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日本に短期滞在で入国した後に、配偶者ビザへ変更する手続きについて説明します。
短期滞在中に配偶者ビザへ変更できれば、一度本国に帰国せずにそのまま日本での結婚生活を続けることができます。
逆に、この変更が認められなければ、一度本国に帰国した上で、改めて配偶者ビザを取得する手続きが必要になります。
配偶者ビザの取得には、2~3か月が必要ですから結婚してすぐに日本で一緒に暮らすことができなくなってしまいます。
おふたりの結婚に至るまでの経緯が明らかであり、交際期間が短いなどの不利な要素がなければ、短期滞在から配偶者ビザへの変更が認められる可能性があります。
ただし、本来、帰国しないで短期滞在から他の在留資格に変更する申請は、イレギュラーなものとして原則として認められないルールになっています。
配偶者ビザなどの長期滞在を認めるビザの許可については、【日本に入国する前に審査する】というのが入国管理局の基本姿勢だからです。
しかし、すでに両国で結婚手続きが済んでいて、結婚の信ぴょう性にも疑わしいことがない場合には、短期滞在中の配偶者ビザへの変更も許可されることがあります。
短期滞在から配偶者ビザへ変更手続きをする場合には、以下の基本書類が必要になります。
基本的な必要書類です。おふたりの事情に合わせて追加の書類が必要になる場合があります。
1.在留資格変更許可申請書
2.質問書(結婚経緯書)
3.スナップ写真
4.日本人の戸籍謄本(全部事項証明書)
5.日本人による身元保証書
6.日本人の収入に関する資料
7.日本人の世帯全員の記載のある住民票
8.顔写真
9.外国人配偶者の公的機関から発行された結婚証明書
10.翻訳文
11.婚姻届受理証明書(日本)
12.SNS・通話履歴などやり取りの記録
12.パスポート提示
※上記以外にも、日本の役場に婚姻届を提出する際には、婚姻届、外国人配偶者の出生証明書(翻訳文)が基本的に必要です。
短期滞在から配偶者ビザへ変更する手続きの流れには、二つのパターンがあります。
二つのパターンのいずれで申請すべきか、入国管理局の窓口で相談のうえで、どちらかひとつの方法を選択します。
短期滞在から、いきなり配偶者ビザへの変更申請をする方法
パターン①は、短期滞在ビザから、いきなり配偶者ビザへの変更の申請をする手続きです。
この変更申請を受け付けてもらうことができれば、スムーズに配偶者ビザへ変更することができます。
メリット
・申請手続きが1度で済むので、スムーズに配偶者ビザを取得できる可能性がある。
デメリット
・交際期間が短い場合など不利な要素がある場合や、おふたりが写ったスナップ写真を十分な枚数揃えられないなど、結婚の信ぴょう性の裏付けが弱い場合には、申請を受け付けてもらえない可能性がある。
日本大使館・領事館で査証(ビザ)申請をして短期滞在で入国します。
査証免除国からの来日の場合には、日本大使館・領事館での査証(ビザ)申請も不要で、パスポートのみで入国することができます。
このとき入国の目的(滞在目的)は、「知人・親族訪問」を選択して入国してください。
配偶者ビザへの変更申請の前に、日本と外国人配偶者の本国の両方での結婚手続きを済ませておく必要があります。
日本に入国する前に必要書類を揃えて、すぐに市区町村役場で入籍届を提出できるように準備が必要です。
結婚の手続きを済ませたら、結婚を証明する書類・証明書などを両国の公的機関から発行してもらいます。
日本の場合は、市区町村役場から発行してもらう「婚姻届受理証明書」や、婚姻の事実が記載された戸籍謄本などが、結婚の手続きを済ませたことを証明する書類として利用できます。
短期滞在からの変更の場合には、時間がないので役場から、「婚姻届受理証明書」を発行してもらい結婚手続きを済ませたことの証明書として利用します。
地方出入国管理局の永住審査部門を訪問して、配偶者ビザへの変更申請を受け付けてもらえるのか直接相談する必要があります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更は、通常の申請をしても受け付けてもらえないため、窓口での相談が必要です。
この相談の時点で、申請に必要な書類・資料一式を揃えて、相談時に持参しなければなりません。
そのため、実際の動きとしては、短期滞在で日本に「入国する前」の段階で、配偶者ビザ申請に必要な書類をある程度揃えておく必要があります。
事前相談で申請受付の承諾を得ることができたら、速やかに窓口にて短期滞在から配偶者ビザへの在留資格変更許可の申請をします。
パターン②の場合は、短期滞在からいきなり配偶者ビザへの変更手続きをするのではなく、一度、正規の手続きである「在留資格認定証明書交付申請」をします。
在留資格認定証明書を取得した後に、短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をするという、二段階の手続きをします。
一度、正規の手続きである在留資格認定証明書の交付申請(1回目)をして許可を受けるという、ワンクッション挟んで、その上で、配偶者ビザへの変更申請(2回目)をする方法です。
1回目の申請、在留資格認定証明書の交付申請の結果が出るまでに、2~3か月かかります。
無事に短期滞在の期間中に、在留資格認定証明書を取得できたとしても、次はすぐに、2回目の配偶者ビザへの変更申請をしなければなりません。
90日の短期滞在期間が満了するまでに、在留資格認定証明書の交付を受けて、さらに2回目の配偶者ビザへの変更申請を済ますところまでもっていく必要があります。
もし、短期滞在90日の期限内に、2回目の配偶者ビザへの変更申請をすることができなければ、日本から出国しなければならなくなってしまいます。
以前であれば、この方法で短期滞在から配偶者ビザへの変更をすることができたのですが、
現在、入国管理局の審査期間は以前よりも長くなっているので、1回目の結果が出る前に、すでに90日の短期滞在の期限が切れてしまうという可能性もあり得ます。
審査結果が出るまでの期間を正確に見通すことはできないので、パターン②の手続きではいつ結果が出るのかハラハラしながら日本に滞在することになってしまう能性があります。
日本大使館などの在外公館で査証(ビザ)申請を行い短期滞在で入国します。
査証免除国からの来日の場合には、査証(ビザ)申請も不要で、パスポートのみで入国することができます。
パターン①の場合と同様です。
1回目の在留資格認定証明書の交付申請の前に、日本と外国人配偶者の本国の両方での結婚手続きを済ませておく必要があります。
日本に入国する前に必要書類を揃えて、すぐに市区町村役場で入籍届を提出できるように準備が必要です。
結婚の手続きを済ませたら、結婚を証明する書類・証明書などを両国の公的機関から発行してもらいます。
日本の場合は、市区町村役場から発行してもらう「婚姻届受理証明書」や、婚姻の事実が記載された戸籍謄本などが、結婚の手続きを済ませたことを証明する書類として利用できます。
短期滞在からの変更の場合には、時間がないので役場から、「婚姻届受理証明書」を発行してもらい結婚手続きを済ませたことの証明書として利用します。
これもパターン①と同様です。
配偶者ビザへの変更申請をする前に、1回目の「在留資格認定証明書交付申請」を間に挟む場合でも、申請を受け付けてもらえるか申請前に地方出入国管理局の永住審査部門を訪問して、相談が必要になります。
この時点で、申請に必要な書類をできるだけ集めて相談に持参する必要があるというのも、パターン①の場合と同様です。
事前相談で入国管理局からパターン①ではなく、パターン②の申請をするよう指導を受けた場合には、いきなり配偶者ビザへの変更申請をするのではなく、1回目の、在留資格認定証明書交付申請の手続きをします。
1回目の在留資格認定証明書交付申請が済んだら、審査結果が出るまでの間は、待機の期間となります。
この間に、1回目の結果が出た後、すぐに2回目の短期滞在から配偶者ビザへの変更申請ができるように準備を完全に済ませておく必要があります。
1回目の結果が出るまで、通常は2~3か月がかかります。審査官から質問がある場合や、追加の資料提出を求められた場合には、3か月以上かかるケースもあり得ます。
90日以内に在留資格認定証明書を受け取ることができた場合には、当該証明書を添付して、2回目の短期滞在ビザから配偶者ビザへの在留資格変更許可申請をします。
短期滞在(90日)を経過する前に2回目の申請が受理されれば、審査中に90日が経過してしまっても、最長、期限満了日から2か月間は日本に滞在することができます。
※1回目の申請の審査期間中に90日が経過した場合には、1回目の審査中であっても日本から出国しなければならないため注意してください。
交際中にも両国への行き来があったなど、おふたりの結婚の信ぴょう性に疑いがないことが重要になります。
短期滞在ビザから配偶者ビザへの変更は、無条件に認められるものではないのです。
例えば、おふたりの交際期間が短い場合や、日本に短期滞在中にマッチングアプリで出会った日本人と結婚したといったように偽装結婚が疑われるような場合には、短期滞在ビザからの変更は認められない可能性が高くなってしまいます。
短期滞在から配偶者ビザへの変更には、どうしても変更手続きをしなければならないという「やむを得ない特別な事情」が必要です。
やむを得ない特別な事情には、以下のようなものがあります。
短期滞在中に「日本で結婚手続きをした」こともやむを得ない特別な事情として扱ってもらうことができます。
ただし、これは入国管理局の運用上の配慮といった側面もありますので、いつまでも同じように運用してもらえるのか不透明であるというリスクも同時に抱えています。
上記の事情は、あくまでも例示のため、一度帰国すること(再び入国するのに数か月かかり離ればなれになること)が不都合な事情がある場合には、上記の他にも「やむを得ない特別な事情」として認められる可能性があります。
短期滞在から配偶者ビザへの変更申請をする場合には、90日の短期滞在で入国している必要があります。
短期滞在ビザは、15日、30日、90日のいずれかの在留期間が指定されます。
15日、30日といった在留期間でも、入国管理局に相談のうえで配偶者ビザへの変更申請を認めてもらえる場合もあるようですが、そもそもがイレギュラーな手続きをすることになりますので、さらに90日未満の在留期間で入国することはお勧めできません。
また、入国時の滞在の目的は、「知人・親族訪問」として入国することが通常です。
最近はパターン①を認めてもらえず、パターン②又は一度帰国するよう指導を受けるなど、厳格化の傾向にあるようです。
短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きは、申請をする地方出入国在留管理局によってそれぞれ対応が異なりますが、
厳しくなっている理由として、もともと特例として認めていた短期滞在から配偶者ビザへの変更申請が増えている(初めから配偶者ビザへ変更するつもりで入国するケースが増えている)という理由が考えられます。
本来、短期滞在ビザとは、観光、親族の訪問、短期の商用などを目的として、90日以内の短期間日本に滞在するための在留資格です。
中長期滞在のビザと異なり、比較的簡単に査証(ビザ)を手に入れることができます。ビザ免除国の方はパスポートのみで入国することができます。
短期の滞在だからこそ簡易な手続きでの入国が認められるわけですが、入国後すぐに中長期の滞在を目的とするビザへの変更許可を認めてしまうと、出入国管理の制度(入国前の事前審査が基本)が崩れてしまうことにもなりかねないという制度上の事情もあるようです。
短期滞在から配偶者ビザへの変更手続きを行う場合、日本に滞在できる期間が限られているため、いち早く書類を揃えて窓口相談に赴き、受理の内諾をもらえたらすぐに申請するというスピード感が重要になります。
短期滞在で入国する前から資料を集めるなど、周到な準備が必要になる場合が通常です。
本人のみで必要な手続きを調べて対応するのでは間に合わない可能性が高いため、申請の専門家である行政書士のサポートが必要になる場面であると言えます。
当事務所では、難しい案件も丁寧にヒアリングを行い申請サポートできる体制を整えていますので、一時帰国せずに配偶者ビザを取得したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格