運営:行政書士アークス法務事務所
お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間 | 10:00~19:00 |
---|
定休日 | (土日祝も対応可) |
---|
配偶者ビザには、様々な期間があって調べにくいと思いますので一覧にまとめました。
表の項目をクリックすると、くわしい説明文の個所に移動します。
配偶者ビザの結果が出るまでの審査期間 | 新規・変更:おおよそ2か月~3か月 更新:おおよそ1か月 |
配偶者ビザで認められる在留期間 | 6か月、1年、3年、5年のいずれか |
配偶者ビザの更新(延長)手続き期間 | 在留期間の満了日3か月前から |
令和6年10月から直近1年分の審査期間の平均は、次のとおりです。
新規交付 | 約75日 |
他の在留資格からの変更 | 約38日 |
更新(延長) | 約37日 |
配偶者ビザの結果が出るまでの期間は、以前よりも徐々に延びている傾向にあります。
審査期間が延びている原因として、次のような原因が考えられます。
・ビザ申請件数が増えていること
・入国管理局の人員が足りない
・審査の厳格化(以前よりも厳しくなっている?)
コロナ禍が明けて日本に多くの外国人が訪れているため、配偶者ビザに限らず、在留資格について全体の申請件数が急増していて、入国管理局の人員が不足していることが想像できます。
おふたりの交際期間が短い、出会いのきっかけがマッチングアプリであるといった交際の経緯を慎重に審査されるケースでは、許可を受けるまでにもっと時間がかかる可能性があります。
上記に記載した期間は、あくまでも【標準的な】審査期間です。
審査官からの追加資料を提出するように依頼がある場合や、審査官からの個別の質問・問合せがあり、これに対応しなければならない場合には、
上記の標準審査期間よりも、さらに時間がかかり許可が出るまで3か月を超える可能性があります。
上記の期間は、配偶者ビザの申請をしてから許可が出るまでの期間です。
その他にも、以下のような準備の期間が必要になります。
■両国での国際結婚の手続きに要する期間
→2週間から数か月程度
■配偶者ビザの申請に必要な書類を揃える、作成する期間
→2週間から1か月程度
特にスケジュールとして注目すべきは、【国際結婚の手続きに要する期間】です。
中には、国際結婚の手続きに「数ヶ月」を要することもあります。
韓国など比較的スムーズに手続きが進む場合には、すぐに国際結婚の手続きが完了します。
その一方で、タイ王国などは、公証役場や大使館・領事館、タイ本国の外務省認証など、とにかく各所で様々な手続きが必要になり完了するまでに数か月を要します。
配偶者ビザの許可を受けた方が、日本に滞在できる在留期間について説明します。
配偶者ビザを取得すれば、半永久的に日本での在留が認められるというわけではなく、在留が認められる期間の期限が付いています。
ただし、この在留期間は、満了日までに更新の許可を受けることができるので、延長・更新を繰り返すことで実質的にはずっと日本に在留することができるのでご安心ください。
しかし、もし更新できずに在留期間が経過してしまうと、別の在留資格を取得できない限り日本に在留することができなくなります。
配偶者ビザで認められる在留期間は、次の4パターンのいずれかが指定されます。
新たに配偶者ビザが許可される場合には、「1年」の在留期間が指定されることが通常です。
何度か更新を繰り返すうちに、より長期の期間が指定された配偶者ビザを取得できるようになります。
当たり前のことですが、ビザの期間は短いよりも長い方がよりメリットがあるので、配偶者ビザを取得した後は更新時にできるだけ長い在留期間の許可を得ることが目標になります。
本人の在留実績、夫婦の安定性によって指定される在留期間が異なります。
配偶者ビザで認められる在留期間は、一律ではありません。
はじめは日本における配偶者としての在留実績がないので、短い「1年」の在留期間しか認めてもらえません。
新たに配偶者ビザが許可される際に、いきなり5年の在留期間が認められず、1年の期間しか認められない理由は、「まだ日本で安定した夫婦生活を過ごすことができるのか分からない」からです。
はじめは短い期間で許可をして、別居していないか、夫婦生活の実態があるのかをビザ更新手続きを通じて確認するということです。
配偶者ビザをはじめて取得する際には、基本的に1年の在留期間が指定されます。
配偶者ビザの【更新手続き】の際に、1年の在留期間が指定される基準は、次のとおりです。
まだ日本での夫婦生活の実績が少ないので、ビザの更新手続きを通じて1年に1回は在留状況を確認したいという場合には、再び1年が指定されます。
1年ビザの更新を、1,2度繰り返して、ようやく次の3年ビザにステップアップすることができます。
配偶者ビザで「3年」の期間が認められる基準は、以下のとおりです。
1年ビザの基準(年に1度状況を確認しないと安心できないという状態)と、この後に説明する5年ビザの基準(日本での生活が十分安定している状態)のどちらにも該当しなければ、中間の「3年」が指定されます。
直近の在留状況に問題がなく、もはや1年に1度確認する必要がない、1年ビザの基準は卒業と判断されれば3年ビザが認められます。
例えば、無職になり経済的な基盤が揺らいでいる、税金を滞納しているといったことがあれば、まだ1年に1度確認を要するので1年ビザを卒業させられないということになります。
夫婦に子がある場合やすでに結婚期間が長い場合には、3年ビザが認められる可能性が高くなります。
配偶者ビザにおける最長期間の「5年」が認められるためには、以下の条件をすべて満たす必要があります。
上記のすべてに該当すれば、生活が安定していて信頼できる、5年間はチェックが不要と判断してもらえます。
この中で注意すべきなのは、税金、国民年金、社会保険料などの納付期限内の支払義務です。
会社員の場合には、給与から天引きされるので納付期限を守れないということはありませんが、個人事業主の方などは、納付期限を遅れて支払う可能性もあります。
その後に、支払をして未納がないという状態であっても、納付期限に1日でも遅れた場合には、適正に義務を履行していないものとして扱われてしまいます。
長期の在留期間を得るためには、ビザの更新を繰り返し、日本で「安定した生活を過ごした実績」を積むことが一番です。
何度か1年ビザの更新を繰り返すことで、その間に日本での在留状況(婚姻の安定性、経済的な基盤、納税義務、素行など)に問題がなければ、長期の在留期間を認めてもらうことができます。
通常は、初回1年だった在留期間が、一度目の更新時に再度「1年」、二度目の更新時にようやく「3年」が認められるといったイメージです。
配偶者ビザの更新時に、指定される在留期間が短くなることもあります。
たとえば、離婚協議を始めている場合などでは、安定した生活があるとは言えないものとして、「6か月」の在留期間が指定される可能性があります。
永住者の許可を得ることができれば、日本での活動・在留期間のいずれも制限がなくなるため、他のビザと比べて日本における活動の制限が大幅に緩和されます。
そのため、今後も日本での生活を続けるのであれば、最終的には永久許可を得ることが目標になるでしょう。
日本人の配偶者が永久権を取得するためには、少なくとも以下の基準を満たす必要があります。
配偶者ビザの更新手続きは、在留期間の満了日の3か月前から申請することができます。
更新の手続きも、直近の在留状況が審査されますので、結果がでるまでに一定の期間が必要になります。
更新の許可が出るまでの審査期間は、1か月から2か月程度です。
令和6年10月現在、平均審査期間は37日とされています。
更新の場合も、ビザ申請のための書類を集めるなど準備期間が必要ですので、満了日の3か月前になったら更新の手続きの準備をはじめましょう。
満了日までに更新の申請をすることができれば、審査中に在留期間の満了日が到来しても、引き続き2か月間は在留することができます。
更新の手続きでは以下の書類が必要になります。
1.申請書
2.顔写真 1葉
3.配偶者の戸籍謄本(全部事項証明書)
4.収入に関する資料(住民税課税証明書及び納税証明書)
5.日本人による身元保証書
6.日本人の世帯全員の記載のある住民票
7.パスポート、在留カードの提示
今回は、配偶者ビザの期間に関する情報について、網羅的に説明をしました。
審査に要る期間は、年々延びている傾向にありますので、できるだけ早めに準備するということを心掛けてください。
在留期間については、はじめは1年ビザが基本となりますが、日本で安定した生活を送り、素行に問題がなければ、ビザ更新を繰り返すことで3年、5年と長期の在留が認められるようになります。
配偶者ビザの申請は、自分たちでできると思われることが多いかもしれませんが、実際には単純に資料を提出すれば良いということではなく、真実の婚姻であること(就労目的の結婚偽装でないこと)を書面で立証する必要があるので、なかなか難しい申請であるといえます。
当事務所では、配偶者ビザについて無料相談を行っていますので、お気軽にご相談お問い合わせください。お一人おひとりに寄り添って、状況をヒアリングさせていただき最適な申請方法をご提案いたします。
無料相談をご希望の場合には、下記の番号からお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
夫婦に関する書類作成、配偶者ビザ申請の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
夫婦に関する各種書類の作成、国際結婚に伴う配偶者ビザ取得サポートをする専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の書類作成実績をもつ、夫婦に関する法務サービスのスペシャリスト。
【所属・保有資格】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
東京出入国在留管理局申請取次資格