公正証書は「自分たちだけで作れる」と思われがちですが、公証人はあくまで中立の立場。どのような条項がお客様に最適かまでは、積極的に助言してくれるわけではありません。
たとえ契約書のひな形を持ち込んで公正証書化できたとしても、その内容が本当にご自身にメリットのあるものとは限りません。また、将来のトラブルを防ぐための必要な工夫も、インターネットのひな形には反映されていないケースがほとんどです。
当事務所では、正式ご依頼前に無料相談を実施しています。お一人おひとりの状況を丁寧にヒアリングし、最も適した作成方法や条項をご提案いたします。費用やスケジュールの目安も分かりやすくお伝えします。
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