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日本人が外国人と国際結婚する場合には、日本と相手国の両方で結婚の手続きが必要です。
日本人同士が結婚する場合には、市区町村役場の窓口に婚姻届を提出するだけで結婚の手続きは完了します。
これだけなので、結婚の手続きはとてもシンプルです。
国際結婚の場合には、役所に婚姻届を提出するだけではなく、配偶者の本国の公的機関が発行する証明書などを添付して婚姻届を提出しなければなりません。
また、外国の結婚手続きは、国ごとに手続き方法や必要書類などが異なり、情報を集めにくいため結婚する前に十分な準備が必要になります。
おふたりが日本で生活する場合には、外国人配偶者が日本に在留するための「在留資格」を取得する手続きが必要になります。
日本に在留する外国人は、必ず何かしらの在留資格を保有している必要があります。
日本人の配偶者として、日本に在留するための「在留資格」のことを、通称・配偶者ビザと呼びます。
おふたりが日本で生活する場合には、この配偶者ビザを取得しなければなりません。
配偶者ビザを取得するためには、先に両国で結婚手続きが済んでいる必要があります。
結婚の手続きが完了していないと配偶者ビザの申請ができないので、はじめに両国での結婚の手続きを完了させます。
両国での結婚手続きが完了した後、日本で配偶者ビザの申請をするという順番です。
配偶者ビザの申請は、日本の出入国在留管理局(入国管理局)に申請書を提出します。
外国人配偶者がすでに日本で生活している場合には、本人の住所地管轄する入国管理局に申請します。
日本人が代理人となって申請する場合には、日本人の住所地を管轄する入国管理局に申請します。
まずは日本と外国人の本国、どちらの国で先に結婚手続きを始めるか検討します。
おふたりが現在どこに住んでいるか、相手の国に簡単に渡航できるか、証明書などの必要書類は簡単に入手できるか、といった状況を考えて、どちらの国で先に結婚手続きをはじめるか決定します。
基本的には、どちらの国で先に結婚手続きをしても良いのですが、中には、一定の順番で手続きしないと配偶者ビザの申請をする際に必要な書類を取得できなくなる場合があるので注意してください。
インターネットで十分に情報収集する、行政書士に相談しながら手続きを進めるなど慎重に手続きを進めるようにしましょう。
日本での結婚手続きは、日本人の本籍地または住所地の市区町村役場に、婚姻届とその他の必要書類を提出して届出をします。
手続きの際に必要な書類は、基本的に次のとおりです。
配偶者本人の国籍、手続きする市区町村役場によって必要書類が変わります。実際に手続きする際には、前もって役場に確認するようにしましょう。
これまで日本人の戸籍謄本が必要でしたが、令和6年3月1日から戸籍謄本の提出は原則不要になりました。
結婚要件具備証明書と出生証明書は、翻訳文が必要になります。
あまり馴染みのない書類ですが、本人が結婚するための要件を満たしていることを証明する公的文書のことです。
本人が独身であることや、結婚できる年齢に達していることを証明する書類です。
日本の市区町村役場に提出する、外国人配偶者の結婚要件具備証明書は、本国の公的機関、または日本の在日大使館・領事館などで発行してもらいます。
結婚要件具備証明書の発行手続きは、各国さまざまで、中には結婚要件具備証明書を発行していない国もあるため、これも事前に外国人配偶者の在日大使館などに確認する必要があります。
結婚要件具備証明書を発行していない国もあります。その場合には、結婚要件具備証明書の代わりになる書類を提出します。
各国の領事が発行する宣誓書などが、代わりになる書類の一例です。
どんな書類が結婚要件具備証明書の代わりになるか、これも各国さまざまなため、日本の市区町村役場の窓口に代わりに提出できる書類を確認しましょう。
なお、結婚要件具備証明書を提出できず、代わりの書類で届出をする場合、日本の役場は、「婚姻届を受理しても差し支えないか」を法務局に確認する必要があるため、通常よりも役場での結婚手続きに時間がかかります。
婚姻届が受理されたら、婚姻届を提出した市区町村役場から「婚姻届受理証明書」を発行してもらいましょう。
日本で先に結婚手続きをした場合には、その次に外国人配偶者の本国に結婚したことの報告、または、改めて本国で結婚の手続きをすることとなります。
このとき、基本的には、日本で結婚したことの証明書が必要になります。
おふたりが日本で結婚したことを証明する書類として「婚姻届受理証明書」を、結婚の届出をした役場に発行してもらいます。
日本人の戸籍に、外国人配偶者の氏名・生年月日・国籍と、結婚した事実が記載されます。
このとき外国人と結婚しただけでは、日本人の氏は変更されません。
もし外国人配偶者の氏を名乗りたい場合には、6か月以内に市区町村役場の窓口に「氏の変更」の届出をしましょう。
日本での結婚手続きが完了したら、次は外国人配偶者の本国の結婚手続きをします。
外国人配偶者の本国での結婚手続きは、当該外国の制度に沿って手続きすることとなります。
日本で結婚手続きを済ませた後に、日本にある大使館等へ報告的に届出をすればそれで手続きが完了する国も多くあります。
その一方で、中にはわざわざ本国へ渡航して手続きしなければならない国もあります。
国ごとに手続きはさまざまなので、ここでは詳細の説明は割愛させて頂きます。
先に配偶者の本国で結婚手続きを行い、その次に日本で結婚手続きをするという順番も可能です。
何度も渡航できないので相手の本国で結婚式の挙行や親族との挨拶・交流を行い、同時に結婚手続きまで済ませてしまう場合もあるでしょう。
その際には、はじめに当該外国の制度に沿って結婚手続きを行います。
各国の制度はさまざまなので、事前にどのような手続きが必要なのか、日本から持参しなければならない書類など必要書類を確認しましょう。
外国人配偶者の本国で結婚手続きを済ませた後、日本側でも手続き(届出)をします。
日本側の届出は、外国で婚姻が成立した日から3か月以内に行う必要があります。
日本に帰国後に市区町村役場で届出することもできますし、海外にいる間に日本の大使館・領事館に届出ることもできます。
大使館・領事館に届出をした場合には、当該日本大使館から外務省経由で、日本人の本籍地の市区町村役場へ情報共有されて、日本の戸籍に婚姻の事実が記載されます。
これは時間がかかるので、通常は日本に帰国した後に、日本人の住所地の市区町村役場に婚姻届を提出します。
外国人配偶者が日本で生活するためには、「日本人の配偶者等」という在留資格(通称・配偶者ビザ)を取得する必要があります。
日本の入国管理局に対して、配偶者ビザを取得するための申請をします。
配偶者ビザを取得するためには、以下の2種類の申請のいずれかを選択して申請します。
・海外から日本に呼び寄せる場合「在留資格認定証明書交付申請」
・すでに日本で生活している場合「在留資格変更許可申請」
海外から日本に呼び寄せる場合には日本人が本人の代理人となって申請します。すでに日本で生活している場合には、外国人本人が申請します。
いずれの場合も、行政書士に申請取次を依頼することができます。
面倒で手間のかかる手続きが多いので、国際結婚手続きのサポートを含めて、私たち行政書士に手続きをお任せいただければスムーズです。
配偶者ビザの申請をしてから結果が出るまで2、3か月程度かかります。
このように長い審査期間が必要な理由は、日本人の配偶者という地位を得るための偽装婚が後を絶たないため、配偶者ビザの審査が丁寧・慎重に行われているからです。
おふたりの交際期間が短い、年齢差が大きいといった不自然な点があると、単に必要書類を提出しただけではビザ申請が不許可になってしまう可能性もあります。
配偶者ビザの申請に必要な基本的な書類は、次のとおりです。
以下は、基本的な必要書類です。おふたりの事情に合わせてさらに追加の資料が必要になる場合があります。
1.申請書
2.返信用封筒(変更申請では不要)
3.質問書(結婚経緯書)
4.スナップ写真
5.戸籍謄本(全部事項証明書)
6.日本人による身元保証書
7.日本人の収入に関する資料
8.日本人の世帯全員の記載のある住民票
9.顔写真
10.外国人配偶者の国の機関から発行された結婚証明書
11.翻訳文
12. 夫婦の交流が確認できる資料(メール、SNS、通話記録など)
13.パスポートのコピー(変更申請では不要)
外国人が配偶者ビザを取得して【新たに日本で生活をはじめる場合】には、転入・年金・社会保険などの行政手続きが必要になります。
結婚の手続きと、配偶者ビザの取得手続きが済めば、あともう一息です。
日本人の配偶者が会社にお勤めの場合には、会社を通じて、年金・社会保険の手続きをすることになります。
日本人が個人事業主など会社の厚生年金・社会保険に加入していない場合には、市区町村役場を訪問して手続きをしてください。
新たに日本で生活する住所が決定した場合には、市区町村役場に転入届を提出します。
外国人も住民基本台帳制度の対象のため、住所が決まった場合には市区町村役場に転入届を提出してください。
住所が決まった日から14日以内に手続きする必要があります。
持ち物は、在留カードとパスポートですので、忘れずに両方持参しましょう。
委任状を作成して日本人が代理人となって手続きすることもできますが、せっかくなので二人で一緒に役場を訪問して手続きすることをお勧めします。
日本人が会社にお勤めの場合には3号被保険者として年金の加入手続きを会社でしてもらいます。
日本人が個人事業主など国民年金の加入者である場合には、外国人配偶者も、国民年金に加入することになります。
手続き先は、日本人が会社にお勤めの場合には、お勤め先の会社を通じて手続きをします。
国民年金の場合には、転入した市区町村役場の保険年金課の窓口で手続きをします。
このとき手続きの書類には多くの漢字が含まれているなど、外国人本人が一人で手続きすることは難しいので、配偶者が一緒に手続きするようにしてください。
届出の際に必要な持ち物
・国民年金加入の届出書(国民年金被保険者関係届書)
・パスポート、在留カード
日本人が代理人となって手続きする場合には、委任状と日本人の身分証明書が必要になります。
日本人が会社にお勤めの場合には、会社を通じて社会保険への加入手続きをしてもらいます。
日本人が個人事業主などの国民健康保険の加入者である場合には、外国人も役場で加入手続きが必要です。
健康保険の手続きは、年金加入とセットで手続きすることになるので、年金と同じように、日本人が会社にお勤めの場合には、会社を通じて手続きをしてもらいます。
日本人が個人事業主などで国民健康保険への加入が必要な場合には、市区町村役場の保険年金課で国民年金の加入に合わせて健康保険の加入手続きをします。
配偶者ビザで新たに日本で生活を始める場合には、年金・健康保険への加入が必ず必要です。
国際結婚の手続きは、両国での結婚の手続き、配偶者ビザの手続き、行政手続き、と、かなり手間のかかる手続きをクリアしなければなりません。
日本人同士の結婚であれば、かんたんな手続きでも、国際結婚の場合には、日本で一緒に生活できるようになるまでかなり長い期間を要します。
また、結婚の手続きは書類さえ揃っていれば拒否されることはありませんが、配偶者ビザの申請は、不許可になる場合があります。
不許可になってしまえば日本で一緒に暮らすことができなくなってしまうので慎重に進める必要があります。
結婚手続きからビザ取得までスムーズに進められるよう、計画的に段取りを組んで手続きすることが大切です。
また、届出に必要な書類等は、外国人配偶者の国籍や届出をする市区町村役場によって対応が異なりますので、事前に問い合わせをして十分確認するようにしてください。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格