番の山場です。
婚姻要件具備証明書を取得できれば、あとはスムーズに手続きが流れていきます。
■「婚姻要件具備証明書」を取得するために必要な書類
日本人の必要書類 |
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・戸籍謄本 |
・パスポートまた公的な写真付き身分証明書 |
・証明写真(パスポートサイズ) |
・日本人が初婚でない場合には、前配偶者との婚姻日・離婚日または死亡日の記載がある、戸籍謄本、改製原戸籍、除籍謄本のいずれかが必要になります。
フィリピン人婚約者の必要書類 |
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・申請用紙 |
・パスポート |
・在留カードまたは日本での在留資格がわかるもの |
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の出生証明書 |
・フィリピン外務省認証済みPSA発行の独身証明書 |
・証明写真(パスポートサイズ) |
■PSAとは、フィリピン統計局のことです。
■出生証明書、独身証明書は、フィリピン本国で外務省認証(アポスティーユ)が必要です。
■外務省認証(アポスティーユ)とは、PSAが発行した書類が有効な書類であることについて、フィリピン外務省がお墨付きのスタンプ(認証)を付与する手続きのことです。
■フィリピン人婚約者は、来日する前に、PSA発行の出生証明書・独身証明書を取得します。
■PSA発行の出生証明書・独身証明書に、フィリピン外務省認証(アポスティーユ)を受けて来日します。
■フィリピン人婚約者が、18歳から25歳の場合には、両親の同意宣誓供述書または承諾宣誓書が必要になります。
■フィリピン人に離婚、婚姻解消、死別の過去がある場合には、追加の書類提出が必要になります。追加の必要書類は、フィリピン大使館ホームページで確認することができます。
必要書類が揃ったら、駐日フィリピン大使館・領事館に、婚姻要件具備証明書の発行を申請します。
基本的に、結婚するおふたりが揃ってフィリピン大使館を訪問して手続きをします。
手続きの際に必要な書類は、上記で説明したとおりです。
遠方に住んでいて駐日フィリピン大使館・領事館を訪問できない場合には、郵送で申請することも可能です。
郵送で申請をする場合には、「申請書」と「宣誓供述書」に記入します。
↓
駐日フィリピン大使館に上記書類をメール送信(civilreg@philembassy.net)して、書類の内容を確認してもらいます。
↓
大使館の確認済みの書類について、最寄りの公証役場で公証人の認証を受けます。
↓
公証人の認証を受けた「申請書」と「宣誓供述書」その他、上記の必要書類を同封した上で、返信用封筒(レターパックプラス)を付けて、フィリピン大使館領事部宛てに郵送します。
無事に、フィリピン人婚約者の「婚姻要件具備証明書」を入手できたら、市区町村役場で婚姻届の提出ができます。
日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に、婚姻届を提出して、結婚の手続きを行います。
■日本の役場に届出する際の必要書類
(婚姻届における日本人の戸籍謄本の提出は原則不要になりました。)
婚姻届が受理されれば、1週間ほどで日本人の戸籍に結婚の事実が記載されます。
もし急いでいて、結婚の事実が反映された戸籍謄本が待てないという事情がある場合には、役場で「婚姻届受理証明書」という書面を発行してもらえます。
「婚姻届受理証明書」をもって日本で結婚手続きが完了したことの証明書として利用することができます。
「婚姻届受理証明書」とは別に、「婚姻届記載事項証明書」という書類があります。
「婚姻届記載事項証明書」とは、婚姻届の写しに役場が証明を付けて、婚姻届に書かれた内容を第三者に証明するための書類です。
この後のフィリピン大使館への届出に必要になるため、「婚姻届記載事項証明書」も役場から取得してください。
日本の役場に婚姻届を提出した場合、フィリピン側の結婚手続きは、駐日フィリピン大使館・領事館で行うことができます。
結婚したおふたりが直接大使館を訪問し、窓口で手続きをします。
窓口での申請は、事前予約制です。
郵送で届出することも可能ですが、郵送の場合には、婚姻要件具備証明書を郵送で取得したときと同じように、大使館の事前確認(メール送付)、および、公証役場での認証が必要になります。
■フィリピン大使館への届出には次の書類が必要になります。
・婚姻届出書 |
・パスポートのコピー |
・婚姻届の届書記載事項証明書(市区町村役場発行) |
・戸籍謄本(婚姻事項が記載されているもの) |
・証明写真(パスポートサイズ) |
・返信用封筒レターパックプラス |
・翻訳文(日本語で作成された書面の翻訳文) |
これで、日本方式での国際結婚の手続きは完了です。
今後おふたりが日本で生活する場合には、配偶者ビザの取得申請をします。
フィリピン人配偶者と一緒に日本で生活する場合には「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
日本人がフィリピンに渡航して【フィリピン方式】で結婚手続きをする場合の手続きを説明します。
■フィリピンで結婚手続きする流れ
フィリピンの日本大使館・領事館で、日本人が結婚の条件を満たしていることを証明する「結婚要件具備証明書」を発行してもらう。
↓
次に、フィリピン人婚約者の住所地の役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行してもらう。
↓
フィリピンで結婚式を行う。
↓
フィリピンの役場から「婚姻証明書」を発行してもらう。
↓
最後に、日本の市区町村役場、日本大使館・領事館のいずれかで結婚の届出をする。
はじめにフィリピンの日本大使館で、日本人の「婚姻要件具備証明書」という書類を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が法律で定める結婚の成立要件を満たしていることを証明する書類です。
「この日本人は結婚できます」という証明書を、日本大使館・領事館が発行してくれます。
この証明書は、次のステップで使用します。
■婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
日本人に離婚歴がある場合には、戸籍謄本に離婚歴がきちんと記載されていることが必要です。
もし過去の結婚・離婚の事実が戸籍謄本に記載されいない場合には、改製原戸籍または除籍謄本という書類が追加で必要になります。
フィリピンで結婚するためには、市区町村役場から「婚姻許可証」の発行を受ける必要があります。
日本大使館・領事館から発行された「婚姻要件具備証明書」を持って、フィリピン人婚約者と住所地の市区町村役場を訪問します。
役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行してもらいます。
婚姻許可証の発行手続きは、フィリピン人婚約者を通じて、事前にフィリピンの市区町村役場に確認してください。
許可証の発行を受けるためには、家族計画講習(結婚前セミナー)を受講しなければなりません。
※結婚前セミナーについては、本ページ下部の補足情報をご参照ください。
婚姻許可証の申請後、何も問題がなければ10日の公示期間満了後に、婚姻許可証が発行されます。
婚姻許可証の申請をしたときの「申請書」も、後のステップで必要になります。
婚姻許可証と一緒に受け取るようにしてください。
法律で定められた婚姻挙行担当官(牧師・裁判官など)と、2名以上の証人のもとで結婚式を挙行します。
結婚するおふたりと、証人が「婚姻証明書」に署名し、婚姻挙行担当官がこれを認証することで、結婚が成立します。
婚姻挙行担当官から市町村役場に、おふたりが署名した婚姻証明書が送付され、フィリピンの市町村役場でも結婚の登録がされます。
後日、市区町村役場、またはPSA(フィリピン統計局)から発行される「婚姻証明書」は、おふたりの結婚の事実を証明する書面となります。
この後のステップや、日本で生活する場合の配偶者ビザの申請などで使用します。
フィリピンでの結婚手続き完了した後に、日本の公的機関にも届出をします。
日本人の住所地の市区町村役場か、または、フィリピン大使館・領事館に届出します。
届出は、結婚日から3か月以内に行わなければなりません。
日本大使館・領事館に届出をすると、外務省経由で本籍地の市区町村役場に情報共有されるため、手続きに時間を要します。
戸籍謄本に婚姻が反映されるまで1~2か月かかります。そのため基本的には帰国後に市区町村役場に届出する方が早く手続きできます。
■日本の公的機関に届出する際に必要な書類
フィリピン人配偶者の出生証明書は不要な場合があります。
日本の市区町村役場での手続きは、自治体によって必要書類が若干異なります。
届出する役場によって必要書類の取扱いが異なるため、あらかじめ提出先の役所に確認してください。
フィリピン人配偶者と結婚した後、日本で生活するためには、日本で配偶者ビザを取得する必要があります。
フィリピン人配偶者が日本で生活するためには、日本での在留資格が必要になります。
結婚したフィリピン籍の方と日本で夫婦として中長期にわたって生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
国際結婚の手続きを進める順番や、取得する書類、手続きのタイミングなど、配偶者ビザの申請を見据えた手順を踏む必要があります。
国際結婚とビザ申請のふたつの手続きは連動しています。
今後、おふたりが日本で生活する予定の場合には、手続きのメインは配偶者ビザの申請手続きといえます。
フィリピン人との国際結婚の手続きは書類さえ揃えることができれば、結婚を拒否されることはありませんが、配偶者ビザの場合には不許可になることがあります。
不許可になってしまうと日本で生活することができなくなってしまうので、手続きの順番やタイミング、書類の収集など十分な準備と段取りが必要です。
フィリピン人が日本人の配偶者として海外に移住する場合には、出国前にCFOセミナーを受講しなければなりません。
CFOとは、海外移住フィリピン人委員会というフィリピン政府機関の頭文字です。
CFOでは、偽装結婚や人身売買などから国民を保護するために、結婚で海外に移住する前にセミナーやカウンセリングを受けることをルール化しています。
セミナーやカウンセリングでは、海外での結婚生活や異文化の理解、権利や義務などの法的な理解を促進するための説明を受けます。
フィリピン人が日本で配偶者ビザを取得して、日本に移住する場合にはCFOセミナー・カウンセリングを受ける必要があります。
セミナーやカウンセリングは、CFOの事務所(マニラ、セブ、ダバオ)で実施されています。
セミナー・カウンセリングの申し込みは、以下のページからオンラインで申し込みができます。
フィリピンの市町村役場で婚姻許可証(マリッジライセンス)を発行してもらうためには、結婚前セミナーを受講しなければなりません。
結婚前セミナーは、市町村役場で結婚に必要な許可、結婚許可証(マリッジライセンス)の発行を申請する際とき合わせて申し込みをします。
結婚前セミナーの開催は、フィリピンの市区町村(市保健局、市人口栄養局等)で行われ、自治体ごとに異なるようですが、毎週決まった曜日に週に1回(または隔週)程度の頻度で開催されています。
セミナーの受講後、その場で参加者に対して受講証が交付されます。
この結婚前セミナーの受講証が、婚姻許可書発行の必須書類となります。
フィリピンは多くの国民がキリスト教徒ですから結婚式は、チャペルで挙行される日本でもおなじみの結婚式スタイルです。
フィリピンでの結婚式では、新郎新婦の好みの色をテーマカラーとして、参加者の衣装も同じカラーに合わせた服装にするといった特徴があります。
女性のドレスや男性のネクタイ・小物などが、同じカラーで揃っていて一体感があります。
結婚式の後に披露宴が催されるのも日本と同様です。友人や親族の出し物などもあり、イメージは日本の結婚式・披露宴ととてもよく似ています。
フィリピン人と国際結婚する際の一連の手続きについて説明しました。
フィリピン人との国際結婚では、日本で結婚手続きをする場合、フィリピンの役所が発行する書類の収集に時間を要するので、十分な準備が必要になります。
フィリピンに渡航して結婚する場合には、現地でセミナー受講、婚姻許可証の取得、結婚式の挙行などの手続きが必要になります。
このプロセスをクリアするためには、日本人が長期間フィリピンに滞在するか、または、小分けにして何度かフィリピンに渡航する必要があります。
フィリピン人との国際結婚の手続きは、他の国と比べて少し複雑で役場によって取扱いが変わることもあるので、婚約者を通じて現地の役場などに必要な手続きを確認するようにしましょう。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格