【配偶者ビザ】年収が低い場合の対応

年収が低くても配偶者ビザを取得したい

配偶者ビザの審査では、結婚生活の安定性・継続性がとても重視されます。

外国人の配偶者に収入がない場合、日本人の配偶者に一定の収入がなければ、日本で安定した生活を続けることができません。

そのため、配偶者ビザの申請では夫婦の収入が確認され、ビザを許可しても良いかどうか審査されます。
 

年収が低いと結婚が認められないのか?

そのようなことはありません。

どんなに年収が低くても、無収入であっても、お二人に愛情があれば結婚できます。

しかし、配偶者たる外国人の「配偶者ビザが取得できるのか?」ということになると、少し答えは変わってきます。

無収入であっても結婚することはできるのですが、配偶者ビザを得るためには、一定の収入があり日本で安定した夫婦生活を過ごせることを立証しなければならないのです。

許可の目安となる年収

具体的な年収の目安

300万円以上が一つの基準になっています。

これを下回る場合には生活保護の支給金額を考慮して、少なくとも年収240万円程度の収入があることが、最低限の目安と考えられています。

具体的な基準が公表されているわけではありません。

この目安となる金額をクリアできない場合でも、同居の親族からの支援がある、配偶者に収入がある、自宅不動産を所有しているなどの事情がある場合には、収入が少ないことをリカバリーする有利な材料があるものとして申請が許可される可能性があります。

そのため、年収が目安金額より低くても、すぐにあきらめる必要はありません。

収入は世帯合算で判断される

日本人配偶者の年収が低い場合でも、外国人配偶者本人に収入がある場合には、夫婦の収入を合算して基準をクリアできる可能性があります。

外国人配偶者は、来日したばかりでまだ仕事がないという場合がほとんどですが、リモートワークや個人事業などで継続的な収入が入ってくるという場合もあります。

また、これまでも日本で生活している場合には、すでに一定の収入を得ていることもあります。

また、夫婦に同居予定の親族があり、その親族から経済的な支援を受けられるという場合も、審査上有利になる可能性があります。 

昨年の年収は少ないが、現在は基準金額をクリアしている場合

病気などで一時的に年収がダウンしてしまったけれども現在は元に戻っている場合、転職・就職などで現在は十分な収入があるという場合には、現在の収入を証明できれば許可される可能性があります。

原則は、直近1年の住民税課税証明書を提出することで収入がチェックされます。

住民税課税の課税証明書で、過去の収入を証明することができますが、現在の収入は反映されません。

病気などで一時的に収入が減ってしまったが、現時点では基準金額をクリアする年収があるということもあると思います。

また、就職したばかりで直近1年の収入はないが、現時点では、十分な収入があるとうケースもあります。

この場合には、現在のお勤め先から「給与見込額証明書」を発行してもらってください。

現在は十分な収入があり、安定した生活を過ごせるという場合には、直近1年の収入が少ない場合でも、許可を受けられる可能性があります。

年収が低くても許可されるケースとは?

どうしても年収要件をクリアできないという場合でも、以下1~5のような事情があれば審査上有利に扱ってもらい、許可を受けられる可能性があります。

1.親族からの支援がある

日本人配偶者の年収が低い場合でも、親族から一時的ではなく、継続的な金銭的援助が見込める場合には、審査が有利になる可能性があります。

両親などの親族と同居している場合には、継続的な援助が見込まれます。また、実家暮らしの場合には家賃がかからないため、年収が低くても有利に扱ってもらうことができます。

提出書類

・両親の資産状況を証する書面

両親の収入や資産状況を説明できる資料を提出する必要があります。

両親の預金通帳を提出するという場合には、どうやって資産を築いたのか説明(両親がどうやって資産を築いたのかについての説明)を付けるとより良いでしょう。

2.自宅など資産を保有している

日本人配偶者または親族が所有する持ち家に住むことができるのであれば、家賃がかからないのでその分有利な事情として考慮してもらえます。

提出書類

・登記事項証明書

日本人本人、または親族の所有する不動産に住むという場合には、確かに不動産を所有していることを証明するために不動産登記の登記事項証明書を提出します。

この書類は最寄りの法務局で取得することができます。

3.外国人配偶者に収入がある

外国人配偶者に収入がある場合には、合算できます。

すでに日本で仕事をしている場合には、配偶者の収入も合算できるので、二人分の収入であれば年収基準をクリアできないというケースは少ないでしょう。

外国人の配偶者が、新たに日本に来日する場合でも、来日前からの収入が途切れずに入ってくる場合には、配偶者の収入を合算できるので、有利な要素になります。

ただし、これは『前職ではこれくらいの年収があったので、今後も同じような年収を得ることができるだろう』という期待ではなく、リモートワークで勤務できる会社に勤め続けている、個人事業など途切れることのない継続的な収入があるという状況が望ましいです。

提出書類

・外国人配偶者の収入証明

日本人配偶者の年収が低い場合でも、外国人配偶者の収入を合算して経済的に安定した暮らしができることをアピールする場合には、外国人配偶者の収入証明書を提出します。

具合的には、外国人配偶者が現在勤務している会社発行の給与支払証明書や、個人事業などで収入を得ている場合には、どのような事業からどれくらいの収入を得ているのかが分かる資料を提出します。

審査官に納得してもらえるだけの十分な資料を揃えて提出するようにしましょう。

4.転職などで収入アップが見込める場合

年収は直近の住民税の課税証明書で判断されます。直近の年収が基準を満たしていない場合でも、申請時点では基準を満たしている場合には、許可が得られる可能性があります。

提出書類

・給与支払見込証明書

・内定証明書

現在の収入であれば年収基準をクリアできるという場合には、現在のお勤め先から今後おおよそこれくらいの収入を得られる見込みであることを証明する「給与支払見込証明書」を発行してもらいましょう。

また、収入がアップする転職先は決まったけれど、まだ勤務が始まっていないという場合には、転職先の会から「内定証明書」を発行してもらってください。

5.貯金がある

年収が低い場合でも、十分な貯蓄があることを証明できれば、有利な材料になります。

提出書類

・貯金通帳のコピー

パソコンやスマートフォンの画面スクリーンショットでも提出できます。

ただし、一時的に他人から借りて口座に入金したお金(いわゆる見せ金)ではないことを説明する必要があります。

どういった経緯で貯金できたのか合理的な理由を説明するようにしましょう。

毎月一定の貯金をしていたという場合には、毎月貯金していてた入出金明細など、貯金を築いた経緯を証明しなければなりません。

年収に不安がある場合にできること

自分たち夫婦は「本当に日本で安定した生活を過ごせるのか?」「過ごせると考える場合にはなぜそう思うのか」考えてみてください。

もし年収の基準にギリギリで配偶者ビザが許可されるか不安な場合には、自分たち夫婦は「本当に日本で安定した生活を過ごせるのか?」「過ごせると考える場合にはなぜそう思うのか」「それをどうすれば審査官に理解してもらえるのか」という視点で、

もう一度夫婦の取り巻く環境を思い返し、何か有利な材料がないか考えてみてください。

もちろん実際に日本で安定した夫婦生活を過ごすためには、一定の収入が必要になります。

年収を上げる努力、そしてそれを安定させる努力は欠かせませんが、今現在は年収が低くても、今後安定した生活を過ごすことができるという納得感のある説明をすることができれば審査を有利にできるかもしれません。

節税のために年収を下げている場合

法人の経営者の場合には、節税を目的として収入をあえて少なくしている場合があります。

会社にどんなに売上があっても、基準となる収入金額をクリアできなければ不許可になる可能性が高いです。

会社経営者が節税を目的として役員報酬を大きく下げていて、年収要件をクリアできないという場合には、役員報酬の変更手続きが必要になります。

会社経営者の場合には、会社の事業の概要を説明したパンフレットや、決算書に加えて、役員報酬を変更して申請する場合には、承認決議を行った株主総会議事録を提出するといった対応まで必要になります。

年収はビザ更新時にも都度確認される

ビザを取得した後も、年収要件をクリアできなくなれば更新の審査で不利に扱われる可能性があります。例えば、3年ビザが1年ビザに変更されてしまうなどの不利益が考えられます。

婚姻生活の安定性・継続性の審査は、配偶者ビザの更新時にも行われます。

配偶者ビザの取得後も病気や転職などによって、一時的に日本人配偶者の収入が大幅に下がった場合には、補足資料を追加提出するなど、収入ダウンをリカバリーする資料の提出をするようにしてください。

行政書士に申請を依頼するメリット

年収要件を満たしていない場合には、単純に所定の必要書類を添付して申請するだけでは、申請が不許可になる可能性が高いです。

ただし、年収が低い場合でも、それを補えるだけの事情がある場合には、必要な資料を作成し、理由書をもって審査官に対して、安定した生活を送れることを説明することでリカバリーできる場合があります。

このような難しい申請は、ビザ申請における専門家の腕の見せ所でもありますので、年収が低く不安があるという場合には、ぜひ当事務所にご相談ください。

無料相談

配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。

当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。

無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。

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【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。

夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。

【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格

配偶者ビザ&国際結婚パートナーズ・埼玉

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〒350-1315 埼玉県狭山市北入曽11-3

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