運営:行政書士アークス法務事務所
お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間 | 10:00~19:00 |
---|
定休日 | (土日祝も対応可) |
---|
韓国人との国際結婚の手続きは、日本の市区町村役場で婚姻届の提出と、韓国大使館への届出のみで手続きが完了するのでとてもシンプルです。
日本人婚約者が韓国に渡航することなく、比較的かんたんに結婚手続きを済ませることができます。
もし、結婚手続きを【日本の役場+韓国大使館】ではなく、韓国本国の役場で行う場合でも、韓国にはノービザで渡航できるのでスムーズに進みやすいです。
どちらの国で手続きをしても良いです。以下で説明する日本方式の結婚手続き、韓国方式の結婚手続き、どちらでもお好きな方法を選択することができます。
おふたりにとって都合の良い、いずれかの国で手続きをしてください。
もし結婚後に日本での生活を予定している場合には、基本的に、【日本方式】日本の市区町村役場と日本の韓国大使館で手続きを済ませることになります。
おふたりの交際歴が浅い場合には、配偶者ビザの審査を有利にするために、韓国へ渡航して挙式・親族訪問されることをお勧めします。
日本の役場で結婚手続きする場合の流れを説明します。
日本の市区町村役場に婚姻届を提出し、次に韓国大使館に届出をします。
はじめに、婚姻届を提出する市区町村役場に、婚姻届を提出する際の必要書類を確認します。
婚姻届の提出先は、日本人の本籍地または所在地の役場です。
韓国人との結婚は件数が多いため、すぐに必要書類を案内してもらえるはずです。
地方の市区町村役場など国際結婚の件数が少ない役場の場合には、必要書類の確認に時間がかかることもあります。
必要書類は、役場ごとに取扱いルールが若干異なることがあるので、役場へ事前に確認するようにしてください。
一般的には以下の書類が必要になります。
翻訳文は、本人たちが翻訳したもので構いませんが、翻訳者の氏名・住所と日付を翻訳文に記載してください。
令和6年3月1日から婚姻届における戸籍謄本の提出は原則不要になりました。
韓国大使館・領事館で、「基本証明書」「婚姻関係証明書」「家族関係証明書」を取得します。
全国に10か所の韓国大使館・領事館が設置されています。
住所地を管轄する大使館・領事館で証明書を取得してください。
大使館・領事館 | 住所 | 管轄 |
---|---|---|
駐日大使館 | 東京都港区南麻布1-7-32 | 東京都, 千葉県, 埼玉県,栃木県, 群馬県, 茨城県 |
駐大阪総領事館 | 大阪市 中央区 西心斉橋2-3-4 | 大阪府, 京都府, 滋賀県,奈良県, 和歌山県 |
駐福岡総領事館 | 福岡市 中央区 地行浜 1-1-3 | 福岡県, 佐賀県, 長崎県,大分県, 態本県, 宮崎県,鹿児島県, 沖縄県 |
駐名古屋総領事館 | 名古屋市 中村区 名駅南1-19-12 | 愛知県, 三重県,福井県, 岐阜県 |
駐広島総領事館 | 広島市 南区 東荒神町 4-22 | 島根県, 広島県, 山口県,愛媛県, 高知県 |
駐横浜総領事館 | 横浜市 中区 山手町 118 | 神奈川県, 静岡県, 山梨県 |
駐新潟総領事館 | 新潟市 中央区 万代島 5-1 | 長野県, 新潟県, 富山県,石川県 |
駐札幌総領事館 | 礼幌市 中央区 北二条西12-1-4 | 北海道 |
駐仙台総領事館 | 仙台市 青葉区 上杉 1-4-3 | 青森県, 秋田県, 岩手県,山形県, 福島県, 宮城県 |
駐神戸総領事館 | 神戸市 中央区 中山手通2-21-5 | 兵庫県, 鳥取県, 岡山県,香川県, 徳島県 |
大使館・領事館を訪問して窓口で申請しても良いですし、郵送で取り寄せることもできます。
委任状を作成すれば代理人が手続きすることもできますので、日本人が代理で手続き可能です。
郵送申請する場合に同封する書類
手数料(郵便小為替・大使館領事部発行印紙で納付します。※現金不可
代理人が手続きする場合は以下の書類も必要です
大使館・領事館から証明書を取得できたら、市区町村役場で婚姻届を提出します。
日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に、婚姻届と必要書類を提出して、結婚の手続きを行います。
韓国大使館・領事館で取得した証明書の翻訳文を忘れずに用意しましょう。
翻訳は別紙で作成します。
自分たちで翻訳文を作成することもできます。
翻訳文には、翻訳日、翻訳者の氏名・住所を記載してください。
婚姻届の提出自体は、日本人同士が結婚する場合と同様です。証人2名の署名が必要です。
婚姻届けを提出した市区町村役場から、「婚姻届受理証明書」を取得してください。
この後の韓国大使館・領事館への届出に必要になる「婚姻届受理証明書」を、婚姻届を提出した市区町村役場に発行してもらいます。
日本の役場に婚姻届けを提出できたら、次は韓国大使館・領事館に婚姻申告の届出をします。
この届出は、韓国人本人が直接大使館・領事館を訪問し届出を行うか、または、郵送で提出することができます。
上記管轄の大使館・領事館へ郵送で届出すれば足ります。
婚姻が成立した日から3か月以内に届出をしてください。
届出には次の書類が必要になります。
韓国大使館への届出が受理されれば、日本方式での結婚手続きは完了です。
韓国人配偶者と一緒に日本で生活する場合には「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
次に、日本の役場ではなく韓国の役場で、韓国方式によって結婚手続きする方法を説明します。
はじめに韓国の役場で結婚の届出を行い、その後に、日本の役場(または大使館)に報告的に届出をすることとなります。
韓国で結婚手続きをするために、日本人の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を取得します。
婚姻要件具備証明書とは、日本人が独身であることや、結婚できる年齢に達していることを証明する書類です。
韓国の結婚手続きで使用します。
婚姻要件具備証明書の取得先
在韓日本大使館・領事館、日本の市区町村役場、法務局で取得することができます。
韓国の役場では、日本の市区町村役場・法務局で発行された婚姻要件具備証明書に対して外務省の認証を求められるケースがあり得ます。
そのため、婚姻要件具備証明書の取得は、韓国の日本大使館・領事館で発行してもらう方法がお勧めです。
韓国の日本大使館・領事館
在大韓民国日本国大使館 | ツインツリータワービルA棟8階~11階 ソウル特別市鍾路区栗谷路6 |
在済州日本国総領事館 | 済州特別自治道済州市1100路3351(世紀Bldg.9階) |
在釜山日本国総領事館 | 釜山広域市東区古館路18 |
婚姻要件具備証明書の発行に必要なもの
韓国の日本大使館・領事館で婚姻要件具備証明書を発行してもらう場合には、日本人と韓国人のふたりが窓口を訪問して手続きが必要です。
日本人の戸籍謄本(発行後3か月以内)が必要になるので、韓国へ渡航する前に日本の役場で取得して持参してください。
韓国の市役所・区役所に、婚姻届(婚姻申告書)を提出します。
必要書類は以下のとおりですが、韓国の役場での手続きとなりますので、婚約者を通じて届出を行う韓国の市役所・区役所に必要書類を確認するようにしてください。
韓国での婚姻手続きが完了した後に、日本の公的機関にも結婚の届出をします。
届出は、結婚日から3か月以内に行わなければなりません。
届出先は、韓国の日本大使館または日本人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
日本大使館に届出をすると、外務省を経由して本籍地の市区町村役場に共有されるため、手続きに1~2か月程度かかります。
そのため帰国後に市区町村役場に婚姻届を提出する方がお勧めです。
日本の公的機関に届出する際に必要な書類
翻訳文は、本人たちが翻訳したもので構いません。
翻訳者の氏名・住所と日付を翻訳文に記載してください。
令和6年3月1日から婚姻届における戸籍謄本の提出は原則不要になりました。
日本の市区町村役場では役場ごとに若干必要書類が異なることがありますので、事前に担当窓口に必要書類を確認しましょう。
韓国人配偶者と結婚した後、日本で生活するためには、日本で配偶者ビザを取得する必要があります。
韓国人配偶者が日本で生活するためには、日本での在留資格が必要になります。
結婚した韓国籍の方と日本で夫婦として中長期にわたって生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
国際結婚の手続きを進める順番や、取得する書類、手続きのタイミングなど、配偶者ビザの申請を見据えた手順を踏む必要があります。
国際結婚とビザ申請のふたつの手続きは連動しています。
今後、日本で生活する予定の場合には、手続きのメインは配偶者ビザの申請手続きといえます。
韓国人との国際結婚の手続きは書類さえ揃えることができれば、結婚を拒否されることはありませんが、配偶者ビザの場合には不許可になることがあります。
不許可になってしまうと日本で生活することができなくなってしまうので、手続きの順番やタイミング、書類の収集など十分な準備と段取りが必要です。
以下は、韓国人配偶者の配偶者ビザ取得に必要な基本書類です。
おふたりの事情に合わせてさらに追加の資料が必要になる場合があります。
1.申請書
2.返信用封筒(変更申請では不要)
3.質問書(結婚経緯書)
4.スナップ写真
5.戸籍謄本(全部事項証明書)
6.日本人による身元保証書
7.日本人の収入に関する資料
8.日本人の世帯全員の記載のある住民票
9.顔写真
10.韓国の公的機関から発行された結婚を証する書面
11.翻訳文
12. 夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)
13.パスポートのコピー(変更申請では不要)
韓国の結婚するための年齢要件は、日本と同じです。
男子18歳、女子18歳に達すれば結婚することができます。
韓国にも、日本と同じように結婚するにあたってお互いに金品を贈り合うという習慣があります。
婚約者同士で、指輪などの記念品を贈り合うことや、日本の結納のように親族に対して金銭を贈ることもあります。日本の結納は、両家で贈り合うか、もしくは男性側から女性側へ贈ることが通常ですが、韓国では、女性側から男性側に贈るそうです。
結婚式も日本と同じように、ホテルや結婚式場で挙式する、日本の神前結婚式と同様に伝統韓国式の式場で挙式するなど、好みのスタイルを選択することができます。
伝統衣装に着替えて新郎の親族(又は両家の親族)に対して、結婚の挨拶をする「ペペク」という儀式を行うことが特徴的です。
韓国人との国際結婚の手続きは、他の外国人との結婚と比べると分かりやすいです。
韓国人との結婚手続きで困るようなことはないと思いますので、上記を参考にしていただき一歩ずつ手続きを進めてください。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格