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中国人との結婚手続きは、日本と、中国の両国での手続きが必要です。
具体的な手続きの流れを説明する前に、2点だけ注意点をお伝えします。
日本の法律では、男女とも満18歳に達すれば結婚することができます。
中国では男子22歳、女子20歳と結婚できる年齢が日本と異なっているので注意してください。
先に日本で結婚すると、中国側での結婚手続き(登記)ができなくなります。
中国の制度では、「他国で結婚手続きをすれば、その結婚は中国においても有効である」と考えます。
そのため先に日本で結婚すると、中国でも結婚が成立しているものとして、もはや中国側の手続き(登記)は不要とされてしまい、結婚登記ができなくなります。
中国で結婚手続き(登記)ができないと、結婚登記をしたときに発行される「結婚証」を取得できません。
日本の配偶者ビザの申請では、結婚証の代わりになる書類を提出すれば足ります。
しかし、中国の国内において結婚を証明する「結婚証」を所持することができません。
将来もし何らかの事情が生じて中国国内において「結婚証」の提出が必要になったときには、不便になる可能性があります。
以下、はじめに中国で先に結婚手続きをする場合の流れを説明します。
中国で結婚手続きをする場合には、おふたり本人がそろって中国国内で結婚手続き(登記)をする必要があります。
まず中国本国で先に結婚手続き(登記)をした後、次に日本側の公的機関に対して、報告的に結婚の届出をする流れになります。
中国での結婚手続き(登記)に必要な書類を、日本国内で集めるところからスタートです。
まず日本の法務局で、日本人の「婚姻要件具備証明書」という書類を取得します。
これは、日本人が独身であることや年齢など、結婚できる条件を満たしていることを証明する書類です。
中国本国の結婚手続き(登記)で必要になります。
婚姻要件具備証明書は、法務局の他に日本人の本籍地の市区町村役場でも発行されます。
市区町村役場で発行された婚姻要件具備証明書は、中国で利用できない可能性が高いため、法務局(地方法務局・支局含む)で発行してもらうようにしてください。
婚姻要件具備証明書の発行に必要な書類
婚姻要件具備証明書には、中国人婚約者の氏名、生年月日、性別、国籍などが記載されるため、間違わないよう婚約者のパスポートのコピーなども用意しておくと良いです。
手続きは本人のみ
婚姻要件具備証明書の発行手続きは、本人が法務局・支局の窓口で申請する必要があります。
郵送申請や代理人が手続きすることはできないので注意してください。
法務局で発行してもらった「婚姻要件具備証明書」に対して、外務省にアポスティーユ認証を付与してもらいます。
アポスティーユ認証とは、日本の公的機関が発行した書類を外国に提出するときに、たしかに日本の公的機関が発行した書類であることについて、外務省がお墨付き(認証スタンプ)を付与する手続きです。
法務局が発行した婚姻要件具備証明書について、さらに外務省が認証するダブル認証というイメージですね。
アポスティーユという外務省の認証を付与してもらうことで、書類の証明力がより上がるため、外国でも公文書として利用することができます。
法務局で取得した「婚姻要件具備証明書」を中国の結婚手続きで提出する際には、このアポスティーユ認証を受ける必要があります。
「婚姻要件具備証明書」のアポスティーユ認証は、郵送での手続きが可能です。
以下の書類を、レターパックライトに封入して、外務省の領事局領事サービスセンター宛てに郵送します。
不備がなければ発送日から約1週間程度で、アポスティーユ認証が付与された婚姻要件具備証明書が返送され戻ってきます。
郵送する書類
・婚姻要件具備証明書
・アポスティーユ申請書
・返送用封筒(レターパックライト)
郵送先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
中国はハーグ条約加盟国となったため、在日中国大使館・総領事館での領事認証や公印確認の手続きは不要になりました。
おふたりが中国に渡航して、中国人配偶者の所在地を管轄する婚姻登記処を訪問し、結婚の登記を行います。
中国の登記処で結婚登記が済むと、おふたりの写真付きの「結婚証」が発行されます。
発行された結婚証に基づき中国の公証処にて、「結婚証明書(公証書)」を発行してもらうことができます。
公証処で結婚証明書(公証書)を発行してもらう際に、併せて、日本での届出の際に使用する可能性がある出生証明書(公証書)も取得しておくと良いでしょう。
中国での結婚登記に必要な基本書類
中国での結婚手続き(登記)に必要な書類は、地方によって異なることがあります。
事前に中国人配偶者から所在地を管轄する登記処に確認してもらいましょう。
中国での結婚登記が完了した後に、日本の公的機関にも報告的な届出をします。
届出は、結婚日から3か月以内に行わなければなりません。
届出先は、中国の日本大使館・領事館、または日本人の本籍地または所在地の市区町村役場です。
日本大使館・領事館に届出をすると、外務省経由で本籍地の市区町村役場に情報共有されるため、手続きに時間がかかります。
日本大使館・領事館に届出をした場合、戸籍謄本に婚姻が反映されるまで1~2か月かかります。
そのため基本的には帰国後に市区町村役場に届出する方がお勧めです。
日本の公的機関に届出する際に必要な書類
届出する市区町村役場によって必要書類の取扱いが異なります。
国籍証明書や出生証明書は不要の場合がありますので、事前に届出をする役場に必要書類を確認するようにしてください。
中国人配偶者と一緒に日本で生活する場合には「配偶者ビザ」を取得する必要があります。
以下、日本で先に結婚手続きをする場合の流れを説明します。
次に該当する方の場合には、日本で先に結婚の手続きをすることもできます。
日本の結婚手続きを先に行う場合、中国での結婚手続き(登記)は申請が受け付けてもらえません。
結婚手続きができないので、中国の結婚証も取得できません。
中国側での手続きは、中国人配偶者の戸籍簿(居民戸口簿)を「未婚」から「既婚」に変更する手続きを行うことのみになります。
婚姻届を提出する市区町村役場に、必要書類を確認するところからはじめしょう。
通常、国際結婚で婚姻届を提出する際には、外国人婚約者の「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を提出します。
しかし、中国では「婚姻要件具備証明書(独身証明書)」を発行していません。
代わりの書類を提出するのですが、市区町村役場ごとに取扱いルールが若干異なるので、事前に書類を確認することが必要になります。
以下では、婚姻要件具備証明書の代わりに、
日本の中国大使館・領事館に発行してもらう「無配偶声明書(公証書)」を提出することを前提に説明します。
中国人婚約者が日本にいる場合には、中国大使館・領事館で、中国人婚約者が婚姻要件を満たしていることを証明するための、「無配偶声明書(公証書)」を発行してもらいます。
中国人婚約者が、短期ビザで来日している場合には、中国大使館・領事館で無配偶声明書を発行してもらうことができません。
中国大使館・領事館で無配偶声明書(公証書)を取得できない場合には、中国本国の公証処が発行する「無配偶声明書(公証書)」を、婚約者本人が中国本国で取得して、日本人の元に郵送する方法が選択肢となります。
日本人の本籍地または所在地の市区町村役場に、婚姻届を提出して、結婚の手続きを行います。
日本の役場に届出する際の必要書類
必要書類は、市区町村役場ごとに取扱いルールが異なるため、国籍証明書や出生証明書は不要な場合があります。
実際に手続きをはじめる前に提出先の役場に必要書類を確認してください。
令和6年3月1日から戸籍謄本の提出は原則不要になりました。
婚姻届が受理されたら、市区町村役場で「婚姻届受理証明書」を取得してください。
これは、中国の戸口簿を「未婚」から「既婚」に変更する手続き、及び、配偶者ビザの取得手続きで必要になります。
日本の役場にて婚姻届が受理されれば、日本側での結婚手続きは完了です。
次は、中国側での手続きの準備に移ります。
市区町村役場で発行してもらった「婚姻届受理証明書」に対して、外務省にアポスティーユ認証を付与してもらいます。
アポスティーユ認証とは、日本の公的機関が発行した書類を外国に提出するときに、たしかに日本の公的機関が発行した書類であることについて、外務省がお墨付き(認証スタンプ)を付与する手続きです。
市区町村役場が発行した婚姻届受理証明書について、さらに外務省が認証するダブル認証というイメージですね。
アポスティーユという外務省の認証を付与してもらうことで、書類の証明力がより上がるため、外国でも公文書として利用することができます。
市区町村役場で取得した「婚姻届受理証明書」を中国の戸口簿変更の手続きで提出する際には、このアポスティーユ認証を受ける必要があります。
「婚姻届受理証明書」のアポスティーユ認証は、郵送での手続きが可能です。
以下の書類を、レターパックライトに封入して、外務省の領事局領事サービスセンター宛てに郵送します。
不備がなければ発送日から約1週間程度で、アポスティーユ認証が付与された婚姻届受理証明書が返送され戻ってきます。
郵送する書類
・婚姻届受理証明書
・アポスティーユ申請書
・返送用封筒(レターパックライト)
郵送先
〒100-8919 東京都千代田区霞が関2-2-1 外務省南庁舎1階
外務省 領事局領事サービスセンター 証明班
中国はハーグ条約加盟国となったため、在日中国大使館・総領事館での領事認証や公印確認の手続きは不要になりました。
日本で有効に成立した結婚は、中国でも有効とされていて中国側で改めて結婚手続き(結婚登記)をすることができません。
しかし、居民戸口簿の婚姻状況を未婚から既婚へと変更する手続きが必要です。
この戸口簿の記載変更手続きをする際に、上記の婚姻届受理証明書(アポスティーユ付き)が必要になります。
日本語で作成されている書面のため、中国語への翻訳文も必要です。
中国での戸口簿の記載変更の手続きについては、中国人婚約者を通じて必要書類など中国人の戸籍所在地の役場に確認するようにしてください。
中国人配偶者と結婚した後、日本で生活するためには、日本で配偶者ビザを取得する必要があります。
中国人配偶者が日本で生活するためには、日本での在留資格が必要になります。
結婚した中国籍の方と日本で夫婦として中長期にわたって生活する場合には「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
国際結婚の手続きを進める順番や、取得する書類、手続きのタイミングなど、配偶者ビザの申請を見据えた手順を踏む必要があります。
国際結婚とビザ申請のふたつの手続きは連動しています。
今後、日本で生活する予定の場合には、手続きのメインは配偶者ビザの申請手続きといえます。
中国人との国際結婚の手続きは書類さえ揃えることができれば、結婚を拒否されることはありませんが、配偶者ビザの場合には不許可になることがあります。
不許可になってしまうと日本で生活することができなくなってしまうので、手続きの順番やタイミング、書類の収集など十分な準備と段取りが必要です。
以下は、中国人配偶者の配偶者ビザ取得に必要な基本書類です。おふたりの事情に合わせてさらに追加の資料が必要になる場合があります。
1.申請書
2.返信用封筒(変更申請では不要)
3.質問書(結婚経緯書)
4.スナップ写真
5.戸籍謄本(全部事項証明書)
6.日本人による身元保証書
7.日本人の収入に関する資料
8.日本人の世帯全員の記載のある住民票
9.顔写真
10.結婚証、結婚証明書(公証書)
11.翻訳文
12. 夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)
13.パスポートのコピー(変更申請では不要)
結婚後に日本で暮らすときに必要な配偶者ビザ申請のことまで考慮して、日本と中国のどちらで先に結婚手続きするか、検討しなければなりません。
もし、おふたりの交際期間が短い、出会いのきっかけがマッチングアプリであるといったような、配偶者ビザの申請で不利に扱われる要素がある場合には、
日本人が中国に渡航したう上で、中国で親族訪問をする、結婚式を挙行する、「結婚証」を取得するなどの対応をおすすめします。
中国に渡航した際に、親族や知人・友人と交流した様子のスナップ写真などは、配偶者ビザの申請で有利な証拠として利用できる可能性があります。
配偶者ビザの取得については、以下の【お役立ち情報】配偶者ビザの記事一覧をご参照ください。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格