運営:行政書士アークス法務事務所
お電話でのお問合せ・相談予約
受付時間 | 10:00~19:00 |
---|
定休日 | (土日祝も対応可) |
---|
公正証書を作ると良いと聞きますが、そもそも公正証書ってなんですか?
回答:公正証書とは、公証人がつくる公文書のことです。
これだけでは良くわからないと思いますので、順番に説明しますね。
公正証書は、公証人が「公正証書を作ってほしい」という本人からの依頼に応じて、作成する公文書です。
公正証書の内容そのものは、一般的な契約書と同じイメージで大丈夫です。
内容は一般的な契約書とおおきな違いはないのですが、作成する人が公証人という特別な人なので、一般的な契約書よりも強い法的効力を持ちます。
一般的な契約書は、たとえば弁護士や行政書士、会社の法務社員、または本人が自分たちでつくることもできます。
そのため、一般的な契約書は「私文書」といいます。
その一方で、公正証書は、公証人がつくる「公文書」です。
公文書たる公正証書は、私文書の契約書よりも、より強い法的効力をもちます。
いえいえ、ダメということはないので誤解しないでください。
どちらかと言えば、通常の契約書だけで十分なことの方が多いです。
「世の中の契約書がすべて公正証書化されているのか?」と聞かれれば、もちろん答えはNOです。
むしろ、ほとんどの場合が契約書の作成のみで完了しています。
その中でも、どうしても契約書だけでは不安、不払いになる可能性が高い、もっと強い法的効力の書面が必要というケースで、
例外的に、契約書を、公正証書として作成するというイメージです。
公正証書の作成は、全国各地にある「公証役場」に依頼することができます。
人口の多い都市部には、多くの役場が配置されていて、人口少ない地方では、公証役場が少なく、場合によってはかなり遠方の公証役場まで出向かなければならないこともあります。
公証役場の一覧は、法務省のホームページ「指定公証人一覧」で確認できますので、お近くに公証役場があるかチェックしてみてください。
基本的には、お住まいの地域の最寄りの公証役場に依頼することになります。
ただ、遠方の公証役場を利用できないということではありません。
そのため、一時的にご実家に戻っている場合や、単身赴任先など、自身の都合に合わせて、一番利用しやすい公証役場に依頼することができます。
公正証書の作成を希望する本人は、まずは公証人との相談日時の予約をします。
その上で、公証役場を訪問して、公証人に契約内容の希望を伝えて作ってもらいます。
契約書の案文を持ち込むか、あらかじめ取り決めた契約内容のメモを持参して相談することになります。
公証人の助言を受けながら、契約内容を確定し、無効な内容や取り消すことのできる条件などは除いて、公正証書の中身を決めることになります。
このときに、公証人は中立の立場なので積極的に「〇〇の内容にした方が良い」といった助言はしません。
そのため、契約内容や契約相手の意思が整理されていないと、円滑に公正証書を作成することができず、何度も公証役場を訪問することになってしまいます。
公証役場は、基本的にいつも混み合っていて、忙しいことが多いです。
公証役場と公証人の数が限られているところに、日々多くの依頼・相談が寄せられているので、とても忙しくされている公証役場が多いイメージです。
忙しい公証役場は、依頼をしてから、公正証書が完成するまでの見込みが2~3か月必要と言われることもあります。
その一方で、数日で公正証書案文を作ってくれるなど、とても迅速に対応してくれる公証役場もあります。
また、年末年始など時期によって依頼が増減するので、季節性の理由によって、通常よりも混雑していることもあります。
基本的には、忙しい公証役場が多いので、相談や依頼内容を整理して持ち込まないと、円滑に公正証書を作ってもらえないこともあります。
公証人は、法務大臣から選任・指定を受けて、全国の公証役場に配置されています。
公証人に選任される人の多くは、元裁判官、元検察官、元法務局長など、法律のプロフェッショナルの方々です。
そのため、公文書として公正証書を作ることが、法律によって特別に認められます。
公証人の作成する公正証書は、高い証明力と信頼性のある法的書面として扱われます。
元裁判官、元検察官など馴染みのない人には、もしかすると怖いイメージがあるかもしれません。
私も一番はじめは、かなり緊張して公証役場に電話した記憶があります。
ただ、実際には、とても気さくな方も多くおられますし、イメージどおり厳しい(冷たい?)方、尊敬できるくらい誠実で立派な方など、皆さんさまざまです。
公正証書の内容は、さまざまですが当事者の法律行為(契約)をその内容とすることが通常です。
たとえば、物の売り買いをしたときの売買、不動産の賃貸、お金の貸し借り、慰謝料等の支払い、別居中の婚姻費用の支払いなど、「個人間の契約で、お金の支払いがからむもの」であれば、基本的に公正証書を作ることができます。
その他は、生前に遺産の取扱いを定める、遺言の公正証書もよく作成されています。
以下は、個人間でよく作成する公正証書の例です。
あくまでも一例であって、これら以外にも多種多様な公正証書が存在します。
公正証書を作るメリットは、主に以下の3つにまとめることができます。
公正証書は、私文書ではなく、公証人が公文書として作成するので、通常の契約書と比べて高い証明力をもちます。
公正証書に、「約束どおりの期日に支払いがない場合には強制執行を受けてもよい」と認めた一文が書かれている場合、実際に期日までに支払いがないときに、相手の財産を差し押さえること(強制執行)ができます。
この強力な強制執行力を付与してもらえることが、公正証書の大きなメリットといえます。
公正証書は、信頼できる公証人が、無効な条件や取り消すことのできる条件がないことを確認した上で作成します。
そのため、公正証書は、通常の契約書よりもさらに高い信頼性のある書面として扱われます。
公正証書は「自分たちだけで作れる」と思われがちですが、公証人はあくまで中立の立場。どのような条項がお客様に最適かまでは、積極的に助言してくれるわけではありません。
たとえ契約書のひな形を持ち込んで公正証書化できたとしても、その内容が本当にご自身にメリットのあるものとは限りません。また、将来のトラブルを防ぐための必要な工夫も、インターネットのひな形には反映されていないケースがほとんどです。
当事務所では、正式ご依頼前に無料相談を実施しています。お一人おひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最も適した作成方法や条項をご提案いたします。費用やスケジュールの目安も分かりやすくお伝えします。
無料相談をご希望の際は、下記の電話番号までお気軽にお電話いただくか、お問合せフォームからご連絡ください。
【自己紹介】
公正証書作成の専門家
行政書士アークス法務事務所代表
1980年八王子市生まれ、埼玉県在住。
結婚、離婚、相続など夫婦・家事関連の法的書面作成の専門家です。
2014年の開業からこれまでの間に、8,000件以上のご相談に対応し、3,000件以上の受託実績をもつ、書面作成法務サービスのスペシャリスト。
【所属】
埼玉県行政書士会狭山支部所属
日本行政書士連合会 登録番号14130747